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ペンネーム:さやかさん

不動産相続について教えて下さい

[その他]

法律に詳しい方に教えていただければと思います。

母は40年前に10歳下のMと再婚し、以来M宅で暮らしています。
再婚前に母は自分名義の土地と家屋を有し、全てを娘の私Sに譲ると常々言っていたのですが、手続きをしないまま認知症になってしまいました。

家裁の担当者の話では、母名義の不動産は、母の亡き後、M名義になるそうです。
母が書面で私に相続する意思を残していないことが原因だそうです。
母が認知症で判断力を失っている以上、母の存命中は一切相続に関する手続きはできないそうです。

質問1)夫婦の財産が共有されるのは、夫婦が「ともに築いたもの」だと思うのですが、結婚前に母が有していた不動産も、現在の配偶者であるMが相続の権利を持つのでしょうか。

Mは、何十年も前より母の口から「この土地と家屋は娘のSに譲る」と聞いているのに、「妻の財産は全て自分のものになって当然。Sに渡すなら、金で買いとらせる」と言い放ちます。

Mは認知症の母に対してネグレクトで、母の年金も勝手に使い込むので、私が母の後見人になろうと思っています。
そうすれば、母の年金を彼から守り母のために使うことができると思うので。

質問2)母から、この土地は私に譲ると言われて、「30年以上は私専用の部屋として使っている」のですが、その事実は、遺産相続を主張するための根拠として有効でしょうか。
また、Mが相続権を主張し、私を追い出しにかかっても、居住し続ける権利はあるでしょうか。

質問3)賃貸料を支払わず無償で土地を何年か使用していたら、所有権が生じると言う人がいます。
ネットで調べたけど、ヒットしません。
実際、そんな法律があるのでしょうか。
また、だとしたら、それは「何年」使用したらそんな権利が発生するのでしょうか。

この件で弁護士に無料相談を受けるには、最低1か月以上待たなくてはいけないので、どなたかお詳しい方に教えて頂きたく、投稿させていただきました。

宜しくお願い致します。

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回答 5件

ペンネーム:助言者Aさん

こんにちは。お察しいたします。
弁護士さんからのお答えが一番正確だとは思いますが、これまでの回答とちょっと違いますので助言いたします。
さて、問1と問2の趣旨ですが、母上が再婚される以前に所有していた土地の相続のことだと思います。
家裁の担当者の発言については、どんな根拠でそんなことを言うのか理解不能です。
また回答者の中で相続はあなたが1/2と言っている人がいますが、違うと思います。
相続財産には共有財産と特有財産の区分があることを考えていません。
さて、母上が再婚前から所有していた不動産は「特有財産」というものです。ここをご覧ください。
http://www.adire-rikon.jp/money/zaisan.html
財産分与の対象とはなりません。つまり再婚後に形成された部分だけが財産分与の対象となります。
つまり、あなたがご心配されている件は杞憂です。心配いりません。

ペンネーム:さやかさん

相談者
助言者Aさん
コメントありがとうございます。

それが・・・・・他の方が仰っているように、「離婚」に関しては「特有財産」というくくりが存在しても、「相続」に関してはその区分はないようです。
上記のリンク先も拝見しましたが、やはり離婚に限ってのことのような・・・(涙)。

「特有財産」が「相続」にも適用されれば、本当にありがたいのですが。
でも、親身になって下さり、ご助言下さったこと、感謝いたします!

今朝、だめもとで公証役場に遺言書について電話で尋ねたところ、
認知症であっても場合によっては遺言書を作成できるとのこと。
但し、担当医師2名と証人2名と公証人が立ち会うことが前提で、ずいぶん敷居が高いなと感じました。
また、遺言書を作成しても、1/4の権利は配偶者にあるとも、何かで読みました・・・。
Mよりも母に長生きしてもらえば、問題はないのでしょうが・・・。
(他の法廷相続人は、私が相続することを承諾しているので)

ペンネーム:助言者Aさん

失礼しました。そのようですね。
では、参考になるかどうかわかりませんが、私の祖母のケースをご紹介します。
祖母の所有していた土地がありましたが、祖母が亡くなった後子供たちで相続するものとばかり思っていたら、いつの間にか7人兄弟の誰も知らないうちに、母の兄弟である私の叔父のものになっていました。登記がされていたと言うことです。
調べてみたら、生前贈与をしていました。この手を使えばどうでしょうか。

