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ペンネーム:ソウゾクさん

揉めるはずがないと思っていた相続問題で悩んでいます。

[人生相談]

義母が亡くなりました。遺産相続人は、義父、長男、次男、三男の4人です。長男である私の夫に、40年間一緒に暮らしてきた住居と土地を相続させるとあり、先日、家庭裁判所で開封作業がおわりました。
次男、三男は、結婚と同時に義父所有の土地に家を建ててもらい30数年、家賃も地代も払うことなく暮らしています。
私たち夫婦も両親と同居でしたので家賃地代は払っていません。

三男は数年前に、生前贈与で義父の名義から三男名義に変えています。それプラス、子供の進学資金として500万をもらっています。
次男は、義父の名義のままなのですが、いずれ次男のものとなります。
今回、義母から贈与される不動産の価値は、都会で暮らす弟達の物より遥かに安いものです。
不満はありましたが、しかたないと思っています。

ところが、今回名義変更をする際、税理士立ち合いのもと次男が遺留分を請求してきたのです。
次男は生前義母に借り入れがあり殆ど返済しないままになっています。遺留分の金額の7倍ほどの借金です。

この様に義母からの借入金が残っている次男に遺留分を請求する権利があるのでしょうか。
義母は借入金の残高は義父に返済するようにとの書付を残しています。

税理士が付いているのですが、次男の借金の存在を知っていながら夫に次男の遺留分の説明をする税理士にも不信感をもっています。(請求の権利があるのでしょうか?)

相続人は夫も含めて4名ですが、義父と三男は「相続人であっても相続はしない」と言ってくれています。

もし、遺留分の権利があるとすれば相続金額の何分の?になるのでしょうか。
宜しくアドバイスをお願いします<(_ _)>

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回答 2件

ペンネーム:ヨカッタさん

主人の家(相続権者子供5人ー男2人、女3人の兄弟姉妹)でも公正証書の遺言書があり、揉める筈のない相続が兄嫁の「分配は公平に!」との一言で揉めましてね。

主人は次男ですが、家業を継ぎ両親と同居し、両親の終焉も看取りました。
義兄は東京の大学を卒業し、国家公務員となり、盆・正月も帰省して両親の様子を見ることもなく、全て家のことは主人任せでした。

兄嫁の一言で黙っていた姉が「相続権のないあなたには発言権はありません!黙っているかこの場から出て行きなさい!家を守ってきた弟と其の嫁に対して少しは感謝する気持ちを持ちなさい!あなたの主人である弟は二男に家のことや両親の面倒を任せっきりで、いいえ、盆・暮れに帰省して両親を安心させることもしないで自分勝手な生活を送ってきただけ!権利を主張する立場にない身だということを理解しなさい!」と言い、続けて
「私は遺言書の記載事項に同意して、そのまま相続することを承認します。何もせず弟に任せっきりで何も貢献せず、自分勝手に生きてきたお前は何か不服があるの?」と義兄に尋ねました。
義兄は小声で「遺言書通りで異議ありません!」
姉は義姉に「あなたは発言権はないけど、今の弟の同意に対してあくまで平等を主張することを弟に要求するの?異議あるの?」兄嫁は黙って俯いていました。
二人の義妹は「姉さんの言うとおり、遺言書通りでの相続に同意します。」と言い、義妹たちのご主人からは何の反応・発言はなく纏まりました。

なお、義姉から「遺言書どおりといったけど、ちょっと変更したいと思うので提案します。家を守り両親の面倒を見てくれ、帰省した私達を温かく遇してくれた二男嫁に対して、それぞれの取り分から2百50万を贈ることを提案したいけど、どうかな?」
義兄も義妹達も賛成の意を表してくれました。

相続権者で取り仕切ってくれる義姉がいたお陰で揉めかけた相続の話し合いが上手く纏まりりましたね。

相続権者以外の人の発言が纏まるものを揉めさせる原因を作ることになることがあります。
特に嫁や婿さんは発言を極力控えましょう!
ましてや自分の立場で主張することは厳禁だと思います。

