はり治療の保険適用と不正
はり治療に保険を使用しました。またかかりつけの内科で痛みどめ用の張り薬をもらっていました。
それが同時期だったため、健康保険協会から療養費照会の書類が届きました。
内容は
1.鍼治療でどの部位に施術を受けているか
2.かかりつけ内科でもらった張り薬はどの部位についての処方か、使用頻度はどのくらいか
3.鍼治療をかかりつけ内科に伝えていたか、薬の処方を受けていることを鍼灸院に伝えていたか
1.について腰・肩こり・頭痛の施術をうけていました。
ただし、保険適用のための診断書はかかりつけとは別の内科で「腰痛症」でもらいました。
2.についてはかかりつけ内科にもらい張り薬は腰に使用していました。また、かかりつけ医者も「腰痛扱いにする」と言っていました。
3.については私はどちらの医院にも伝えていません。
これをそのまま健康保険協会へ報告したらどうなるのでしょうか。
詳しい方教えていただけませんでしょうか。
照会書類には以下のように記入されています。
「はり・きゅうの施術については、慢性病であって医師による適切な治療手段のないものが療養費の支給対象となります。また、同一疾病にかかる療養の給付(診察・検査及び療養費同意書交付を除く)との併用は認められないこととなっております。」
やっかいなことにこの鍼灸院が健康保険協会に私の療養費を水増し請求しているのを先日(半年後に私に連絡が届くため)判明しました。
不正なことに腹がたちますが、家族と相談し表ざたにしたくないので鍼灸院には連絡をとりたくない状態です。
よろしくおねがいします