算定基礎についての質問です
株式の配当が10万あると仮定します。会社勤めをしている場合、確定申告した場合としない場合で算定基礎に差がでるのでしょうか。
株式の配当が10万あると仮定します。会社勤めをしている場合、確定申告した場合としない場合で算定基礎に差がでるのでしょうか。
ペンネーム:アダモさん
給与所得から徴収されている社会保険料(健康保険料、厚生年金料)なので配当金は関係ないようです。
私も給与所得と事業所得、配当金をあわせて確定申告しますけど
そのようなことはありません。
ペンネーム:アホカさん
>私の質問は健康保険料があがるかどうかの質問です。
質問の文章の何処に書いてありまんねん!!
質問文章にないことを回答できまっかいな。
ペンネーム:コキチさん
配当10万円は10%の源泉所得税を徴収される前の金額と仮定して回答します。
株式の配当10万円を申告すれば、課税所得が10万円増えます。また配当10万円を申告すれば配当控除として、配当金の10%の税金、つまり、1万円が税金から控除されます。
あなたの課税所得の税率が10%であれば、この配当にかかる税金10%は既に源泉徴収されているので納める必要はありません。そのほかに配当控除の1万円が戻ってくることになります。
しかし、この配当金10万円を加えたあなたの課税所得が330万円を超えると、税率は20%を超えますから、1万円の配当控除があっても、納める税金は増えることになります。したがって、配当金を申告するメリットは課税所得が330万円以下の場合です。
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