>それとも不動産関係の法的なものにより、現状のまま貸し出すことが不可能だということなのでしょうか?
法的な問題ではありません。
1、貸すときに相場よりも安い家賃になる可能性が高い。
2、契約が終わって、明け渡してもらう時、原状回復時にトラブル可能性が高い。
具体的には、
1、住んでいる人から見れば「きれい」でも、赤の他人から見れば、少しの汚れでも「汚い」と感じるものです。ピン跡も、「汚い」と感じると思います。相場よりもよほど家賃が安ければ我慢できるかも、という感じでは?このあたりの感覚は、不動産業者に客観的に見てもらうしかないでしょう。
2、明渡の時に、借主が壊したり傷つけたりした部分をお互いに確認し合って、原状回復(国土交通省にガイドラインがあります)をどこまでするか、を決めます。
最初の引き渡しの時に、全て新品ならチェックする必要もありませんが、部屋の隅々までをお互いが確認し合うのは不可能です。
契約が終わって、明渡の時に傷が見つかり、「そこは最初から傷がありました」と言われるかもしれません。
多少の傷は自分が負担する覚悟が必要でしょうね。
新築同然=中古、だということを認識された方がいいですね。
>原状回復としての敷金的なものが最初に取れなのかなと思います。
敷金は、地域的な習慣が強いのですが、償却する保証金と違って、原則は、返金すべきもの、です。
原状回復も、例えば煙草を吸って、壁が汚れた場合には、クロスの洗浄(ハウスクリーニング)を求めることはできますが、張替までは要求できません。引っかけたり、傷をつけた場合には、その面だけ(1枚)の張替え、というのが国交省のガイドラインです。普通に住んでいた場合の畳や壁の日焼けは対象になりませんし。
経年劣化の部分についての補修費用は、貸主負担です。そのために家賃を貰っているのですから。
家賃をいただく、ということは、当然に、それなりに出費も必要なわけです。
>また、不動産会社に依頼する場合、複数の会社に依頼してもよいものなのでしょうか?
不動産業者との媒介契約は、
・専任専属媒介契約
・専任媒介契約
・一般媒介契約
の、3種類あります。
専任専属媒介契約は、1社としか契約できませんし、自分でお客を探したり、友達が借りることになっても、その業者に手数料を払います。
専任媒介契約も1社としか契約できませんが、自分で探してきた場合には、その業者を通さずに賃貸借契約を結ぶことができます。
一般媒介契約なら、何社と契約しても構いませんが、指定流通機構(レインズ)への情報登録が義務ではありませんから、いつまでたっても契約が決まらない(申込者が現れない)という可能性もあります。
専任専属媒介と専任媒介はレインズへの登録や、定期的な報告義務がありますから、それなりに効果が見込めます。
ペンネーム:キキタイさん
まず、最初の入居者がどのくらいの期間住んでいただけるのか、
先のことはわからないので、賭けてみます。
不動産会社に相談してみます。