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ペンネーム:ビオラさん

妻が先立つと夫には相続権は無いのか?

[人生相談]

兄夫婦は70代 兄は再婚 子供二人ありますが 既に各家庭を持ち子供もあり問題無し、義理姉は初婚 二人の間には子供なし
先妻が亡くなった時 妻の財産は兄に相続されず(未だその時は現役)
相続権は子供だけだったそう

今回も兄が先の場合は半分は妻と分かっているのですが、もし妻が先立った場合 相続権はどこに行くのか ? (一筆あれば問題ないのでしょうが) 二人で勝手な想像ばかりしているので ご意見聞かせて頂きたく思います。

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回答 1件

ペンネーム:ミアキさん

夫でも妻でも同じです。

妻(または夫)が亡くなった時には、
1、配偶者(妻または夫)が2分の1、お子さんが2分の1、
2、お子さんがいなければ、配偶者が3分の2、両親が3分の1。両親が亡くなっていれば祖父母が相続します。
3、両親も祖父母も亡くなっていれば、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。もし、兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、その子供(亡くなった人から見て甥姪)が、相続します。
…となります。

お兄さんの後妻さんの場合は、お子さんがいらっしゃらないなら、お兄さんとお義姉さんのご両親が相続するか、兄弟姉妹、または甥姪さんと相続することになります。ご両親も兄弟姉妹も甥姪もいなければ、全財産をお兄さんが相続します。

>先妻が亡くなった時 妻の財産は兄に相続されず(未だその時は現役)
相続権は子供だけだったそう

婚姻中に亡くなったんでしたら、お兄さんも相続人ですよ。

ペンネーム:ビオラさん

相談者
ご回答ありがとうございます。
よく分かりました。
先妻さんの事は先日初めて聞きました。勿論婚姻中だし 二人の子持ちでした
此の旨 兄夫婦に伝えることにします。

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