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ペンネーム:キヤワセさん

入籍出来ずに尽くしてきた20年間ご主人に急死され悩んでいる友人を救いたい

[人生相談]

私の友人の事でご相談します
つい先日ご主人が急死されました
聞くところに寄りますとご主人73歳奥さん68歳20年間入籍しないで同居 その間に「御主人のお母さん」の介護したり
血の繋がりのない息子が事故で少しおかしくなり
友人つまり奥さんが20年間すべて面倒見てきました

先妻は派手な人で御主人の父親とも関係があり
その現場を目撃したご主人は先妻を追い出したとの事です
その後友人とご主人は同居したとの事です
先妻は籍は絶対抜かないと言って現在に至り
今、76歳 斑ボケに入り長男と同居
御通夜も 告別式にも顔出さないですべてが終わってから
2人来てお線香上げただけで慰めの言葉もなく帰ったとの事

ここから本題に入ります
亡くなられたご主人には相当の財産があり 其のためにも
先妻は籍を抜かない計算
友人は入籍してない為に20年間尽くして来ていても
財産はもらえないんでしょうか?
事故に遭った次男は今友人と一緒に住んでおりますが
先妻といる長男が強か者で父親とは上手く行かず家を
出るとき先妻が連れていったらしいです
先妻、息子2人、友人、財産分与でどのように
成るのでしょうか
因みに彼女はそんなに欲は無いようです
でも急死だったため
預金もすべて止められ自分の預金ですべて遣り繰りしている
らしいです 
何かアドバイス頂ければ友人に教えて上げたいです
良いお知恵を・・・・

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回答 16件

ペンネーム:オバサンさん

夫に妻がいるのを承知で、内縁関係20年以上、
前妻といっても、後妻ではないし、
一般的な妻から見たら、正式な夫婦の
愛人みたいな存在です。
子どものいない愛人が財産の分与とは、
私は妻の立場なので、愛人が財産をほしがるのは、
嫌な感じなので、残された妻の立場になって、
愛人は、よくないことです。

ペンネーム:ポンタさん

こういう事例は民事専門の弁護士にご相談された方が賢明です。
婚姻は確かに出て行った妻となっていても 
実際にはご友人と長年連れ添っていたのです。
こういう場での回答は的外れな物もありますので
必ず専門家にご相談される事をお勧めいたします。

ペンネーム:ワタシさん

できないできないと言うかたが多いですが、あきらめないでください。
医大生が看護婦さんと同棲してしまい、同居が長引くと実質妻のような法的扱いになるから困っているという保護者の悩みを聞いたことがあります。20年もかかりません、1年だか?妊娠しなくても、です。

私も1番の問題はどんな弁護士を選ぶかで、そこがカギだと思います。
無料法律とかって、経験から言ってあまりよい弁護士がいません。
あれは当番制でして順番が回ってくるのです。事務所で一番手の空いている若い経験のない弁護士が引き受けるものだと私は思っています。上の先生は忙しいのです。お前が出ておけ、なのです。
医者で言えば研修医終わり程度です。専門医を探しましょう。
ご家族を亡くされてお友達はお辛いときでしょう、気持ちも頭も回せないと思います。支えてあげてください。

ペンネーム:ネコズキさん

先妻(あえてそういわせていただきます。)との結婚生活が破たんして長いこと。
その原因がお友達にあるのではないこと。
お友達が実質妻として世間で通っていたこと。
などを証明すれば、最近の裁判例では妻とみなされることが多いようです。
もし、妻の側から反論がありそれが正当と思われたら、ひっくり返ってしまいますが・・・。

 その場合は、家政婦としての20年間の生活費を請求しましょう。
二男の世話は別料金で。
おしゅうとさんたちのお世話に関しては、家計簿に付けていたのなら、
それも請求しましょう。

ただ、「貴女のおかげで家庭が破たんした」なんてことを言われたら、これも無理ですが。

 もうご主人が亡くなってしまったのなら、いても仕方がないし、
寂しいだけでしょう。
 新しい自分を見つけることも必要なのではないでしょうか。
 弁護士の無料相談も頼りないような気がしないでもありませんが、
私の友達が、娘の離婚の際、その無料相談で出会った女性の弁護士さんが、一番頼りになったと申しておりました。
 一度、証拠書類をそろえて話に行ってみてはいかがでしょう。

ペンネーム:ハクタクさん

否定的な意見が多いようですが、そんなことはありません。
充分に裁判でしっかりとこれまでの実績を認めさせ、見合うだけの
ものを確保できます。

弁護士の手腕によるところが多いので、しっかりとした弁護士を選ぶだけです。

ペンネーム:キヤワセさん

相談者
希望あるご回答有難うございます

ペンネーム:ホンニンさん

妻や、長男と話し合いで合意できないのであれば裁判しかありません。

弁護士に依頼すれば、尋ねられると思いますが、

1)まず本人(友人)の希望です。
あなたの希望ではないので、友人が、どうしたいのか、どこまでなら妥協できるのかを明確にすることです。

2)次は、何故、戸籍上の妻と離婚しなかったのか?

