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ペンネーム:フヨウさん

扶養義務があるのでしょうか?

[生活相談]

私(現在62歳)の両親は、私が15歳の時(両親共に37歳の時)離婚しました。私達兄弟(私と姉(当時17歳))は父と一緒に住み、母が出て行った状態でした。もちろん今でも父の姓を継いでおります。
その父はその後40歳で再婚しましたが、49歳で病死いたしました。

質問はここからです。
私達兄弟は法律上、離婚した母(現在84歳)の扶養義務を負うのでしょうか?

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回答 2件

ペンネーム:ドウスルさん

法律的には,どうなのかの問題より
60年間関わりの無かった母を今更扶養する義務があるかと言う事でしょうね。

他人事だから私が言えるのですが、あなたが母に産んでもらいこの世に出て幸せだと思えれば母を扶養できるでしょう。
又金銭的に無理なら涙を呑んで扶養する事を諦めるしか有りません。
 
自分の意にそぐわない母なら離婚せずあなたを育ててくれても
扶養したくないと思うでしょうね。

過去より自分の今現在の状況が扶養に大きく関わると思います。
生みの親と育ての親が居たとしても全部で4人しか居ません。

ペンネーム:フヨウさん

相談者
回答ありがとうございます。
姉は1円も出さないと申してます。結構記憶力が良くて、昔の仕打ちを今でも引きずっているようですが、私はもう昔の事だからと許しています。
先週末に特養から入居のご案内がきましたので、昨日市の担当部署に相談に行ってきました。色々と方法があるみたいで、毎月の支払いが総額で8万円位で済みそうなので、特養に入れようと思っています。

まあ、私が扶養を放棄すれば、市では生活保護世帯に認定しなければならなくなりますから、そのほうが市の負担が多くなります。少しでも私に出して貰った方が得策と判断したのでしょう。

ペンネーム:ドウスルさん

人というのは今の現在状況で物事を決めなくてはならない事になります。
最終的に金銭的にも相談にも のれなくてもフヨウさんには
なんの負い目も無いですよ。

ペンネーム:ミアキさん

ご両親が離婚していても、親子関係には変わりがありませんから、法律上は、扶養義務があります。


(親族間の扶け合い)
第七百三十条  直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。


(扶養義務者)
第八百七十七条  直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

ペンネーム:フヨウさん

相談者
この「直系血族」は理解出来るのですが。
その根本になる「親族」についてですが、子を捨てて出て行った母親は「親族」に該当するのでしょうか?且つ親権は父親にあったわけですし。
仮に・・・、
私が2歳のときに両親が離婚して父親に引き取られた場合、その母親が60年後に現れて面倒を見てくれと言い出した場合でも、扶養義務が生ずるのでしょうか?

また、法定血族の身分の喪失欄には、「法定血族の身分は死亡、離縁、養子縁組の取消しにより消滅する。」とありますが、両親が離婚した時点で、法定血族は解消されるのでしょうか?

ペンネーム:ミアキさん

お気持ちはわかります。
ご質問が「法律上」ということでしたので、法律上のことをお答えしました。


「直系血族」というのは、父母と子、祖父母と孫、のような関係を言います。

「親族」というのは、配偶者、6親等以内の血族および、3親等以内の姻族を全て親族といいます。

「法律的」に、親族という場合には、一緒に暮らしているとか育ててもらったとか、そう言った事情は全く考慮しません。

仮に、法律で、60年間会わなかったら扶養する義務が無いと決めると、じゃあ、59年なら扶養義務があるのか?ということになります。30年なら?10年なら?……あるいは、その間に一度だけ仕送りがあったら?2度なら?3回なら……
一律に決めることができませんから、法律ではそういう個々の事情は全く関係なく、客観的に戸籍で確認できる「親等」で決めています。

母親が実際に生んだ……生物学的に、親子というのを、「自然血族」といいます。
血のつながりはないけれども、法律上の手続きを踏んで(=養子縁組をして)親子になった関係を「法定血族」といいます。


フヨウさんとお母さんは養子縁組したわけじゃないですよね?
離婚は、夫婦だけの問題です。お父さんとお母さんは、離婚して他人になることができますが、親子の縁は、切ることができません。

もともと赤の他人だった人同士が養子縁組をして、法定血族になったのなら、縁組を解消すれば他人に戻ります。


世の中には、たくさんの「法律的な義務」がありますが、全ての人が、全部の義務を果たしているかどうか?

法律的な義務があるということと、その義務を果たすかどうかということは別の問題です。

扶養義務もその一つですが、実際に成人するまで育ててもらっても、親が年を取った時に面倒を見ない子もいます。見たくなくて見ないのか、見たくても自分の生活が苦しくて見れないのか……いろいろでしょう。

法律的に義務があるかどうかといえば「あります」。条文でそう決まっていますから。
個別的な事情は、法律ではなくて、役所から連絡が来たときにご自身がどう対応するかということになります。

親子であれば、扶養義務はありますので、役所はまず子供に連絡をします。役所の仕事として連絡せざるを得ませんから。
あとは、フヨウさんが、扶養することができるかできないか、だけです。幼いころに生き別れていても、見る人は見るでしょう。育ててもらっても親なんか知らないと言う人もいます。色々です。

両親が離婚していれば扶養義務はないとか、何十年も放ったらかしの親は不要しなくていいということは、法律上はありません。

フヨウさんもご自身で決めるしかないと思います。ただ、役所としては、経済的に見れるなら見る義務がある、というかもしれません。

法律上も、扶養義務はありますが、生活が困窮していて見たくても見れないならしょうがない、となります。

あとは、ご自身の気持ちの中で折り合いをつけるしかないと思います。

ペンネーム:フヨウさん

相談者
いろいろと考えさせられました。
ご意見ありがとうございます、役所に相談にいってまいります。

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