>それが、もしも義母の死後 税務署に知られてしまうと、相続ではなく、贈与とみなされて、贈与税を課せられるのではないかと、私は思うのです。
そうですね。その可能性もありますが、3000万円も移動したら、亡くなる前に知られてしまうかもしれませんね。
税務署にばれるから贈与税がかかるわけではないですよ。年間110万を超える贈与には贈与税がかかります。申告するかどうかは別ですけど。
>たとえば、お金を移してから10年でも経過したら、その贈与税は不問になるのでしょうか?
贈与税の時効は5年、悪質な場合は7年です。贈与してから7年間ばれなければ時効にかかる、ということです。
また、相続税の対象になる贈与は、亡くなる前3年間の贈与です。本来、贈与税をかけるべきですが、亡くなる前3年の分は、相続財産とみなす、ということです。
相続財産課税制度を使う時には、必ず、事前に税理士に相談して下さい。安易に使うと、相続の時に、思わぬ税金を払うことになります。
相続時精算課税制度は、贈与を受けたときに、「相続時精算課税制度を選択する」ことを申告しなければなりません。一度選択すると、暦年課税(毎年110万まで非課税)は使えなくなります。
相続時精算課税制度を選択すれば、2500万までは非課税で、住宅取得のためならさらに非課税枠があります。2500万を超える分には一律20%の税金を払います。
相続の時には、この贈与された金額を相続財産に加算して相続税の計算をします。つまり、これが「相続時精算課税」という意味です。
贈与は必ずばれるものかどうか、という質問に、絶対ばれませんとか、必ずばれます、という回答は誰にもできないと思います。
ただ、もし、ばれた場合には、追徴金と加算税、悪質な場合は重加算税が加わりますから、もらったお金のほとんどが税金に消えます。
>やはり、地道に非課税分ずつ口座に移すのが賢明なのでしょうか?
税率は累進課税ですから、金額が増えれば、税率が高くなります。非課税枠で動かすよりも、一番低い税率で贈与税を払いながら何度かに分けてもらう方がいいと思います。
どちらにしても、税理士に相談した方がいいと思います。
ペンネーム:ゾウヨさん
預金です。
もうひとり子供がいます。
使い道はこれといってありません。
ペンネーム:ヨソウヤさん
へそくりと生活費は把握できないのでお金が動いても把握されないと思います、私なら義母さんの家に仏壇有りませんか、3000万の金の位牌(仏具)作って、貴女の家に持ってくればそれで済むと思いますが、〇〇貴金属に行くと売ってますよ。
ペンネーム:ゾウヨさん
それはすごいですね。換金性が高いし。びっくりです。
兄弟ふたりに同じことをすると思います。なるほどそういう買い物をしたら税務署が動くのですね。
細かい微妙なところまで、教えて頂いてありがとうございます。