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ペンネーム:ホセさん

合法的な生前贈与の仕方。

[人生相談]

合法的な生前贈与の方法は無いでしょうか?
母親も90才になり、脳の老化も気になります。
現在、振り込め詐欺などの事件に 巻き込まれないように、兄弟で、通帳などを管理しています。
生存しているうちにと、小出しに 現金を引き出し 子供三人(私、兄弟二人)で 均等に分配しています。
どのこうな 方法なら、合法なのでしょうか?
年間の限度贈与金額、それ以外の 節税方法は 在りますか?
体験者の方のご意見を伺えれば 嬉しいのですが。。。

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回答 10件

ペンネーム:エルさん

こんにちは〜
漠然とした回答でごめんなさい^^;
うちの義父は93歳、義母84歳。
義父の株券等財産は、かなり早くから子や孫に毎年定期的に110万限度でしたっけ?贈与税かからない範囲で移行してきましたから問題ありません。義父のほうが早くなくなると思いますから、配偶者控除なども上がり、心配はしておりません。

現在都内に私名義のマンションがあり、娘がほんの一部(500万円だけ)出した形にしています。
贈与をしても良いのですが、贈与税は高い!死んでから相続税を払うほうがお安いですよ。どうせ税金は取られるのですから。

そして、自宅の金庫に(タンス預金と言うのか)いざという時の為に現金を数百万円入れております。ちょこちょこ入れ続けるのです(笑)
私達は県民税や所得税で毎年数千万円払っおります、ある意味払える人が取られてしまうことは、諦めましょう。
参考にもならぬ話で、失礼いたしました。

ペンネーム:メイさん

贈与というのは、税務署にばれてしまうのでしょうか?
土地の名義変更は、ばれそうですが、預貯金などはバレないような気がします。亡くなった後に預貯金をおろすのは、大変みたいで、父は現金にして金庫に入れています。私も、自分の預金は子供名義にしてあります。いけないことかもしれませんが、バレなければ贈与税を払う必要はないのでは?払わない人もけっこういると思います。ダメでしょうか?(^◇^;)

ペンネーム:セツゼイさん

相続や遺贈を受けた者が死亡日前3年以内の贈与は相続に合算されますが
相続や遺贈を受けなければ合算されません
例ですが子供は相続を受けるので贈与せず
孫に贈与して遺贈しなければよいのです
子供でも相続を受けなければ孫と同じです
私は実行しました。

ペンネーム:ホセさん

相談者
解答ありがとうございました。
もう少し 失礼のない範囲で 教えていただければ嬉しいです。
何しろ未体験ですので。。。

ペンネーム:セツゼイさん

『相続額』から『基礎控除額・葬式等の経費』を差引いた『課税遺産総額』を3,000万円子供夫々1,000万円で税率が10%です
子供が3人で夫々配愚者と子(孫)2人とした場合の1人当たりの計算です
1 ) 節税をしない場合: 1,000万円で税額が100万円
2 ) 子供が相続開始前3年間毎年110万円計330万円贈与を受けた場合:1,000万ー330万=670万ですが開始前3年分は相続に合算するので1)と同じ計算で税額が100万円
3 ) 配愚者と孫2人に夫々毎年110万円贈与した場合:3年間で990万円差引10万円で税額は1万円、4年以上で0円です
以上ですが次の事項を守って下さい
1 ) 配愚者・孫は相続開始後1円も貰わない
2 ) 配愚者・孫 各自の預金通帳と印鑑を作る

ペンネーム:ゲンさん

贈与税の基礎控除は、「受贈者ごと」です。 そこで、お孫さんがいれば、お孫さんへの贈与も節税になります。

また、来年1月1日より、相続税の基礎控除も6割になってしまいます。 お孫さんと養子縁組をしましょう。

尚、相続時課税精算制度を一旦申し込むと、取り消せないのと、対象者には110万円の贈与税の基礎控除もなくなります。  ご留意ください。

ペンネーム:ホセさん

相談者
アドバイス 有難うございます。
このサイトの仲間も 同じような悩みを共有しているはずです。
未体験な方が多いので、少しでも身近に感じることが出来る答えが とてもうれしく思えます。

ペンネーム:ヒロさん

相続時精算課税制度が、ありますよ。私の両親も認知症なので
この制度を利用してます。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm

