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ペンネーム:サンガクさん

相続人遺産についてお尋ねします、

[人生相談]

遺産相続について 
2014年12月に嫁いていた、私の姉(5人兄弟4番の姉)が83歳で亡くなりました、
兄弟は私1人になり、姉の貰い子が1人居たが事情があり別れていました(籍が無い)2年前施設入所させると言った後、電話も手紙も出来ず音通が無くなりました、26年12月突然姉が亡くなったと電話がきました、葬式に出席する事になったのですが、生憎豪雪に合い列車も3日以上通行止めになり出席出来ませんでしたので嫁ぎ先の親戚に任せました。
その後元子供から、相続人申立書なる書類が届き署名印鑑を押してと返送して くれる様言われたので捺印してやりました、金融機関からの書類でした預金を引き為とおもいます。(私が相続人になっていた)
最近姉が生命保険に入っていたので、私に支払うから書類を送るから捺印して送るよう電話してきました、姉の嫁ぎ先の事は何も分かりませんでした(2年間音通不通でした。)
他は(家、預金など)良いが保険金が入れば良いと思っています、ところがまた音通不通になりました、私障害者で高齢なので動きが取れません、何か良い方法がないか教えてください。

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回答 4件

ペンネーム:ショウさん

長くなります。
とりあえず、お姉さんのご主人は先に亡くなっているものとして回答します。

お姉さんが亡くなった時の法定相続人は、まず夫と子供です。夫(配偶者)は常に相続人ですが、夫が亡くなっていれば子供が全て相続します。
子供がいないとか養子と離縁したとかの場合には、親が相続人になります。
両親ともに先に亡くなっていたら、祖父母になります。
祖父母も先に亡くなっていれば、兄弟姉妹が相続人です。兄弟姉妹の中で先に亡くなっている人がいればその子供(甥姪)が代わりに相続します。


>姉の貰い子が1人居たが事情があり別れていました(籍が無い)

…ということは、養子縁組をしていたけれども、協議離縁(養子縁組を解消)したということでしょうか。もしそうなら、その元子供さんは相続人ではありません。赤の他人です。
養子を解消はしていないけれどもずっと一緒には暮らしていなかった、別れて暮らしていた、ということでしたら、この子供さんだけが相続人ですけれども、

>その後元子供から、相続人申立書なる書類が届き署名印鑑を押してと返送して くれる様言われたので捺印してやりました、金融機関からの書類でした預金を引き為とおもいます。(私が相続人になっていた)

…ということですから、その元子供(元養子)は、相続人ではないでしょうね。
亡くなった人の子供と兄弟(サンガクさん)が同時に相続人になることはあり得ませんので、サンガクさんの実印が必要ということは、銀行が戸籍を全部調べて、「法定相続にはサンガクさんである」と確定した・・・というのが一番あり得る可能性です。

別の可能性としては、元子供と養子縁組を解消していないけれども、「サンガクさんに全ての財産を贈る」という公正証書遺言を作っていた。。。場合にも、サンガクさんの委任状があれば預金の解約手続きができてしまいます。

生命保険金は、受取人の財産になります。遺産には含まれません(ただし、相続税の計算には、みなし相続財産として含まれます)
もし、受取人がお姉さんよりも先に亡くなっていれば、その受取人の相続財産になり、お姉さんの遺産には含まれません。でも、これもサンガクさんの印鑑を必要としたのであれば、受取人はサンガクさんだったのだと思います。

いくつか心配なことがあります。
ひとつは相続税です。いまの感じでは、相続人はサンガクさんおひとりですから、12月に亡くなったのであれば、6千万円(プラス生命保険金から500万円)までは相続税がかかりませんが、不動産などもあったりしてそれを超えると相続税がかかります。税務署から払えと言われるのはサンガクさんです。
もうひとつは、もし、借金があった場合には、その借金も、サンガクさんが相続します。

>姉の嫁ぎ先の事は何も分かりませんでした(2年間音通不通でした。)
他は(家、預金など)良いが保険金が入れば良いと思っています、

…というわけにはいかないのです。
財産の内容を調べて、借金がないか、その他どうなっているか、ご自身でできなければ、誰かに頼んで調べないと後々困ったことになるかもしれません。