ペンネーム:さやかさん

相談者
ありがとうございます。
そう、全く仰るとおりです!
「生前贈与」の手続きをするはずだったのですが・・・。

「何が起こるかわからないから、早く手続きをした方がいい」と親戚も友人も母に言い続けていたんですが、
のんびり屋で楽観的な母は、「ま、近いうちにね」と先送りしたのです。
親戚や姉弟は勿論、以前はMも、私が相続することに同意していたのです。だから、安心していたという部分もあります。

そして・・・今や認知症で成年後見人がついている身。
家裁によると、母が判断力を失っている以上、母の存命中は相続や贈与の手続きも無効で、母の死後は配偶者の名義になると(←この部分だけ不自然ですよね)いうのです。

今でも、母に「この土地は誰に譲りたい?」と聞くと、母は「さやかじゃ。Mになんか、やらんよ」と断言します。
母が認知症でさえなければ・・・・。正常なときに手続きをしていれば・・・。
悔やまれます。

ペンネーム:ニコニコさん

こんなところで素人とに相談してないで、無料の法律相談へ行くのが良いでしょう。
無料弁護士相談が各都道府県に設置されているはずです。

ペンネーム:さやかさん

相談者
ありがとうございます。
無料弁護士相談については既に別件で利用していますし、
本文中にも書いているように、直近で利用できるとしたら、1か月先になるのでこちらに問い合わせています。

それと、「こんなところで」とも「素人に」とも思っていません。
ここには、色々な経験を積んだ方、また弁護士をリタイアした方、相応の知識をお持ちの方もいらっしゃると思います。
広く色々な方から知識や情報を頂きたいと思っています。

ペンネーム:お節介焼きさん

>母は40年前に10歳下のMと再婚し、以来M宅で暮らしています。再婚前に母は自分名義の土地と家屋を有し、全てを娘の私Sに譲ると常々言っていたのですが、


再婚して40年間ですね。
そして、貴女への土地の譲渡口約束は40年以上前ですね。
逆に考えれば、貴女の母親は、Mさんと40年間楽しい生活をして来たかも。母は財産をMにと思うようになっていたかも。

基本は親の遺産など当てにせずに、生きていくの力を身につけていれば、悩むことは無い。

母の人生は、最後がどうなろうと母が選択したのです。
財産のある人が認知症ですと、家裁が成年後見人は司法書士などにする場合もあります。

ペンネーム:さやかさん

相談者
お節介焼きさん、ありがとうございます。
Mとの接触はなくても、母とは毎年会うために帰省してきたので、母の考えは理解しているつもりです。
母は認知症を発症する前は勿論、今でも、私にこの家を譲りたいと言いますが、病気のせいで、もはや法的効力がないのが辛いところですが。

現在、Mは母に対してネグレクト同然です。
それを知ったから、母の世話に参加するつもりで、故郷にUターンしたばかりです。

>基本は親の遺産など当てにせずに、生きていくの力を身につけていれば、悩むことは無い。
言わずもがなですし、そうしてきたつもりです。
そして、それはまた今回の相続とは別の問題です。

まず何より、40年前から現在に至るまで一貫している母の意思を尊重したいこと、
そして、ネグレクトでありながら何年も母の預貯金を使い込んでいるMに対して、これ以上母を食い物にされることを止めることです。
法がどうあろうが、他人がどう思おうが、母を思う私なりの正義感です。

ペンネーム:お節介焼きさん

お母さんの認知症の診断書を受けて、家庭裁判所に成年後見の申し立てをする。
家裁が認めれば、成年後見人を選任してくれます。

成年後見人は、家庭裁判所の監督のもとに、本人の財産管理や法律行為をする。
勿論、毎月、預金通帳などを家裁に提出する会計報告義務が発生します。

ペンネーム:さやかさん

相談者
コメントありがとうございます。
他の方へのリコメにも書いておりますが(リニューアル後は、元の相談文に追記できなくなっていますね)Mの娘が現在の後見人で、私と後見人を交代することを認めてくれたので、後は家裁担当者にその申請手続きです。

急務は、母がデイサービスに通う費用を支払うためにも、母の年金等の通帳をMから確保することです。
現在の後見人が彼に通帳の開示を迫るだけで、狂人のように暴れ怒鳴り、物を投げつけてくるMから、私が無事通帳を受け取れるのか、そこが心配です。

ペンネーム:お節介焼きさん

>Mの娘が現在の後見人で、・・・急務は、母がデイサービスに通う費用を支払うためにも、母の年金等の通帳をMから確保することです。


娘さんが、成年後見人であれば、通帳を持っているのでは。
成年後見人ではないのですか?