ペンネーム:ホセさん

相談者
アドバイス有難うございました。
国税庁のH/Pを 拝見し、参考にさせていただきます。
近所を散歩していても、無人の住居が 目立ちます。
どの様な経路で、どんな理由で そのようになったのか 不明ですが寂しく思います。
税務署には 無用な足跡は 残さないほうが 有効なのか否か、熟考させてください。
一度、足跡を残すと その部分を突いて、あらゆる手段で悪質な調査官もいるらしいですから。
丁度、ヤクザ屋さんより 性格が 凶暴な警官カが 居るのと 同じ スタンスです。

ペンネーム:イワンさん

確実なのは、111万とか110万円を少し超える金額を贈与し
超えた金額に対して贈与税を払ってしまうことです。
わずかな金額で、税務署に記録も残り後で問題視されることが無いですす。

ペンネーム:ホセさん

相談者
アドバイス有難うございます。
記録を作成してしまうと、のちょの血目を付けられる心配はないでしょうか?
そうでなくても、国庫の預貯金が 無駄使いにより、減少傾向になっているので!

ペンネーム:ゾウヨさん

>小出しに 現金を引き出し 子供三人(私、兄弟二人)で 均等に分配しています。

贈与に際しては双方の合意が前提です。
100万あげる、いただきますというように贈る側、もらう側の同意があることが
前提で贈与契約が成立します。
通帳を管理している人が母上の同意なくして勝手に贈与行為を行っていると
違法行為と認定される恐れがあります。

また、1年間110万以内でしたら贈与税の控除対象になりますが、
毎年続けると贈与税対象となる場合があるので注意が必要です。

ご参考までに
http://123s.zei.ac/zouyo/rennennzouyo.html

ペンネーム:ホセさん

相談者
有難うございました。
このような単純明快な答えを期待していました。
サイトも お気に入りに登録しておきました。
失礼ですが、貴方の場合は 思惑通りに 処理できましたか?

ペンネーム:ゾウヨさん

子・孫への教育費(学校授業料、受験料、入学金、塾授業料、
習い事教室授業料など)、祝い金(出産、誕生日、入園・入学、
卒園・卒業、結婚祝いなど)、冠婚葬祭費は非課税です。
10万単位で気前よく出してあげます。

具体的な事例はちょっと・・・・・・・・・・・ね。

ただ、月収(手取り)から生活費、趣味費、嗜好費、交際費、
ホーム入居積立金を除いた全額を、子・孫との絆的支出に
使用しています。

ペンネーム:リオンさん

預貯金は今のやり方でいいと思います。尚、もっと多くを引き出したい場合には一人当たり200万や300万の年間贈与でも分は悪くないと思います。
200万の贈与でも110万を引いて残りの90万円に対して贈与税がかかるのですがそんなに高額ではありません。
しっかり確定申告してください。
また、不動産の贈与の場合は、相続の時のほうが安く見積もられるので生前贈与よりも相続が発生した後でのほうがよいのでは?

ペンネーム:ヴォブさん

>小出しに 現金を引き出し 子供三人(私、兄弟二人)で 均等に分配しています。

贈与税の控除額いっぱい(年間110万円X3)を引き出して、等分配で税金は掛からないと思います。
これはお母様が承知のうえでの話しです。
もし通帳を管理して勝手に引き出しているのなら、横領になるんじゃないですか?

ペンネーム:ホセさん

相談者
アドバイス有難うございます。
税法は、毎年 庶民の肩に押しかかるように 重くなってきています。
従来、日本の税法では、親子三代で 財産が消滅する と言われてきました。
微力ながら、抵抗を 合法的に行い 次世代に伝えたいと思っています。
行政、官公庁は決して 不透明な 支出処理を 公にせず、負担を 民に押し付けることに抵抗したいと思います。

ペンネーム:ソウゾクさん

>合法的な生前贈与の方法は無いでしょうか?
と聞く前に、貴方が今現在行っている節税対策はどのようなものがあるのか、それをQ欄に書いてから、「これ以外の節税方法がありますか」と聞いたらどうですか?

母親の資産が1億の場合と100億の場合、及び相続人が他にいるのか、またお孫さんが何人いるのかでもアドバイスの仕方が変わります。
年齢も含めて記載。

Q文を修正するか、追記されるのが宜しいでしょう。

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