駐車禁止と取締りは違うって?
駐車場出入り口道路に路上駐車があって迷惑なので、警察を呼んで切符切ってもらいたいと言ったら、道路交通法と違反処理は違うということで、切符は切れないと言われました。
具体的には
道交法では、右側3.5m未満は無余地駐車違反であるが、切符を切る基準は2.5m未満と告示で決められている。
同じく、車庫出入り口から3m未満は駐車禁止であるが、切符を切る告示では2m以内に車体が1m以上入っていないと切れない。
同じく、建築現場出入り口から1m以内の駐車であり、荷卸し場所などから3m以内は駐車禁止なのに、駐車場ではないから該当しないと。
最後に、放置駐車の取り締まりは、看板を立てて告知してからでないとできないと。
ということは、駐車禁止の看板なければ、完全に迷惑駐車でも違反にならないことになります。警察官の所属、階級、名前も聞いてあります。
本当に法律って、こんな抜け穴ばかりなのでしょうか?
ペンネーム:コマッタさん
路上駐車全てが悪いとは言いませんが、駐車場出入り口真ん前に夜中ずっと駐車していて、利用者の方が切り返ししないと出入りができないという異常な状態にもかかわらず、バイクで来た警察は、切符は切れないと言って帰っていきました。
その理由が、道路交通法では違反に該当していても、告示に該当しなければ切符は切れないと、本当にこのおまわりさん、法律を理解しているんだろうかと思いました。
ということで、おかしくないか?と問いかけましたが、問題ないと思いますという方もみえました。世の中、いろいろですね。