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ペンネーム:ゼイキンさん

不動産売却益と税金について

[マネー・投資]

標記の件でお教えください。 現在は年金生活者です。

田舎の土地を売却します。 翌年には税金を納めます。

不動産の売却益に対する税金(国税15.315% 住民税5%)を分離課税として納めることは知っています。

さて、質問は、確定申告で納める税金です。

土地譲渡に関する税金は分離課税として支払うので、

いわゆる「所得税の確定申告」時には、年金所得に関する税金だけでよい(土地譲渡益に対する税金は上記で支払うので)と思われます。

土地譲渡益+年金所得の合算に関する税金も支払う必要は無いと思いますが・・・・いかがでしょうか?

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回答 2件

ペンネーム:ゲンさん

土地譲渡益に対する税金は、確定申告時に分離課税として支払います。

確定申告書B(第三表付き)に、「譲渡所得の内訳書(土地・建物用)」を添付します。

ペンネーム:カンタンさん

平成24年に土地売却益があり、税務署より確定申告書(分離課税用)と申告書Bが送られてきました。
確定申告書(分離課税用)は土地売却に関する申告書、申告書Bは年金所得の申告書で、国税庁の確定申告書等作成コーナーの作成要領に従って作成しました。

結論を申し上げると、年金所得では源泉徴収された税額が還付されることになるので、確定申告書(分離課税用)で確定された土地売却益の税額から年金所得で源泉徴収された全額を差し引いた金額を納付しました。

年金で源泉徴収された税額が少なく、還付ではなく追加納付しなければならない場合はその納付額を土地売却益の税額に加えて納付しなければならないと思います。

また、確定申告書(分離課税用)には不動産や預金や有価証券等の財産目録を添付することになっています。

所管税務署では2千万円以上の不動産売却は把握していて、そろそろ
確定申告書(分離課税用)と申告書Bが送られてくると思いますよ。

申告書作成は確定申告書等作成コーナーの作成要領に従って行えば簡単にできます。

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