相続名義変更書類について
よろしく情報ください
問
相続に関する提出済み必要書類に有効期限はないとのことですが、
仮に、法定相続人Aが提出した書類はAが死亡しても有効ですか
よろしく情報ください
問
相続に関する提出済み必要書類に有効期限はないとのことですが、
仮に、法定相続人Aが提出した書類はAが死亡しても有効ですか
ペンネーム:ショウさん
一般的なことで言いますと、「有効期限」と「有効か無効か」は別の問題です。
有効期限はありません。誰が亡くなっても、です。有効期限というのは「役所が発行してから何カ月」ということですので。該当の相続人が生きているか亡くなったかというのとは別の問題です。
…ですので、
>法定相続人Aが提出した書類はAが死亡しても有効ですか
…というご質問が、「有効=そのままで使えるか?」というご質問でしたら、
どこに(何のために)提出したのかによります。
例えば、預貯金の解約とか、不動産の相続登記手続きのために金融機関や法務局に提出して、すでに手続きが終わっているなら、それはそれでOKです。
手続きの途中、の場合には、その金融機関や法務局に聞いてください。進捗状況によって、そのままでいい場合とダメな場合があります。
まだ手続きをしていないとか、手続きに着手したばかりという時には、その亡くなった相続人が「署名・捺印」をする必要があるかどうか?ということで考えてください。亡くなった人は署名・捺印ができません。もしする必要が出てきた場合には、亡くなった相続人の相続人が代わりに署名捺印をすることになりますが、その場合には、その亡くなった相続人の相続人が誰なのかを、書面で特定しなければなりませんので、亡くなった相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍等全部と、その方の相続人全員の戸籍や住民票などが必要になります。
ややこしいので例をとりますと、まず亡くなったのが父親で、その相続人が妻と長男・長女。ところが手続きをしようとしていたら長男が死んでしまった。長男の相続人は妻だけ・・・とすると、長男がまだ署名捺印をする書類があるなら、妻が代わりに署名捺印(して印鑑証明書を提出)する必要があるなら、長男の出生から死亡までの戸籍や住民票等と妻の戸籍や住民票が必要、ということになります。
現在の名義人(そもそもの相続手続きが必要な人)を被相続人としてまず一次相続。さらにその相続人が亡くなっているので、その方を被相続人とする二次相続。つまりふたつの相続が発生していますので、なんの手続きか?によっては二つの相続手続きをすることになります。
ただ、上記に書きましたが、すでに手続きの大半が終わっているなら、とりあえずそのまま進めて、終わった後に死んだ相続人の相続手続きは考えればいいということになります。
ペンネーム:シラベルさん
相続登記の必要書類に有効期限はありません。ただし、相続人の戸籍謄本はお父様の死亡後に取得したものでなければなりません。また評価証明書は直近の年度のものを取り直す必要があります。
相続登記の必要書類に有効期限はありません。何十年も前の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍、印鑑証明書、遺産分割協議書でも使用できます。
先代、先々代の死亡当時、遺産分割協議書まで作成したのの、何らかの理由で不動産や土地建物の名義変更をしていないケースがあります。この場合には当時取得及び作成した戸籍謄本関係書類や遺産分割協議書、印鑑証明書があれば、再度相続人を捜索して遺産分割協議書を作成することなく相続登記が可能なのです。
「相続関連書類」「有効期限」で検索すると、わんさと出てきますよ。
折角ネットが使用できるのですから、まずは自分で調べる習慣をつけたいものですね。
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ペンネーム:ホウリツさん
コメント感謝
1、土地建物の相続名義変更
2、法定相続人が5人
3、遺産分割協議書の全員の同意が得られず保留中に相続人Aが死亡
4、Aは生前中に相続名義変更必要書類等をすべて提出済み
5、Aに子供二人あり
6、遺産分割協議書内容はCがすべて取得
上記ケースのAの提出書類は有効か無効かの相談です
ペンネーム:ショウさん
・・・ということは、まだ、遺産分割協議がまとまっていない=成立していない、ということになりますね。
遺産分割協議書とは、「全員で話し合ってまとまった内容」を書面にする、のが本来のありようですので、全員の協議が整った日が、協議書の作成日になります。
Aさんが亡くなった後の日付の書面に、Aさんが署名捺印しているというのはおかしなものでしょう。
全員が同意した時にはAさんは亡くなっていますので、Aさんの代わりにAさんの相続人全員(お子さん2人?)が遺産分割協議に加わることになります。
その場合には、Aさんの死亡の記載のある戸籍謄本を取得し直して、さらに、Aさんの出生から死亡までの戸籍、Aさんのお子さん2人の戸籍謄本と住民票、印鑑証明書が必要になります。
ただし、こういってはなんですが、所詮家族内でのことですので、全員が同意した時点で、協議成立の日をさかのぼってAさんが生存していた日にしてもいいよ、という話になれば、Aさんから預かった印鑑証明書など、そのまま使えます。
協議書の日付がいつであっても、相続登記の原因日は、被相続人が亡くなった日になります。
協議がいつまとまったのか、が問題になるのは、例えば、賃貸に出している建物の家賃収入があった場合などには、遺産分割協議前の家賃は相続人全員のもの、協議後はその建物を相続した人のもの・・・となっていますので、協議の日が変わるとと、取得する金額が変わってきますので、相続人間に争いが起きそうな場合には、厳密にした方がいいです。
ペンネーム:ホウリツさん
>所詮家族内でのことですので、全員が同意した時点で、協議成立の日をさかのぼってAさんが生存していた日にしてもいいよ、という話になれば、Aさんから預かった印鑑証明書など、そのまま使えます。
Aの提出済み書類は関係者間の判断で左右されることが解りました感謝
そして、他の件も参考にさせていただきます