つまり最悪の場合は、遺産は実際には全くもらっていないのに、相続税を払えと税務署から言われ、借金を返せと債権者から連絡がくる可能性があります。

その、元子供さんから遺産を取り返すとかの交渉は弁護士しかできませんが、財産の調査は司法書士や行政書士もやっている人がいます。

取り返すとしても、相続放棄をするとしても、急いだ方がいいです。

無料相談では具体的な対処方法までは、答えてもらえないことが多いので、できれば無料相談よりも、ツテを探して相談した方がいいと思います。

>何か良い方法がないか教えてください。

とにかく、現状がどうなっているか、正確なところがわからないと、方法を考えることができません。

ペンネーム:サンガクさん

相談者
ショウさん、おはようございます参考になりましたありがとうございました

先ず法律相談に行きます。

希望をもって頑張りたいと思います。

                         サンガク

ペンネーム:ショウさん

はい。
ここでの回答では、間違ったことを平気で書いている人もいらっしゃいますので。早めに専門家に相談された方がいいと思います。

ペンネーム:ケイケンさん

貴女は簡単にお考えのようですが相続に関してはトラブルも多いのです、署名する前に元子供さんに会い内容の確認をすべきでした。
慎重にやるなら市の法律相談所で注意点をうかがうべきだった思います、金融機関からの書類はコピーされましたか?
すべからく慎重に段階を踏んで進める物です一度お悔やみ兼ねてお会いする事をお勧めします。

ペンネーム:サンガクさん

相談者
ケイケンさんありがとうございました、そうですね相続の事は考えていなかったのです、後の祭りですね!
金融機関からの書類はコピーしませんでした。
相手は(元養子)は施設に入院させる時から考えていたと思います。

ペンネーム:ケイケンさん

色々邪推するよりもご自分が署名した件だけはハッキリ内容の説明を生保会社に求めては如何でしょう、戸籍謄本など未提出で有れば不受理?では無いでしょうか。

ペンネーム:アレレさん

遺産相続と生命保険の受取人は違います。
生命保険の受取人に指名されていたら、
遺産相続とは関係なく支払われます。
しかし、指名された人が申し出なければならなかったはずです。
お姉さんの嫁ぎ先に連絡をとり、
生命保険会社がどこで保険証書の番号などを聞けばいいのです。
そして、生命保険会社にあなた自身が連絡をすればいいと思います。
受取人として指名されていればの話ですけれどね。
そうでなければ、音信不通にしたと言うことは、
あなたに支払う気がないのに、
そう言って捺印させたということでしょう。

ペンネーム:ソウゾクさん

質問文章だけでは不明点が沢山あって答えようがありません。
少なくとも次の項目を明確にしてください。
1.亡くなった姉の法定相続人(親と子)は誰もいない?
2.証書に書かれた保険金の受取人は誰?
3.あなたが相続人と書かれていますが、その根拠は何?
4.姉の遺言状はあるか?

姉の口座は、遺産分割協議書が示されないと凍結したままです。
保険金受取人があなたになっているのであれば、そのまま受け取ることができます。

基本的にあなた(姉妹)が相続できるのは、遺言状があるか、法定相続人が全くいない場合だけです。

ペンネーム:サンガクさん

相談者
こんにちは、質問に目を通してもらいありがとうございました。
答えさせてもらいます。
1 姉の法定相続人(親と子)は誰もいない。
2 分かりません。
3 金融機関の姉名義の支払い、相続人申立書(私)
  に受領に伴う権限を下記の者に委任します。
  委任する人 私委任する人、委任を受ける人、元子供の名
4 遺言書は無いと思います。

ペンネーム:ソウゾクさん

姉の子供が未入籍であっても法定相続人となる可能性大ですね。そうなると他に法定相続人はいないようですから、姉の子供が全て相続することになります。

貴方に相続権が発生するのは、遺言状にあなたが相続すると書かれているか、法定相続人が誰もいない場合だけです。遺言状がなくて法定相続人が誰もいないとき、次に相続権が発生するのは、亡くなった姉の夫の兄弟姉妹またはその子ども(代襲相続人)と姉の兄弟姉妹またはその子供(代襲相続人)ということになります。

保険金の受取人があなた以外の人で、その人も亡くなっているのであれば、相続遺産の対象に含まれます。姉の子供は未入籍であっても法定相続人として手続きを初めているようです。

金融機関の相続人申立書は、姉の子供に委任したということのようですので、金融機関が認めれば口座凍結は解除され、姉の子供は口座を自由にすることができます。

このままではあなたには一銭も相続できません。あなたが相続できる唯一の道は、姉の子供が法定相続人無効の裁判を起こして勝訴する以外なさそうです。弁護士に相談することをお勧めします。

ペンネーム:サンガクさん

相談者
こんにちは、御回答どうもありがとうございました、(姉の子供が未入籍であっても法定相続人となる可能性大ですね。そうなると他に法定相続人はいないようですから、姉の子供が全て相続することになります。)

姉の子供が養子としても同じでしょうか?
姉の夫の兄弟姉妹またはその子ども(代襲相続人)と姉の兄弟姉妹は居ると思います。

弁護士に相談すべきが1番ですか?

