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ペンネーム:ゾウヨさん

贈与について教えてください。

[その他]

義母が主人名義の口座に生きてるうちにお金を入れて、相続対策をしようとしています。

最後には3000万円くらいのお金を主人名義の口座にいれたいらしいのですが。

それが、もしも義母の死後 税務署に知られてしまうと、相続ではなく、贈与とみなされて、贈与税を課せられるのではないかと、私は思うのです。


たとえば、お金を移してから10年でも経過したら、その贈与税は不問になるのでしょうか?

また、必ず知られてしまうものなのでしょうか?

やはり、地道に非課税分ずつ口座に移すのが賢明なのでしょうか?

非常識な質問かもしれませんが、どなたか教えて頂けたら幸いです。

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回答 6件

ペンネーム:ヨソウヤさん

まず義母さんのお金3000万は預金ですかタンス預金(現金)ですか、義母さんに夫以外の子供が居ませんか、貰った3000万を何に使うつもりですか、これによって上手くいく(脱税)かどうか決まります、一番重要なのは最後の使い道です。

ペンネーム:ゾウヨさん

相談者
回答ありがとうございます。

預金です。

もうひとり子供がいます。

使い道はこれといってありません。

ペンネーム:ヨソウヤさん

私の回答は合法とは考えていませんが、これなら可と言う意味の回答です、預金と言う事ですので、月100万決った日に下ろして、手渡しで現金を受け取ります、つまりこの100万は生活費とします、義母の預金が減って貴女の家の現金が増えます、只この場合義母の相続の時もう一人の子供さんが不審に思うかも知れませんので、相続で減らされる可能性が有る、二人のお子様に同額こっそり贈与するなら問題は有りません、この貰ったお金で高額商品は購入出来ません、家・土地・高級車を買うと税務署は動きます。
へそくりと生活費は把握できないのでお金が動いても把握されないと思います、私なら義母さんの家に仏壇有りませんか、3000万の金の位牌(仏具)作って、貴女の家に持ってくればそれで済むと思いますが、〇〇貴金属に行くと売ってますよ。

ペンネーム:ゾウヨさん

相談者
ええええーー仏具ですか。

それはすごいですね。換金性が高いし。びっくりです。

兄弟ふたりに同じことをすると思います。なるほどそういう買い物をしたら税務署が動くのですね。

細かい微妙なところまで、教えて頂いてありがとうございます。

ペンネーム:ナナミさん

>それが、もしも義母の死後 税務署に知られてしまうと、相続ではなく、贈与とみなされて、贈与税を課せられるのではないかと、私は思うのです。

そうですね。その可能性もありますが、3000万円も移動したら、亡くなる前に知られてしまうかもしれませんね。
税務署にばれるから贈与税がかかるわけではないですよ。年間110万を超える贈与には贈与税がかかります。申告するかどうかは別ですけど。


>たとえば、お金を移してから10年でも経過したら、その贈与税は不問になるのでしょうか?

贈与税の時効は5年、悪質な場合は7年です。贈与してから7年間ばれなければ時効にかかる、ということです。
また、相続税の対象になる贈与は、亡くなる前3年間の贈与です。本来、贈与税をかけるべきですが、亡くなる前3年の分は、相続財産とみなす、ということです。


相続財産課税制度を使う時には、必ず、事前に税理士に相談して下さい。安易に使うと、相続の時に、思わぬ税金を払うことになります。
相続時精算課税制度は、贈与を受けたときに、「相続時精算課税制度を選択する」ことを申告しなければなりません。一度選択すると、暦年課税(毎年110万まで非課税)は使えなくなります。
相続時精算課税制度を選択すれば、2500万までは非課税で、住宅取得のためならさらに非課税枠があります。2500万を超える分には一律20%の税金を払います。
相続の時には、この贈与された金額を相続財産に加算して相続税の計算をします。つまり、これが「相続時精算課税」という意味です。


贈与は必ずばれるものかどうか、という質問に、絶対ばれませんとか、必ずばれます、という回答は誰にもできないと思います。
ただ、もし、ばれた場合には、追徴金と加算税、悪質な場合は重加算税が加わりますから、もらったお金のほとんどが税金に消えます。


>やはり、地道に非課税分ずつ口座に移すのが賢明なのでしょうか?

税率は累進課税ですから、金額が増えれば、税率が高くなります。非課税枠で動かすよりも、一番低い税率で贈与税を払いながら何度かに分けてもらう方がいいと思います。
どちらにしても、税理士に相談した方がいいと思います。

ペンネーム:ゾウヨさん

相談者
相続時精算課税制度もシンプルにただ非課税ではないのですね。しかも暦年課税がつかえなくなってしまうのですね。詳しい且つわかりやすい説明ありがとうございました。

そして贈与がばれてしまった場合の税金はおそろしいですね。

そして暦年課税の場合はすこしでも納税するなどして、明瞭にしておくのが良いのですね。

やはり抜け道など無いということがはっきりわかりました。

ペンネーム:サンコウさん

小生が生前贈与を計画するに際して参考にしたURLを貼付させていただきます。
3番目のURLには認知症の母からの贈与について大変参考になると思いますよ。

http://www.zouyo.jp/hikazeiwaku.html
http://www.zouyo.jp/110man.html
http://www.bengo4.com/sozoku/1055/1178/bbs/%E7%94%9F%E5%89%8D%E8%B4%88%E4%B8%8E+%E9%9D%9E%E8%AA%B2%E7%A8%8E/?via=yahoo_search

ペンネーム:ゾウヨさん

相談者
平成15年から新たに「相続時精算課税方式」が設けられました。
65才以上の親から20才以上の子供への生前贈与は2500万円まで非課税。

このことは全く知りませんでした。
大変参考になりました。ありがとうございました。

ペンネーム:オジサンさん

何に使うかですね。家をたてるのか子供【孫】の学費にするのか?非課税の範囲で、お金を動かすのが一番かと…。

ペンネーム:ゾウヨさん

相談者
回答頂いて、ありがとうございます。
孫の教育は終了してしまいました。

あとは家の買い替えなどですね。そうした目的による非課税枠をつかう方法なのですね。なるほど、提案してみます。

ペンネーム:ヒカゼイさん

生前贈与は年100万くらいは非課税です。30年かけて贈与してもらってください。生前贈与は相続税より高いです。

ペンネーム:ゾウヨさん

相談者
ありがとうございます。

やはり正当な方法をとらないと大変なことになりそうですね。

ペンネーム:ネルネルさん

昨年末に3年前の相続で見逃していた不備に追徴課税が来ました。
税理士を付けて居たにも拘らず、見逃してしまったものが有りました。

税理士の話ですと相続税は5年遡って調査されるようです。
しかも申告・納税した4人に一人くらいの割合で調査されるようです。
4人で相続したら、そのうちの一人は調査されるという計算ですね。

万が一調査が入るとお金の動きは本人達より詳しく調査されます。
全てお見通しだということです。

回答がご質問とは少し外れてしまいましたが
節税などをお考えなのでしたら、税理士に相談されることをお勧めします。

下記のサイトが参考になると思います。

http://www.cpmcg.com/archives/category/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2%E3%81%AE%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E3%81%8C%E6%9D%A5%E3%82%8B%E5%89%8D%E3%81%AB

ペンネーム:ゾウヨさん

相談者
サイトの紹介ありがとうございます。
また丁寧な説明も感謝いたします。
素人がプロの目をごまかそうなんて、考えてはいけないことですね。

本人が知らない通帳まで知られてしまうとは、もう抜け道なんかあるわけがありません。

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