ペンネーム:さやかさん

相談者
>娘さんが、成年後見人であれば、通帳を持っているのでは。
成年後見人ではないのですか?

もちろん法律上ではそうです。
でも、事務処理能力のないMから、後見人を彼の娘に移管したにも関わらず、彼は通帳を娘に渡すどころか、開示することすら拒んでいるのです。
そんなMが私におとなしく通帳を渡すとは考えられないので、私が後見人となったときは、家裁の人に相談するつもりです。

ペンネーム:お節介焼きさん

>家裁の人に相談するつもりです。

娘さんが家裁に対して、毎月提出する報告をどうしていたか分かりませんが、家裁と相談する事をお勧めします。

ペンネーム:さやかさん

相談者
ありがとうございます。

>娘さんが家裁に対して、毎月提出する報告をどうしていたか分かりませんが
本当にそうですね。
これまで蚊帳の外だった自分が、義妹にあまり突っ込んで聞いたり要求したりは、遠慮がありました。
今後、自分が後見人になれれば、色々なことが明確になって、現状よりは母に望ましい介護環境を与えてあげられると思います。

ペンネーム:ご注意さん

後妻業の逆バージョンで未亡人ねらいの詐欺ですね。

親を一人にしておく怖さですね。

その男とあなたが養子縁組をしておいてますか?

そうじゃないと、その男が死んでも、貴方の家はあなたの者になりませんからね。

ペンネーム:さやかさん

相談者
ご注意さん、コメントありがとうございます。
Mと私は養子縁組はしていません。
母との交際当初から、彼の人間性や虚言癖に嫌悪していた私は、彼とはほとんど接触がありません。(母との婚姻届けは母に無断で彼が出していました。)

「家裁の人曰く『母亡き後はMの名義になる』」と、現在の後見人が言っているのですが、それは何かの間違いではないかと再確認するつもりです。
別の方が仰るように、「Mが1/2、子供が2/1」が正論だろうと思います。

これから、母の相続の意思を母から直接聞いている人から確認書をとるなどして、Mに大切な財産を奪われないような行動を起こすつもりです。

ペンネーム:さやかさん

相談者
あ、間違いました。Mが1/2、子が1/2です。

ペンネーム:ご注意さん

好きも人間性も別にしておいて、書類上手続きしておかないと、もし、Mが死んだ時、全部、全然別の人に行ってしまいます。

ペンネーム:ご注意さん

① Mと養子縁組をしていない場合
   母の死後 財産の半分はMにいき、Mの死後は、あなたとは全然関係ない人に行く。

② Mと養子縁組をすると、Mの死後、Mの物はあなたの物になる。
 相続税はMは無料なので、このケースの方がよい場合も多い。

 ただ、このMは未亡人狙いのようですのであなたの対策は以下のものです。

A: ②の手続きをする。
B: あなたが認知症の母の成年後見人になる。そうでないと、Mが勝手に家土地を処分する可能性がある。
  最悪でも、Mを青年後見人にしてはいけません。

②のやりかたですが、自分で市役所戸籍課に行って、ごちゃごちゃ言わずに、黙って「養子縁組手続き」をします。 いろいろ話すと、ごちゃごちゃやっかいになりますので。これでうまくいかなかったら、安そうな弁護士に相談。

絶対、Mを後見人にしてはいけません。あなたか、プロに依頼するかどちらかです。

勝手に財産を処分されとんずらされる前に、きちんとやっておいてください。
 

ペンネーム:さやかさん

相談者
ご注意さん、ご親切に何度もアドバイスありがとうございます。

バカだと言われるかもしれませんが、私はMと養子縁組をするのは死んでも嫌です。
余りに卑劣で汚い男なので、出来れば目の前から消し去りたいぐらいです。

ところで、重要なことを書き忘れていました。(リニューアル後は、質問文に追記が出来なくなり不自由ですね)
Mには一人娘がいます。Mの連れ子です。実の娘である彼女さえもが、Mを見捨てて、私に味方してくれます。おそらく、最悪土地がMのものになったとしても、彼女の代で相続放棄して私のものにしてくれるのではと思います。

私が危惧しているのは、Mが、自分の名義になった途端に売り払ってお金にすることです。
年齢を重ねるごとに、Mの貪欲さは病気ではないかというほど、エスカレートしています。先月だけで、彼には2度盗難に遭いました。いずれも私が気づいて奪い返しましたが、証人も証拠もないので、法に訴えることもできず・・・ヽ(`皿´)ノ
・・・あ、余計なことでしたね。