ペンネーム:ソウゾクさん

相談者
ヨカッタさん、羨ましい体験談です。
お姉様の毅然とした態度と言葉、今までのヨカッタさんご夫婦をしっかり見ていて下さったのですね。
結婚当初は、私達夫婦、夫の両親、祖母、学生の三男、できちゃった婚で急きょ籍を入れた次男夫婦が新居が建つまでの半年の間同居でした。

相続の資格がない私が考える事ではない事。充分解っているのです。
医師から、積極的な治療は不可能。と言われる状態の義母の元に
「息子の結婚式費用が足りないから300万貸して欲しい」と毎度の如くお金の無心に現れたらしいです。次男夫婦が。
その時すでに1000万程の残高になったとか。
自分たちの住んでいる義父名義の土地も銀行の借り入れ担保に入れてしまっていました(義父了解済)
そんな様子を心配して、「こんなままだったら、この土地も家も次男夫婦に取られてしまう。どうしても遺言状を書いておく。絶対に次男夫婦には渡したくない」すがりつく様に話しました。力を振り絞って書き上げたであろう遺言を私に見せて、「もう少し綺麗に書き直したいけれどこれが精いっぱい、ゴメンね」と内容を見せて、「○○さん(私)が持っていてね」と託されたのです。

何だかここまでを読み返すと、茶番劇の様ですね。
ほかの方のを読むと私も茶番劇っぽいと感じるかも。。。

出来る事なら、義母の思いを通してほしいけれど、なるようにしかならない...そんな心境です。

「長男の嫁冥利に尽きますね」
2人の様子を見て、看護師さんがかけてくださった言葉だけで十分です。

ペンネーム:ヨカッタさん

義母さんも罪作りなことをされましたね。

嫁に後事を託すと言うのは一番相続争いの元凶になるのに・・・・・

まして遺言書を嫁が保管するというのは・・・・・第3者に託すのが常識ですからね。
公正証書の遺言書なら第3者保管で問題なかったのに・・・・・

まあ弁護士に依頼して裁判(とりあえず家裁かな)できちっとされるのが兄弟姉妹関係に禍根を残さない解決になるでしょうね。

借金がどうのこうのと長男の嫁に言われると、二男さんや三男さんも法定相続配分で!とか遺留分請求!とか揉める元ですものね。

ただ私が感じたのは、あなたのご主人は社会的常識・社会通念に無頓着な方で、万事あなたに任せっきりか、あなたに頼りきった方のようですね。

我が宅で言えば、国家公務員という安定した社会基盤がありながら、ノホホンとしていて社会常識や親戚・縁戚関係の付き合いなどに無頓着な長兄の嫁(義姉)に似ています。

ペンネーム:ショウさん

遺言の内容を見て、その上で生前の贈与なども調べないと、実は、遺留分減殺請求できるのかどうかわからないのですが・・・

とりあえず、わかる範囲で回答します。

まず、借金ですが、遺留分とは直接関係ありません。
借金(貸金債権)として、相続されるのですが、

>義母は借入金の残高は義父に返済するようにとの書付を残しています。

とのことですね。
この書付が、家裁で検認を受けた遺言のことなのか、
それとも別の紙に書いているだけなのかによって変わってきます。

仮に二男がお母さんに600万円借りていたとします。
遺言の中に書いてあった場合は、借金(債権)をご主人に相続させる、という意味になりますから、
二男は600万をお父さんに返すことになります。
「返せ」と請求する権利は、お父さんだけです。

遺言に書いてあるのではなく、別に、メモのように書いてある場合ですと、
二男の借金600万円は法定相続します。

相続人が、ご主人とお子さん3人ですから、法定相続分は、
ご主人が6分の3、お子さん3人が各6分の1ずつですね。

お父さんは二男に「300万返せ」と言えますし、
長男と三男はそれぞれ二男に「100万返せ」と言えます。
二男が相続した100万円は、債権者と債務者が二男ですから、チャラになります。