ペンネーム:サンガクさん

相談者
こんばん、ソウゾクさんありがとうございました、そうですね
彼女には精神誠意話し合いをしていくことだと思います。
まず手紙を書いて見ます。

ペンネーム:ソウゾクさん

自分の無知と読解力のなさを棚に上げて、他人の回答を貶しているアホがいますので捕捉しときます。

まず、金融機関が自ら関係者の戸籍謄本を全て入手して相続人を特定することは絶対しません。なぜなら、凍結されている口座は金融機関にとって債務です。そのまま放置して10年以上待っていれば債務無効にできる可能性があるので、わざわざ費用と手間をかけて相続人を探して凍結解除を進めるなどという愚かなことはしません。

また、姉の元子供ですが、現在籍に入っていないとのことですが、姉が一方的に除籍したとしか考えられません。もし協議離縁したのであれば自分に相続権利がないことはちょっと調べれば分かることなので、今相続に向けて動いているということは除籍はされていても相続権利を有していることを確認してのことと考えるべきです。

もう一つ、保険の受取人についてですが、あなたが受取人になっていた可能性は少ないと思います。あなたが受取人になっていたら、姉が生前中に何らかの話があったはずだし、姉の死亡が確認できた時点で保険会社から受取人であるあなたに連絡がきます。連絡がないのはあなたが受取人でない証しです。(私は元保険屋です)

あなたの質問文章と私への回答を総合的に考えると、姉の子供が除籍はされたが自分は納得していないので離縁とはなっていないから法定相続人であると主張して動いているのです。しかも遺産が債務を上回っていることも確認済みだと思います。近くにいて姉の生前の様子を知っているでしょうから、もし債務が上回っているようなら、さっさと相続放棄するでしょうから。

ペンネーム:サンガクさん

相談者
こんばんは、ありがとうございました、今日は色々あり詳しいことは、明日でも報告しますのでその時はよろしくお願いします。

ペンネーム:ソウゾクさん

保険屋の仕事の関係で、相続トラブルは沢山観てきました。

仮に姉の元子供が合意の上で離縁した(相続権なしを知っている)にも関わらず、相続に向けて動いているとしたら、元子供はかなり悪質です。金融機関に姉の死亡を伝えず、口座が凍結される前にあなたから委任状を取り付けて、お金を引き出してしまうということもやりかねません。

そういう人物だとしたら元子供とはかかわりを持たない方が良いですね。元子供が善良な人で一方的に除籍されただけで、法定相続人として認められているのか、悪人で相続権はないのに勝手に相続人に成りすまそうとしているのか、今の段階ではどちらも可能性があります。元子供がどういう人物か見極めるため、手紙を書くのはよろしいと思います。

遺言状もないようだし、姉夫婦にはあなた以外に兄弟姉妹があるようなので、あなた一人が相続人となっているということはありえません。ここはあわてないで、元子供の動きや養子関係がどうなっているのか確認しましょう。お近くの法テラスに相談すると、弁護士が30分5千円ほどで相談に乗ってくれます。

ペンネーム:サンガクさん

相談者
こんにちは、ソウゾクさん よろしかったら教えてください。
1、相続人申立書 00県後期高齢者医療公域連合長 宛
後期高齢者医療保険料の支払いの為元養子に委任する、 
2、生命保険金の件、
私は5人兄弟ですが1人になる
金融機関(農協)から電話が入り私の兄弟の子供の人数は
何人居ますかと聞かれたので亡くなった兄弟の子は自分の子と
合わせると6人ですと答えると6人(1+私)の子皆から印鑑証明がいるから保険金は7人にいくと言うことでした、保険金は000万円との事でした。
質問、相続人範囲は亡くなった兄弟の子までなるでしょうか?
しかも施設に2年入っていたので自宅の2年分の家賃やその他も保険金から支払ってもらわなければならないと言われる。(姉の負債)
家は50年前新築してローンなどないはずです、姉は厚生年金を支給されていた。
古くても家、土地はあります。
3、姉の夫(亡き)の兄弟がいます(会葬御礼はがきに)喪主名になっていました。姉の亡き夫の兄弟に遺産は いく場合もありますか?。
よろしくお願いします。

ペンネーム:ソウゾクさん

1の質問の答え
形式上、後期高齢者医療保険料の支払いのため元子供に委任した書類に押印したということです。繰り返しになりますが、元子供一人が相続人なのか、相続人に成りすまそうとしているのか見極めないと何ともいえませんが、少なくともあなたは代表相続人ではなさそうなので、この委任状はあまり意味をなさないと思われます。

2の質問の答え
農協に受取人は誰になっているか確認することが先です。文面から、保険金の受取人は貴方の兄弟全員となっていた可能性大です。もし兄弟全員が受取人となっていたのなら、現在保険金を受け取れるのは、あなたとあなたの亡くなった兄弟の子供となります。とにかく証書に書かれた受取人が誰かによって状況は大きく変わります。

<施設に2年入っていたので自宅の2年分の家賃やその他も保険金から支払ってもらわなければならないと言われる。(姉の負債)>の意味が良く解りません。姉の自宅・土地は誰の名義になっているのですか?家賃は誰に払うのですか?

