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ペンネーム:メリタンさん

今後老後の人生生活につて

[人生相談]

教えていただけませんか

1、72才夫婦で子供はいません一応12年前に札幌市中央区に分譲マンションに住んでいます、私の実家は名古屋なので家族(4人兄弟、父親は死んでますが母親は95才で健在です)

2、妻の兄(義兄)の娘(姪)が養女代わりになっていますが正式には手続きなしです

3、10〜20年後の事を考えると心配があるので、もし私が一人になったら姪には私の資産(不動産・預金・・)は相続すると伝えてあります、本人も了解していますが
気になるのは私の家族から(妻の家族は3名高齢ですが相続問題は出ない事を確認してます)、調停などの話が出てきそうな様子です

3、私は長男ですが姉たち夫婦が実家に移り住んで30年経っていますので私が実家の資産の興味ありませんが、最近ですが姉の息子がコンビニ店を経営している性なのか実家は甥に残してやってほしいと姉は言ってます

4、但し名古屋にあるお墓には甥は何もするつもりはないようです、これには腹が立っています

さて、こんな事情ですが一番良い方法をアドバイスおねがいします。

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回答 7件

ペンネーム:タロウさん

貴殿の一番面倒を見てくれた人にあげる(宇津井健みたいに病院でね)

姪御さんもいいけど誰が面倒見てくれるかは夫婦でもわかりません

私は田地田畑(市街化でいつでも宅地OK)は子供でなく妻でもなく

一番面倒見てくれた人と決めています。

妻は遺族年金(最低生活できるくらい)あるから

子供は大学でたら自立しご先祖様のものであっても子供に行くかどうか

分からない旨伝えてあります。

ペンネーム:メリタンさん

相談者
妻の姪っ子はが一番です
今は親代わりになって、週に一回は自自宅に来てくれます、パートの生鮮食料良品の仕分け作業でパートで来宅には必ずポリ袋一杯果実・・沢山のお土産をもってきてくれますので助かっています
この姪っ子が一番可愛いですから彼女に残してあげたいと思っています・・・以前から決めてました
ありがとうございました。

ペンネーム:ビーンズさん

法律のことはわかりませんが
ご自身のなくなったあとのことまでご心配、お疲れ様です。

相談者様にとって一番大切な方はどなたですか?
姪御さんですか??違うでしょう??奥様でしょう??

奥様より先にお亡くなりになったら
奥様が生きてく上でなんの支障もトラブルも無いように
是非、弁護士さんとご相談の上、キチンとご遺書を作ってください。

そして奥様が亡くなったら、、、、
そこまでの責任はおう必要がないと思います。
ご希望は、遺書に盛り込んでおけば良いかと思いますが、、、
それは、ご自身の亡くなったときのことまでで、
その後まで有効かどうぅかは、、
姪御さんや、ご兄弟様は
本来、相談者様の奥様の遺産がもらえるものではないと思います。

さてご不幸にも奥様が先に先立たれてしまった場合
やはり同じように、あくまでご自身のご希望を盛り込んでもらって
キチンとしたご遺書を作って差し上げることが
しいては姪御さんのためだと思います。

いずれにしましても
親でもない、兄弟や叔父の遺産を目当てに生きる
それこそが一番情けないことです
ないものと思いご自身の自活の道を進み
いただけるものならありがたくいただく
というのが本当の道ではないでしょうか??

ご希望は遺書という形できちんと明確に
その後のことなんて、亡くなっちゃってるんですから、
まずは、ご自身が天界に上がることだけ考えてれば
およろしいのではないでしょうか??

ペンネーム:メリタンさん

相談者
やはり正式に校正証書に妻と姪に相続させる内容にしたらいいのですね・・ようやくはっきりしてきました
ありがとうございます。

ペンネーム:ミアキさん

お子さんがいらっしゃらないので、
いつか、メリタンさんが亡くなった時……には、メリタンさんのご両親も祖父母も亡くなってらっしゃるでしょうから、相続人は、メリタンさんの奥さんと、メリタンさんのご兄弟(ご兄弟が先に亡くなっていればその子供)です。奥さんの姪御さんは「相続人」ではありません。
奥さんが先に亡くなった場合には、メリタンさんと、奥さんのご兄弟が、奥さんの相続人です。姪御さんのお父さん(奥さんのお兄さん)がご存命なら、やはり姪御さんは相続人ではありません。


まず、メリタンさんが奥さんより先に亡くなることを想定した場合には、2つの方法があります。
1、全ての財産を奥さんに相続させる、もし、自分より先に奥さんが死亡した場合には奥さんの兄の子(姪御さん)に相続させる、という内容の「公正証書遺言」を作り、その姪御さんを遺言執行者に決めておきます。
兄弟姉妹には遺留分はありませんから、遺言で決めた通りにできます。

>遺言状は妻のために自筆で作成してあります、
とのことですが、公正証書で作り直した方がいいです。

自筆証書遺言ですと、亡くなったあとに、家庭裁判所に遺言を提出して検認を受けなければなりません。検認の申立には、戸籍謄本を提出しなければなりませんが、メリタンさんが生まれてから亡くなるまでの分だけでなく、ご両親や祖父母も全て亡くなっている記載があるもの、そして兄弟姉妹全員のものも必要になりますから、費用も手間もかかります。兄弟姉妹全員に家裁から呼び出しが行きます。呼ばれても行かなくていいのですが、余計な揉めごとに発展する場合もあります。

さらに、不動産の相続登記には、奥さまについては、相続ですから、自筆証書遺言でも家裁で検認を受ければ、奥さんが司法書士にでも依頼すれば、登記できますが、姪御さんへの登記は、遺贈の登記になりますので、遺言があっても、相続人全員か、遺言執行者が実印を押す必要があります。メリタンさんのご兄弟が実印を押してくれない場合には、家裁での調停などに発展する可能性もあります。(遺言執行者を決めておけばご兄弟の実印は要りません)