二男の遺留分は、法定相続分6分の1の2分の1ですから、遺産総額の12分の1です。

遺産総額とは、
1、お義母さん名義の不動産、預貯金、株などの有価証券、車などの財産全部
2、お母さんが亡くなる前1年間の贈与、
3、特別受益(養子縁組や婚姻のための持参金や、商売のもとで、マイホーム取得のための資金をお母さんからもらった場合)
…この3つを足して、借金を引いた金額です。

二男が住んでいる不動産はお父さんの名義だとすると、特別受益にはあたりませんね。
大学の進学資金も、兄弟の中で1人だけ進学させてもらった場合には、特別受益にあたるとか(判例です)、細かい事情がわからなくては何ともいえませんが、計算上は、遺留分を侵害している可能性もありますね。

遺言と、通帳、不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、これまでの贈与などの経緯を書いたメモを持って、専門家に相談した方がいいかもしれません。遺留分は12分の1ですが、具体的な金額が出ませんから。

あるいは、無視して、二男が調停を申し立てるのを待つ、ということもありだと思います。
遺留分減殺請求は「遺留分を侵害しているから返せ」といえば、効力が発生します。
でも、具体的に、いくら返せばいいのかは話し合いに寄ります。でもなかなか話し合いで解決しないので、調停で決めてもらうしかない、ということも多いです。

また、例えば、二男の遺留分を侵害しているとしても、お父さんが(仮に、先ほどの借金の例ですが)600万円の債権を取得したとすると、その金額も、二男の遺留分を侵害している可能性があります。
つまり、あなた方が取得する不動産だけの問題ではないので、非常に面倒な計算になりますし、それでも二男が納得しなければさらに時間がかかります。

ペンネーム:ソウゾクさん

相談者
ショウさん、丁寧な助言をして頂いて本当に有り難うございます。
遺言状は家庭裁判所で検認をした自筆遺言状です。
4回に分けて次男に貸し付けた日付や金額、そのうち返済した日付や金額、を記入したものは、罫線用紙2枚に自筆で書き残して義父が保管していました。
借金の返済金については夫も三男も相続の権利があるとしても相続はしないつもりです。
でも、ネットで昨日必死で調べたところによると、夫と三男が家庭裁判所に申し立てをして「相続放棄」の手続きをしてしまうと
問題の次男の取り分が多くなってしまいそうなので、夫への不動産贈与に対して、義父や三男がしている様に「相続人だけれど、相続しない」の意思を貫きます。

遺留分が12分の1なら義母の全財産の金額からすると次男の借り入れの残高のほうがよほど多いので少し安心できそうです。

話し合いに立ち会った税理士が書いた遺留分の計算式は8分の1になっています。これはおそらく義父と三男が、してもいないのに「相続放棄」の手続きをしたものとして次男の金額を多く出していると思います。
又、話し合いの前日に義父が税理士に会い、義母から次男への貸付残高が多くある事、書付の用紙を見せているにも関わらずその金額を無視して遺留分の計算をしている事。
何だか釈然としません。

相続人ではない私は話し合いに参加しないでくれ、と税理士から言われ、様子は夫や義父からの話や税理士が書いた計算式から
あれこれ思いを巡らせて気をもんでいます。

義父や夫に、今日得た知識を次回の話し合いで税理士や次男にぶつけてもらいます。

本当に有り難うございました<(_ _)>
まだまだ快晴とは言えませんが、少し雲が薄くなった気がします。

ペンネーム:ショウさん

二男や税理士と話し合う前に、専門家に相談した方がいいと思いますけどね。。。まだよくお分かりになっていないみたいなので。

基本的に、借金は別です。
借金(貸付金)はお父さんが引き継ぐのでしょう?
正式な遺言書でなく、別の紙に書いていたとするなら、遺言としては認められませんが、遺言で借金に触れておらず、メモ書きのとおりにお父さんが引き継ぐと言うなら、借金については遺産分割協議したことになります。

そうすると、二男は何ももらっていない可能性があります。
弁護士や司法書士にお知り合いはいませんか?