20年も同居の女性が親の介護や、障がいの持った息子の世話をしたのに、何故、その女性を入籍しないのか?

不自然です。

戸籍上の妻が、夫の父、つまり義父と肉体関係があり、夫が追い出したのなら、離婚すべきですし、離婚できます。
夫と20年も同居の女性がいて、義父と密通を重ねた妻が離婚しないと言い張り、夫も離婚しないのは、客観的に考えられません。

弁護士は、主観ではなく、客観的なことを重要視します。

ひょっとすれば、友人が夫と不倫して、本妻を追い出した。
本妻や長男に、そう言われるかもしれませんし、残念ながら、状況判断では、そのほうが自然です。

とにかく、友人が知的能力に問題がないなら、友人でないとこの類の相談は無理です。

ペンネーム:キヤワセさん

相談者
ホンニンさん助言有難うございます
☎でここに寄せられたご意見など報告しておりますが
友人もそれなりに動いているようですが このままだと何も残らないと心配して鬱になりそうだと・・・・(前でも述べさせて頂きましたが貪欲ではなくこれからの生活)
その上、今まで次男とも何の交流もなかったのに 長男が次男を引き取る様な事を言ってきていると・・・
私も初めての経験で皆様の助言などを参考に使えるしか道がありません これからも色々なご意見などお聞きしたいです
宜しくお願いします

ペンネーム:ホンニンさん

☎とは何でしょうか。

今まで何の交流もなかったのなら、次男は長男のところに行かないでしょう。
ものではなく、人間ですし、成人でしょうから、本人の意思で決まるでしょう。

貪欲でないなら、弁護士も好意的でしょう。

まず、地方自治体の無料相談や、ネット、評判などで、友人と相性の良い弁護士(これが、とても重要です)を探しましょう。

まず、友人本人が動かないと何にもなりません。
心配なら、あなたが付き添ってあげてください。

弁護士も、未成年や、知的障害がなければ、本人でないと相談に乗ってくれません。

ペンネーム:キボウさん

はじめまして
おはようございます
入籍している配偶者様との婚姻関係は実質20年間
手紙‥郵便物‥宅配便等戸籍上の配偶者様の実績がありますか?
失踪届出を出していれば戸籍上の配偶者様は7年以上同居実績が
証明出来なければ除籍出来るはずですし。
入籍して婚姻関係実績は何年同居した事を証明出来ますか?
これは過去の事なので今更ですが。

この逆でご友人は20年の同居実績は証明出来る訳ですから
事実婚で調停を提案致したいと思います。
同居男性の第二子の方の協力が得られれば
戸籍上の配偶者様と同等と見なす判例も有りますし。
ご友人が法律‥調停で自分の意見をはっきり言えれば
弁護士を入れなくても調停員と裁判官と戸籍上の配偶者様と
話し合いが出来るでしょう。
不安で有ればご友人は弁護士を雇用して手付金と交通費等
実費を負担する事に成りますが
ご主人はそれなりに資産を残していらっしゃるとの事
相続財産をご友人が取得出来たら
取得金額の成功報酬が何パーセントなのか
成功報酬を弁護士との契約時にハッキリ明記して
調停に望む事を提案致したいと思います。

ペンネーム:コウインさん

厳しいようですが、一言で言いますと、
そのご友人、馬鹿ですね。

籍が入れられない事情をわっていたはずですから、
財産のある相手に、事前に、いくら分はそうなった時の為に
現金、あるいは何かで形残して、と言っておきべきでしたね。

全ては自分のお人よし、あるいは、それまで幸せにいられたと、諦めたほうがいいでしょう。

先妻が財産目立てで籍を抜かなかったのは故人も百も承知でいたはず。

それを容認していたのは、きっと、最終的には自分の息子の為に、という思いがあったのでしょう。

そこに、友人の先を思いやる心があったなら、そんなに資産のある故人なら、せめて1000万でも現金預金して通帳私てくれていたんじゃないでしょうか。

もしかしたら、便利な生活の面倒見やSEX、さびしさまぎらしの相手でしかなかったのかも知れませんね。

でもですよ、そんなに長く暮らしたのなら、通帳、印鑑、カード、などのありか知ってますよね。

とっとと引き下ろしてしまいましょう。^^

何?
銀行は本人でなければ下ろせない?

