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ペンネーム:パックンさん

タンス預金と相続税について

[マネー・投資]

相続を 考える年齢になりました、 私が旅立ったら、金融機関の預貯金は 支払い停止になるので、 葬儀などの費用(500万円くらい)を現金で保管したいと思っております、 もちろん、このお金は相続税の対象となることは承知していますが、 このようなタンス預金は、税務当局はどのように把握するのでしょうか、(出来ることなら内緒にしたい)私名義の財産は、不動産評価額で5000万円くらい、金融資産がタンス預金を除いて3500万円程度です、なお、相続人は、妻と子供3人です。

(12月31日 18:37 追記:)
回答者の皆さんご教示ありがとうございました。 ひとまず安心しました。 「子孫に美田を残さず」 どんどん使っていきます。

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回答 4件

ペンネーム:シトマンさん

>このようなタンス預金は、税務当局はどのように把握するのでしょうか、

貯金口座から下ろした時点で、500万円の行くえ不明の現金のあることが記録として残っているでしょう。

タンス預金にして足跡を消そうとする根性がいやしむべきでしょう。

葬儀や仏具、墓地などに要した費用は、相続財産額から控除できるのですから、正々堂々とフェアに向き合うべきだと思います。

国の借金が深刻な段階にある日本ですから、税務当局は、調べるに値する不正相続とにらめば、不正追及の手を緩めないでしょう。

ペンネーム:ミアキさん

>もちろん、このお金は相続税の対象となることは承知していますが

一定の葬式費用は、相続税の対象外です。

*葬式費用となるもの
遺産総額から差し引く葬式費用は、通常次のようなものです。
(1) 死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用
(2) 遺体や遺骨の回送にかかった費用
(3) 葬式や葬送などを行うときやそれ以前に火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が認められます。)
(4) 葬式などの前後に生じた出費で通常葬式などにかかせない費用(例えば、お通夜などにかかった費用がこれにあたります。)
(5) 葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用

*葬式費用に含まれないもの
次のような費用は、遺産総額から差し引く葬式費用には該当しません。
(1) 香典返しのためにかかった費用
(2) 墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
(3) 初七日や法事などのためにかかった費用

以上、国税庁のサイトから引用
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4129.htm


ちなみに、相続税は現行の相続税法で、5000万円+法定相続人×1000万円は非課税ですから、奥さまとお子さん3人なら、9000万円までは非課税です。
みなし相続財産の生命保険金や死亡退職金もそれぞれ500万円×法定相続人までは非課税です。
ただし、平成27年から基礎控除の金額は3000万円+法定相続人×600万円になる予定ですから、5400万円まで、非課税ということになりますね。
奥さまが相続されれば、1億6000万円(または法定相続分=遺産総額の半分)まで非課税になりますし、居住用不動産の相続税評価はかなり減税されますから、事前に税理士に相談して、そういう特例や減税をうまく使えばいいと思います。


>このようなタンス預金は、税務当局はどのように把握するのでしょうか、

把握していません。基本的に目立つことをしなければ、税務署に知られることはないと思います。よほどの資産家以外は。
例えば、生命保険金の支払いは、100万円以上であれば、税務署に通知します。
不動産も名義を変えると(売買、贈与、相続など)、法務局から税務署に通知されます。
…ので、大きな現金や不動産が動くと、税務署に通知が行きますが、500万円を下ろしてタンスに入れただけでは大丈夫だと・・・思います。

ペンネーム:フミクンさん

500万を現金で事前に保管しておきたいのですよね?
そんなの簡単ですよ。
年明けすぐに500万を引き出して、身内に貸金庫を借りてもらって、相続が発生するまでそこに保管しておくのです。口座に入っていませんから、利息は付きません。ですが、身内の口座に入ってないので、贈与の対象にもなりません。
>このようなタンス預金は、税務当局はどのように把握するのでしょうか、(出来ることなら内緒にしたい)
僕の解釈ですと、タンス預金とは文字通り預金せずにダンスに入れておくから、そういうんですよ。本来の意味でのタンス預金だったら、税務署には捕捉されません。
ですので、もし内緒にしておきたかったら、毎年100万づつ身内の貸金庫に移してください。で、相続が発生したら、身内の預金から葬儀費用を出してもらって下さい。そしたら貸金庫の500万は無税で贈与できます。その500万もタンス預金のままでないとダメですよ。預金せずに日常の消費に回すように身内の方に釘を刺しておいて下さいね。
なお、税務署も忙しいから100万単位の金の移動は気にしてませんよ。
500万を葬儀発生直前に用意するように、と自分の弁護士にも言われています。
上手くやって下さいね**

ペンネーム:タンスさん

その金額では相続税は、ほとんど掛からない範囲でしょう。ご心配無用。

タンス預金は一度に100万単位を下ろすと使用用途を尋ねられますから、一ヶ月に5万円づつ小刻みに10年くらいに渡って溜め込みましょう。

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