公正証書遺言の方が、金融機関での手続きも楽です。自筆証書遺言で、万一不備があれば、相続人(メリタンさんのご兄弟)全員の実印が必要になります。

2、もう1つの方法として、遺言信託と言う方法があります。これも公正証書で作成しますが、例えば、財産を、その姪御さんに託し、受益者を奥さんにします。
財産の名義は姪御さんになりますが、姪御さんは財産を預かっているだけですので、自由に使うことはできません。
遺言信託の内容は自由に決めることができますが、お子さんがいない場合の決め方としては、
・姪御さんを受託者、奥さんを受益者にして、奥さんが亡くなるまでは、財産は奥さんが自由に使って、売ることもできる。
・奥さんが亡くなった時に残った財産は姪御さんが自由にできる。
・・・という内容が多いです。

次に、先に奥さんが亡くなって、メリタンさんがお1人になったときには、
「全ての財産を姪御さんに遺贈する、遺言執行者は姪にする」という内容の公正証書遺言を作ればいいと思います。

ただ……
もし自分より先に妻が死んだらその時に作り直せばいいや……と思っていても、その時になったら判断能力が落ちてしまって作り直せず、結局法定相続人が相続することがあります。
つまり、メリタンさんの奥さんが先に亡くなっても遺言を直していないと、メリタンさんのご兄弟が相続することになります。

遺言を作成するには、それなりの判断能力がないと(つまり認知症になっていると)作れない(公証役場で断られる)場合もあり、仮に作れても、あとで親族が遺言無効の訴えなどを起こすと負ける場合もありますので、なるべく、しっかりとしたお考えがあるうちに、全てに対応できる形で作っておかれた方がいいと思います。


お勧めとしては、
まず、上記2の遺言信託を設定し、補充遺言で、もし、自分より先に妻が亡くなった場合には、信託を発効させずに、姪に全てを遺贈する、という内容がいいと思います。受託者や遺言執行者は姪御さんにしておけばいいと思います。

もっとも……一番手っ取り早いのは、その姪御さんとメリタンさんご夫妻とで一緒に養子縁組をすることですけどね。

ペンネーム:メリタンさん

相談者
わかりやすいアドバイスありがとうございました
妻は私より早く亡くなると思っています、親の死亡時期が私の親は95歳まで(母親は健在です)生きています、妻の場合は80才くらいで両親が亡くなっています
姪に校正証書で遺言状が良いようですね
ありがとうございましった。

ペンネーム:イキザマさん

72歳でもあるため実家の財産など当てにしない事です。
今ある資産は全て自分たちの為に使いなさい。
死ぬ瞬間まで夫婦以外に渡さないことです。

死んだ後に残る物があれば誰に渡すか遺言を書くか
誰に渡すことになるか気にしなければそのまま夫婦で使い死ねばよいのです。

ペンネーム:メリタンさん

相談者
適切なコメントありがとうございます
妻が私の実家の甥(銀行を早期退職脱サラでコンビニ経営)を凄く警戒してますので・・心当たりがあるので早急に校正証書遺言状作成いたします
ありがとうございました。

ペンネーム:スギマツさん

良く事情がわかりませんが?
自分の財産は天国に持って行く覚悟で
 手放さない事(人間、いざとなれば慾がでます)
権利有るものは絶対手放際事
  人生どんなことになるかわかりませんよ〜
    現実として やはり お金 です
     非常な言い方ですが後悔しないことです

ペンネーム:メリタンさん

相談者
お金にはあまり執着ありません、年金で年間360万円ありますので、老後資金問題ありません
アドバイスありあがとうございます。

ペンネーム:アサヤケさん

気になるのはめい御さんとの関係も正式な養子縁組が無く、相続云々も口約束ですね。御実家の関係もしかり、奥さん家族との関係もしかりです。

相続問題は本人が死ぬ前にもめるケースはまれで、死後に皆さん勝手な主張を始めるからもめるのです。めい御さんときちんと縁組して置けば遺言書が無くても相続人は奥さんとめい御さんの2人で折半ですから何ももめごとは置きません。
 遺言書を書いても遺留分の請求権は在りますから、奥さんだけが相続人だと兄弟等は請求権は在ることになりますよ、きちんと養子縁組されることをお勧めします。
 名古屋のお墓の件は、甥御さんに「墓の管理をすることを条件に自分は相続権は放棄する」旨を伝え、お寺の檀家届も甥御さん名義に変更してもらえば解決するのでは」ないでしょうか?心を込めて管理するかどうかは別問題ですが一定の足かせにはなると思いますが・・・

ペンネーム:メリタンさん

相談者
妻はこのお墓のことが気になるようで私の立場で嬉ししい限りです・・母親が死んだときにお墓の面倒と引き換え条件が良いようですね
適切なアドバイスありがとうございあます。

ペンネーム:ワケシリさん

何をどうしたいか、自分の意思を決めることです。
あなたがなくなった後の、ご自分の所管する財産の分け方だけ、決めて、遺言を残せば大丈夫でしょう。

自分がどうにも出来ない実家の件は忘れましょう。
口頭で甥に、優しく頼むことは、できても死んだ後、あなたは知るよしもありませんし、気にしても、意味のないことです。

ペンネーム:メリタンさん

相談者
コメントありがとうございます
そうですね・・自分の意思を明確にすることですね!
遺言状は妻のために自筆で作成してあります、姪にも今から校正証書で遺言したらいいのでしょうか?
ありがとうございます。

ペンネーム:ワケシリさん

それでいいと思いますよ^^

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