そんなことはありません。

説明の仕方によっては引き出せます。

ですが、その説明の仕方はこの誰が見るともしれないところに書くわけには参りません。

よく考えてみてください。^^

ペンネーム:ミイさん

籍はそのままでも20年別居を続けられた先妻さんとご主人の婚姻関係は実質的にはすでに破たんしていますので、ご友人が生計を共にする妻とみなされ遺族年金を受け取れる場合があるようです。(先妻さんの住民票がそのままなのか、現住所に移しているのか、もポイントのようです。)
残された遺産の受け取りは遺言書がないとおそらく難しいように思われますが、この辺りも含めて他の方が回答されているように一度法テラスでご相談されるのが良いと思います。初回は無料ですし。

妻としての務めをしっかり果たしたにも関わらず、籍が入っているという事実だけで何もしなかった、もう夫婦としての実体もないような先妻さんだけがすべてを受け取るなんて・・・なんて理不尽なんでしょう。どんな形であれ少しでもご友人が奥様として認められる結果になるといいですね。

ペンネーム:キヤワセさん

相談者
>妻としての務め・・・
あたたかいコメント有難うございます
友人を少しでも励ます言葉になればと
お受け致します

ペンネーム:ミイさん

ご丁寧に有難うございます。
ご友人は欲のない方とのことですが、先妻さんが住民票を移しておられたらご友人に有利です。遺族年金受給の可能性がありますので、社会保険事務所でもご相談なさるようにすすめて差し上げたら如何かと思います。
ご主人亡き今、年齢を重ねるほどご友人の味方になってくれるお金は大切なものだと思います。きれいごとだけでは女性一人で生きていくのは大変ですから。

ペンネーム:サイバンさん

違っているかもしけれませんが参考に?
1.居住権
   ・夫の財産だと相続財産となり、退去かな?
   ・借家だと、賃貸借契約は継続できる
2.相続財産
   ・相続の対象外、遺留分も無い
3.遺言書があれば、相続分与はできる
4.遺族年金
   ・妻が居るから、対象外
5.夫に対する寄与分
   ・認められるかも知れませんが、裁判所の判決が必要
6.次男の相続財産
   ・次男は、相続人で、1/4は相続権があります
   ・次男は、遺留分(必ず受け取れる財産)は、1/8
7.次男の養育費
   ・相続財産に上乗せは、可能かと思いますが、裁判所の判決が必要
8.注意事項
今までの経緯からして、素直に財産を次男にも相続させないと思います。
従って、裁判所の判断をもらわないと、財産分与は無理だと判断できます。
いずれにしても、相続財産を受けるには、裁判所の判断を必要として、それなりに経費もかかります。。

ペンネーム:キヤワセさん

相談者
ご丁寧な回答有難うございます

ペンネーム:ツミノコさん

戸籍上の奥様が有利でしょ友人の女性はお金の事はあきらめるしかないでしょ訴訟しても敗訴にるでしょきついようですが、不倫だからしょうがない男性が本気で友人を愛していたらさっさと妻と離婚していたでしょ世の中ってどうにもならないことって生きていたらあります。

きつい答えになってしまいましたが、現実は現実としてうけとめなきゃ。

ペンネーム:キヤワセさん

相談者
そうですね何をどう理解求めても不倫は不倫ですね〜
このご主人は兎に角めんどくさがり屋で出ていったんだから関係ないの一点張りで20年の歳月が過ぎたとの事です
私自身も彼女達は本物のご夫婦だとばかり思っておりました
そのくらい仲の良いご夫婦でした
亡くなられて入籍していなかったと聞いてびっくりです。

ペンネーム:ハイテクさん

弁護士に相談するしかないですね。弁護士にも得手不得手がありますのでよく選んで。何人か面談してみて合った人を選んでください。法テラスなどに相談するのもよいかも。

先妻にたいして有責で離婚訴訟を起こしてないのが不思議です。なくなられた方にも何かあったのでは?

ペンネーム:キヤワセさん

相談者
皆様の回答 助言など参考にと
友人に伝える事が出来ました
法テラス見たいな所があるんですね
とても参考になりました本人もネットで調べたいと少し糸口が見つかったようです
有難うございました

ペンネーム:ハイテクさん

たとえばですが、親や次男の介護などもお金に換算できます。20年一緒にいた時間も。ただ弁護士も考え方がいろいろなのでちゃんと依頼者の希望に沿った弁護士を選ぶのが肝心です。弁護士なら誰でも良いというわけではないです。一般の方は誰でも一緒と思っている方も多いのです。なのでよく選んでくださいね。

ペンネーム:ミアキさん

他の方も回答していらっしゃるように、遺言がなければ、相続はできません。相続人は奥さんとお子さんです。奥さんと言うのは婚姻関係にある、戸籍上の奥さんです。ご友人は「奥さん」でも「妻」でもありません。