ペンネーム:ソウゾクさん

相談者
ショウさん、再度ありがとうございます。

そうですよね。ど素人がそう簡単に解りませんよね。
晴れかけたかと思った空が土砂降りになってきました。

困っているのは、遺留分を土地でよこせと言ってきている事なのです。
お金で解決するなら簡単なのですが。。。
次男は、遺留分で手に入れようとしている土地を担保に銀行からの借入の話を進めています。

もう、泣きたい気持ちです。いいえ泣いています。

一日、6名限定の市民相談センターへ朝、9時の秒針を見ながら電話するのですが、明日の分もダメでした。
明日の朝、再度挑戦です。

ペンネーム:ショウさん

いろいろなことを考えなくてはなりません。
(ちなみに弁護士の無料相談は一般的なことしか回答してくれないと思います)

まず、
1、土地の他に、お義母さん名義の預貯金がありましたか?
2、お義母さん名義のものは、不動産しかなかったのですか?
3、二男が生前に受けた贈与は、借金以外に、なにかありますか?

1〜3のようなものがあれば、実際に遺留分として払う金額を減らすことができます。



次に、
お父さんが引き継ぐことになっている借金のうち、法定相続分6分の1は、二男が相続したものです。
それをあたかも遺産分割協議によって、お父さんが取得したようなものですから、
遺留分から、その金額(借金の残債の6分の1)を引いた金額が減殺すべき遺留分です。


それから、
>次男は、遺留分で手に入れようとしている土地を担保に銀行からの借入の話を進めています。

不動産の価格がわかりませんが、遺留分の価格から考えると、不動産全部ではなく、一部では?
仮に、不動産の価格が1000万、
遺留分(=総遺産の12分の1)ー借金の6分の1を引いたものが、200万だとすると、
不動産の全部を渡す必要はなく、持分5分の1を共有名義にすることも考えられます。
その場合には、銀行がお金を貸すとしたら、残りの5分の4を持っているご長男に
その持分を担保に出せといいます。二男の持分だけでは担保価値はないので、
断ればお金は貸しません。きっぱり断ればいいわけです。


さらに、
>遺留分を土地でよこせと言ってきている事なのです。

一応、民法上では、遺留分を請求される側(ご長男)が金銭で支払うことを選択することができ、
遺留分権者が「不動産を返せ」といっても、金銭で払えばいいことになっています。(民法第1041条)


あまりあわてず、「○万円なら払ってもいいけど、気に入らないなら調停すれば?」というような対応でも問題ないと思います。

「揉めるはずがないと思っていた」のがすんなりいかなくてショックなのでしょうが、二男は納得していなかったのでしょうから、揉めないと思っていたのが勘違いだったわけです。

遺留分減殺請求は、請求すれば効力が発生します。その点は、裁判をしたら負けます。
ただ、だったら何をいくら返すか、というと非常に面倒な細かい計算になりますから、簡単にはまとまりません。
そのあたりも具体的に相談に乗ってくれる弁護士がいるといいですね。

ペンネーム:ソウゾクさん

相談者
ショウさん、本当に感謝いたします。
相続は揉めるものなのですね。
義母が私に話したことが有ります。
「息子3人を大学時代に下宿をさせていたが、長男(夫)夏休み
などで月の半分を家に帰って生活をしたら、仕送りの半分を親に返した。次男は殆んど毎月、あれを買う、これが必要とお金の催促。三男はお金の催促もしなければ、月の初めに帰って来てもお金を返すことはなかった」。。。と

この様に性格がはっきりと分かれているのにど〜してもっと手だてを考えてくれなかったのか、恨めしい気がします。
私たち夫婦にも息子が2人います。
揉めないように相続を考えておかなければと、身を引きしめています。

弁護士さんなり、専門家の方と対面しての相談で、聞かなければいけない事、調べなければいけない事など、まとまって来た様に思います。
アドバイスをじっくりと噛み締めながら頭を整理したいと思います。
ショウさん、きっとお忙しい方でしょうのに、私の為に貴重な時間を割いて下さって本当にありがとうございました。
昨夜はあれこれと考えて眠れませんでした。今晩は少し眠れそうです。

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