他にも疑問があります。姉が施設に入所していた2年間、だれが姉の世話、口座や年金を管理していたのですか? 遠く離れた所にいたあなたがやっていたとは思えませんので、姉の近くで暮らしている人が姉の面倒を診ていたのでしょう。だとしたら、相続の話はその人を交えて話し合いをしなければなりません。

3の質問の答え
元子供に相続権がないなら、あなたを含む姉夫婦の兄弟全員(亡くなっている人は、その子供)が相続人となります。もちろん姉の夫の兄弟は貴方と同位の相続人となります。兄弟で亡くなっている人がいる場合はその子供が代襲相続人となります。

ペンネーム:サンガクさん

相談者
ソウゾクさん おはようございます、御回答どうもありがとうございました、

1 の回答は分かりました。
2 保険の受取は確認します。

<施設に2年入っていたので自宅の2年分の家賃やその他も保険金から支払ってもらわなければならないと言われる。(姉の負債)>の意味が良く解りません。姉の自宅・土地は誰の名義になっているのですか?家賃は誰に払うのですか?

◆姉の夫が亡くなり数十年、土地、家屋名義は姉と思います!
家賃の事は金融機関の話でよく分かりません元子供に頼まれて言ったのでは無いでしょうか?

<姉が施設に入所していた2年間姉が施設に入所していた2年間、だれが姉の世話、口座や年金を管理していたのですか?>

◆出入りしていたと思われる亡き夫の弟と元子供かと思います!


元子供とは連絡を取り合っていたのでその人(亡き夫の弟)からは音沙汰がなくて!会葬御礼ハガキで(喪主名で知りました)
思えば2人で相談しているような気がします?

<あなたを含む姉夫婦の兄弟全員(亡くなっている人は、その子供)が相続人となります。もちろん姉の夫の兄弟は貴方と同位の相続人となります。兄弟で亡くなっている人がいる場合はその子供が代襲相続人となります>
三の質問 回答7人+亡夫の兄弟も合わせると大変な人数になります

◆代襲相続人が今1つ分かりません教えてください。

ペンネーム:ソウゾクさん

ようやくあなたの立場や状況が解ってきました。

質問文章に書かれているように、保険金の受取人があなたの兄弟であることが確認できたら、保険金だけ受け取って、姉の遺産(家、土地)は相続を放棄されたらどうでしょうか。籍が抜けているにせよ姉の介護を元子供が分担していたようですね。

元子供や夫の兄弟は、目的が遺産相続であったにせよ、血のつながっていない姉の面倒を看てくれたのですから、今あなたが遺産の相続権を言い出すと、骨肉の争いになりかねません。

もちろん、あなたの兄弟と夫の兄弟は同位で相続人ですから、あなたの兄弟の代襲相続人と協議して決めて相続放棄とする必要があります。

保険金の受取人についてですが、あなたの兄弟全員が受取人になっていた場合、亡くなったあなたの兄弟の受取分は相続人である配偶者や子供が受取人となります。おおざっぱな説明ですが、これが代襲相続人ということです。もっと代襲相続人についてお知りになりたかったら、次のサイトをご覧になってください。
http://www2.odn.ne.jp/~cjj30630/daisyu.html

兄弟が死亡している場合の保険金受取の説明は次のサイトです。
http://life.insurance-japan.com/info37.html

ペンネーム:サンガクさん

相談者
ソウゾクさんこんばんは、分かりやすく説明をしてくださり心よりお礼申し上げます。

最後を看てくれた関係者に姉の遺産(家、土地)を相続放棄したい思っています。

今夜から心安やかに眠れそうですありがとうございました
                  

またよろしくお願いします。   サンガク

ペンネーム:ソウゾクさん

金銭的トラブルを抱えていると、あなた心身に負担がかかります。こういったトラブルが原因で病気になってしまった人を何人も見てきました。人間欲張るとロクなことがありません。

多少不満が残っても円満解決することで、平安な暮らしに戻ることができます。少しはお役に立てたようで幸いです。

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