母名義の土地の名義変更について
私の家は建物は私の名義ですが、土地は母名義になっています。今年の1月に母が亡くなり先日49日の法要を済ませました、父はすでに亡くなっており相続人は私と妹だけです。そこで母名義の土地を私に変更したいと思っていますが、具体的にどのような手続きが必要でしょうか。(参考までに土地の固定資産税は生前から私が負担していました。)
私の家は建物は私の名義ですが、土地は母名義になっています。今年の1月に母が亡くなり先日49日の法要を済ませました、父はすでに亡くなっており相続人は私と妹だけです。そこで母名義の土地を私に変更したいと思っていますが、具体的にどのような手続きが必要でしょうか。(参考までに土地の固定資産税は生前から私が負担していました。)
ペンネーム:ホックンさん
当該土地は、あなたが相続するという「遺産分割協議書」添付して、所有権移転登記を申請します。
遺産分割協議書ですから、相続人全員の協議である必要があります。
その事を証明する書類も、遺産分割協議書が、本物である事を証明する書類になります。
つまり、おかあさんの子供はあなたと妹さんの他には存在しない事を証明する書類です。
もうひとつは、あなたが実在の人物である事を証明する住所証明書として、住民票の写しです。
また、登記所は、あなたに登記の仕方を教える学校じゃないので、ちゃんと教えろと脅迫するのは、罪になります。
ちゃんと登記できるようになるには、何百万も払って十年もかけるのが普通ですから。
普通の一般人の8割は何年かけても理解できません。
ペンネーム:アキコさん
私の場合は半世紀住んだ家と土地の名義変更でした。
一人っ子でしたので、父亡き後も名義変更しませんでした。
母亡き後も同様、放置してました。
名義変更しておかないとと思い、重い腰を上げて、、、
まず、法務局へ、、、名義変更するために、、、
窓口で、その旨伝えましたら、法務局の方が自身で手続きやれますよとのこと。
ホーム局を定年退職なさった方が3名おられまして、ボランティアで、微に入り細に入り、教えて戴きました。
一度にではなく、名義変更に必要な書類に添付する資料集めから始まりました。
3回目にすべて揃いましたので、その場で書き方を教えて戴きながら書き込んでいく。
家屋は新築に建て替えてまして、半々に両親の名義。
土地は父親名義。
多分名義変更を弁護士、司法書士などにお願いすれば、30〜50万以上かかったのではないでしょうか。
でも、印紙代のみで手続き完了しました。
一番困ったのは、過去(明治)に遡っての戸籍謄本集めでした。
住所名などが変わっていたので、電話で問い合わせたり。
是非、ご自身で、なさってくださいね。
ただ、気をつけないといけないのは、妹様と共同名義にすると、立て替えや売却の際に妹様の同意書が必要だということです。
妹様が放棄してくださるといいのですが。
ペンネーム:ジジイさん
お住まいの近くの法務局にて相談にのっていただけます。
(私の場合、関東に住んでますが九州の案件で相談しました)必要書類と具体的な内容にてご指導いただけます。
皆さんが仰る様に妹さんの承認(合意書的なもの捺印)は必ず必要です。
お母様の登記簿に相続対象者が居ないか確認が必要です。
無ければスムーズに手続き完了し、証書が届きます。
*私の場合には、父の出生地迄遡って資料が必要で一発では済みませんでした。また名前の1文字が特殊でして(過去には手作り文字作成)でも、勝手に現代常用漢字に変更されていました。・・・・・現地の法務局に、これって許される事なの?と食い下がった記憶がございます(苦笑)
ペンネーム:ゲンさん
土地の名義変更は、みなさんの回答通りですが、土地の評価額によっては相続税の申告が必要となります。
これを怠りますと、追徴税やら延滞税やら、ドカーンと・・
質問の主旨から外れ、失礼しました。
ペンネーム:キイママさん
5年前に母が亡くなりました。
同居していた私が、母名義の土地と、
古い家(近々壊す予定だった)を相続する事になっていました。
ネットで書き方を見て、法務局に相談に行きました。
書き方を詳しく教えてくれます。
相続人全員の関係を表にし 分割協議書、印鑑証明書 戸籍謄本 等
詳しく教えてくれますので 先ずは 法務局に行かれるのが良いと思います。
これを 司法書士さんなどに依頼されると、結構かかりますので
この程度の相続でしたら 自分で書類作成できますよ。
2件の書類を作成し、必要書類、と 分割協議書にサインしてもらい、手続きに行きました。
3度ほど出向きましたが、それで手続きOK。
自分で出来ますよ。
ペンネーム:ヤキソバさん
まず、もう一人の相続人である妹さんに、貴方の意思を伝えましょう
お母さんの遺言書でも有れば、話は別ですが、
妹さんが、了解して、遺産分割協議書を作成して、
実印と、印鑑証明書がないと、登記出来ません。
それと、お母さんが、子供を生むのが、可能な年からの戸籍を、請求して、お母さんに、他に子供がいないかを、確認しましょう。
相続登記には、必ず必要です。もし、他に相続人がいるのがわかれば、その人の印鑑も要ります。
お父さんが、亡くなられた時に、集められた戸籍も使えますので
面倒であれば、費用さえ払えば、司法書士が、代理してくれますが、妹さんの同意は、貴方が得る必要があります
ペンネーム:ソウダンさん
地元の法務局に無料相談窓口があると思います。
私も以前、伺って相談しましたけど・・・
ペンネーム:テツヅキさん
あなたの名義にするには他の相続人である妹の同意が必要です。名義変更には以下の書類を法務局へ提出する必要があります。有料で司法書士に頼むこともできます。なお母の死の前に名義変更をすると贈与税がかかることになります。
・亡くなった人の戸籍謄本(出生から死亡までのすべて)
・亡くなった人の住民票の除票
・相続人全員の印鑑証明書
・相続人全員の住民票
・不動産の固定資産評価証明書
・不動産の全部事項証明書(法務局)
・遺産分割協議書(自分たちで作成する)
・相続登記申請書( 法務局に不動産の名義書き換えを申請する書類)
ペンネーム:マッコさん
名義変更は大変です。
亡くなる前にした方が楽でしたね。
母の、兄弟全ての印鑑が要りますし
兄弟の誰か1人でも亡くなった方いれば、
その亡くなった方の子供の印鑑が!!
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