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ペンネーム:シチョウさん

一旦作った勤務表で、休みとしていた日出勤へ変更することについて

[仕事・ボランティア]

私は、病院で勤務表を作っている中間管理職です。
勤務表は前月に作成し、スタッフを勤務させておりました。
今月、残すところあと10日となり、いきなり上司から、月末までに休みを返上し、9人、休みのところを日勤で働かせて欲しいと言われまして、スタッフにお願いし、出てもらうことにしました。
診療報酬的に、人数が不足しているということで変更したのですが、こういうのは、労務管理としては、どうなのかと思い、皆さんに聞いてみたいのですが、どなたかお答えいただけますでしょうか?

(11月23日 4:57 追記:)
今月は、通常ですと休みが12日となるのですが、それでは実働時間が足りないのだそうです。勤務表作成時には、上司から指導が入っているので、その時言ってくれれば…

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回答 2件

ペンネーム:ダッポウさん

診療報酬的にという事は、病棟の看護師配置が基準を満たしていないという事でしょうか?
 病院監査等の為に一時的に基準を満たす勤務表を作るのだとしたら、かなり問題がありますね。診療報酬が求める基準看護の看護師配置数は恒常的な配置があって初めて認められるもので一時的に満たしていればよいというものではありません。
 
 私が危惧している監査等の為の一時的措置だとすれば、貴方のやっていることは違法請求のほう助行為以外の何物でもありません。
 今はそんなことをして病院収入を確保する時代ではないですよ、またそういう病院は遅かれ早かれどこかで経営破綻を起こします。
 無理な人員体制で職員を勤務させ、違法行為をしている訳ですから長続きするはずがありません、内部通報のリスクや病院監査でも目を付けられる可能性大です。

 中間管理者の立場で業務拒否をすることは「胸に辞表」の覚悟が必要でしょうが、貴方の上司自身も今までそうしてきた感覚で対処していたとすれば違法行為の認識が無いまま、またその上の管理者に言われるがままに貴方に指示しているのかもしれませんね。

ペンネーム:シチョウさん

相談者
ダッポウさん
お答え下さりありがとうございます。
13対1の看護基準を満たしていないため、勤務表を作り変えました。
しかし、先月も、1日だけですが、看護補助者に出て貰いました。
補助体制加算の基準に足りなかったのです。
そして、今月は、補助者3名、看護師9名があと10日という時期に1日ずつ不足していると言われて、勤務変更した次第です。
ですので、わたしの勤務表に対しての信頼もなくなりますし、一旦休みです、と言われているところを出てください、では、私に対しての信頼もなくなりますね。
そして、多分、病院で決められている休みの日数がこの月とれない、ということは、何より看護配置の人数が少ないということになると思います。

ペンネーム:ダッポウさん

その状態は、配置人数を休日減で先送りしているだけで貴方の上司は最終的には何処でつじつまを合わせるつもりでいるのでしょうか?
 看護基準は勤務表状の数合わせではなく、実数での在籍が無ければ診療報酬の看護加算は算定出来ないはずです。
 勤務表上の配置数合わせをして、実数は架空の看護婦名簿でも作成していなければそういう監査逃れは成り立ちません。
 単に配置数が少ないという事では無く、明らかな看護加算の違法請求隠ぺいのための勤務表作りと言わざるおえません。
 貴方はこのことを止める立場には無いでしょうが、こういう事を唯々諾々と継続し続ける事は極めてまずい事だという事は知っておいた方がいいですよ。下手をすれば病院存続の命取りになりかねません。

ペンネーム:シチョウさん

相談者
ダッポウさん
明確なお答えありがとうございます。
たぶん、1月か2月にはつじつまが合わせができるのかと思いますが、綱渡りな感じなので、スタッフへも早めに変更があれば知らせられるよう、普段は看護部長と医事課しか見ていない画面なのですが、電カルの中の診療報酬に関する数値を早めにキャッチして調整をしていこうと思いました。
今月は一割以内になるよう調整で来月からは基準を満たしていないと取り下げとなるようです。
実際に勤務をして、基準の数値をなんとか満たしている状態でも違法請求に値しますか?

ペンネーム:ダッポウさん

13:1の看護基準を採用しているとすれば130ベットで10名の看護師配置が前提です。人数不足で運営すれば診療報酬基準は満たせても労基法上の労働基準違反をせざるおえません。
あちらを立てればこちらが立たず状態になります、ですからどちらかの違反をしない限り最終的なつじつまは合わないはずです。
貴方の文章を読む限りは「来月からは基準を満たしていないと取り下げとなるようです」との事ですから病院として悪質な継続請求は考えて居ないようなので少し安心しました。
13;1から15:1に基準ダウンするとその差額は約1600円(1日)ですから100ベットあれば月480万円、年間で5760万円の収入減です、
看護部長や事務長が必死に対策を考える気持ちも判ります。

 法律違反、違法請求という以前にこういう対策(休暇の取り消し)が恒常的になると貴方も危惧するような師長への信頼や勤務へのモチベーション低下を招き、ますます離職者が増えるというような職場の労働環境の悪化が心配ですね。
 私がクドクドと回答しましたのも、リタイア前は医療機関の人事担当者として看護師採用には離職対策を含め師長さん達と苦労を共にしてきた経験があるからです。簡単な事ではありませんが、保育施設の充実や働きやすい職場環境の整備を長い視点で努力しない限り、根本的解決は無いように思います。
 貴方の御苦労や苦悩もよくわかります、現場のがんばりで日本の医療は保たれているのですが、外からはなかなか伺い知れない矛盾です。このQ&Aでそんな現状も少しでも知ってもらえたらいいですね。

ペンネーム:オカさん

決めたとしても状況により変えなくてはならないことはあると思います
本人が納得し労働基準法上過度な労働にならないなら問題無いと
思いますが・・・
決められた休日等に出勤させることは普通にありますが
その為に その場合には割増賃金を払うようになっていますから

ペンネーム:シチョウさん

相談者
ご回答下さりありがとうございます。
割り増し賃金は、支払われないですが、この場合、来月に休みがまわるだけです。
それほど、問題にはならないのですね。安心しました。

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