内縁の妻、というのは、いつでも婚姻届を出せるのに出していない(双方とも他の人と結婚していない)場合と、ご友人のように、片方が結婚しているために婚姻届を出せない場合があります。双方とも独身の場合でも相続の権利はありませんが、配偶者に準じて、死亡退職金を受け取れる会社もありますし、住まいが賃貸借なら、賃貸借契約をそのまま引き継げたりします。

しかし、ご友人の場合は、いわば「不倫相手」にすぎないので、相続と言うことになると、本妻とお子さんだけが権利者ですし、お住まいが賃貸だと、契約を引き継げる(そのまま住める)かどうかは大家さん次第ということになります。

年金については、未支給年金は、内縁の妻でも書類をいろいろ揃えて出せば受け取れますが、せいぜい1〜2ヶ月分ですよね。遺族年金については、国民年金か厚生年金かによってかわりますので、社会保険労務士か、年金事務所に聞かれた方がいいです。

預貯金については、亡くなる前、もしくは亡くなってすぐにカードで下ろせるだけおろしておけばよかったですね。
凍結されてしまっては、奥さんとお子さんが手続きをして解約するしかありませんので、ご友人の出る幕はありません。

ちなみに、もし未支給年金の請求をされるなら、ご夫婦ではないので、同一生計の申立書等の、同一の生計であったことを証明できる書類をいろいろ提出することになりますが、その時に、葬儀の領収書もあった方がいいです。奥さんやお子さんに葬儀費用を請求すれば、当然、領収書を出せ、ということになりますので、先に年金事務所に問い合わせをした方がいいと思います。

後期高齢者保険も、自治体への請求になりますが、葬式費用(領収書添付)や亡くなる前の入院費(全額ではありませんが)は「喪主」に支払われますので、そのあたりも確認して、もらえるものは貰うようにした方がいいと思います。

次男さんの面倒もみてらっしゃるということですね。次男さんは相続人ですので、場合によって(次男さんの状態)は、後見人になった方がいいかもしれません。そうすれば、遺産分割協議にも加われます。ご友人自身の相続分はありませんが、次男さんの相続分を勝手に減らされるのを防ぐことができますので。
また、相続分と言うことではなく、次男さんのお世話代として、いくらか貰えないか話し合いをしてみてもいいと思います。本妻さんやご長男に気持ちがあれば応えてくれるかもしれませんから。ダメもとですが。

ペンネーム:キヤワセさん

相談者
具体的な回答ありがとうございます
今 友人は一人で位牌を作りにいったり諸々の事で
走り回っております
何をするにも先妻の印鑑がないと出来ないようですけどです
先妻は友人を物凄く毛嫌いしているようでその思いは
長男にも受け継がれているようです
皆様の助言はどうも彼女には不利なようですね
御心配頂きありがとうございました

ペンネーム:バレさん

バレシャンが、社会保険など相談に出掛けた時に
金銭的に援助の証(通帳に毎月振り込まれているなど)妻にあれば遺族年金は妻に
イくらしい … ですが証明が出来なければ
内縁の妻に 支給されるものだった様に
記憶をしています。
意外と長きに渡る内縁関係は弱い縁ではないのではと
…その時、思いました。聞いてみてくださいね。

ペンネーム:キヤワセさん

相談者
助言有難うございます

ペンネーム:ピーさん

入籍はしていなかったものの、内縁の妻のような状態で同居していたので、もしかしたら何か手立てがあるかもしてませんが戸籍上妻がいる人と不倫関係でもあるので難しいのかもしれませんが、弁護士に相談が一番良いです。
弁護士も人により良い結果を出してくれる人と全くダメダメな場合もありますので。
ご友人に少しでも明るい結論が出ると良いですね。

ペンネーム:キヤワセさん

相談者
有難うございます
参考にさせて頂きます

ペンネーム:タメイキさん

遺言書がなければ・・・・手抜かりですネ。
立替えた葬儀代・その他金銭の清算は相続の中から清算です。
お墓・お寺との付き合い等口出し出来ない立場と思います。

ペンネーム:キヤワセさん

相談者
助言有難うございます
遺書はなかったらしいです
立て替えた葬儀代諸々のことは友人に伝えます
有難うございました

ペンネーム:タメイキさん

友人の方が日記等亡くなられた方との実生活を証明するものが有ると有利に成る場合も有ります。記憶をたどって20年の経過を一覧にし市の無料相談をダメもとで受けてはどうでしょう。

ペンネーム:キヤワセさん

相談者
良い知恵を頂き有難う御座います
その旨を友人に伝えします

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