ペンネーム:さやかさん

相談者
あ、書き忘れました。現在の後見人は、Mから彼の娘に移っていますが、昨夜、彼女との相談の結果、私に後見人の資格を移そうということになりました。
月曜日には、家裁の担当者に連絡をとる予定です。
ご助言ありがとうございます。

ペンネーム:ご注意さん

Mが、自分の名義になった途端に売り払うでしょうね。

紙だけの問題です。

手続きしておいたほうがいいですよ。体験上。

ペンネーム:さやかさん

相談者
今、自分の間違った書き込みに気づきました。
もしもMが土地を相続し、Mから彼の娘に相続されるとしたら、彼女が相続放棄したところで、彼女にとって他人である私には権利は発生しないですよね。やはり、Mの手に渡る前に、手を打たないと・・・ですね・・・。

ペンネーム:ご注意さん

そうです。 養子縁組の手続きをすれば、あなたは総額4分3とれますが、しなければ、Mの娘と半分ずつです。

ペンネーム:さやかさん

相談者
養子縁組にはMの同意も必要ですよね?
絶対相手はウンと言わないと思います。
母との婚姻届けは勝手に提出し、自分が家を建てるときには勝手に私の祖母の住民票(戸籍?)を動かし、税金等を軽減するために、自分の扶養家族であるとの偽装を行った男ですが。
たとえ、勝手に私一人で養子縁組の手続きできるにしても・・・心中激しい抵抗があります・・・。

なんとか、別の手段でMの相続を放棄させる方法がないものか・・・。

ペンネーム:しょうさん

家裁の担当者の話は概ね正しいですが、

>家裁の担当者の話では、母の亡き後、M名義になるそうです。

コレは違います。
さやかさんが2分の1、Mが2分の1です。
その他の家裁の担当者のコメントはその通りです。

1)「夫婦の財産が共有になる」「ともに築いた財産」が問題になるのは離婚の時の財産分与の時です。
相続は「ともに築いた」ことは関係なく、被相続人名義であるかどうか、だけです。つまりさやかさんのお母さん名義の財産、借金全てが相続の対象になります。

後見人になることはいいことだと思います。
ただ、実際にはさやかさんが家裁で選ばれるか、それとも他の司法書士や社会福祉士や弁護士などが選ばれる可能性もありますが。それでも、誰かが後見人になれば、お母さんの財産をMが使い込むことを防ぐことにはなりますね。

2)残念ながら、相続については居住権は関係ありません。お母さんがなくなれば、遺産分割協議で、「全ての財産をさやかさんが相続する」と決まらない限り、お母さんが亡くなったら、お母さんの全ての財産はMとさやかさんが2分の1ずつ相続します。Mも所有者ですから、例えば1年のうち半年は居住する権利があります。Mは家裁に遺産分割調停を申し立てることができます。その場合には、
1、不動産を売ってわける
2、どちらかが買い取り、相手方に現金を支払う
3、不動産を2つに分ける(土地は分筆できますが、建物は難しいですね)
以上3つのうちから家裁が決めた方法で分けることになります。

3)「取得時効」ですね。自分の土地だと信じて(自分が買ったと信じて)いたら10年、もともと自分のものではないけれども、自分がもらっていいんだと思い込んでいたら20年ですが、残念ながら、相続の場合には取得時効の制度は、判例でも滅多に認められません。
さやかさん以外に相続人はいないと、ご自身も周りも思い込んでいるならともかく、ご自分でも他にMという相続人がいることをご存知なのですから。

ペンネーム:さやかさん

相談者
しょうさん、とても丁寧で迅速な回答をありがとうございます。
よく理解できました。

学生の時から母に「これは全てお前のものだから」と言われてきた土地で、自分も周囲も何の疑いもなく現在に至っていました。(周りからも強く名義変更の手続きをと言われていたのですが、母が先送りしているうちに、認知症になってしまいました)

母が私の実父と離婚した時に、慰謝料として受け取ったもので、代々、我が家の財産として受け継がれてきた土地です。

Mも、母が正常な判断力を有しているときは、その認識を共有していたはずですが、最近になって母のものは全て自分のものだと激しい主張を繰り返し、母の年金も「使わないと損」とばかりに、消費しています。(例えば1セットで9万円もする健康食品を自分のために購入したりとか)
また、M宅を訪れた私の財布から現金を全て抜き取ったこともある男です。
こんな男には、たとえ半分であっても、母の財産を渡したくありません。

そもそも、母との再婚は、彼が母と交際中に勝手に婚姻届けを出したものです。
今となってはそんなことを申し立てても何の効力もないことはわかっていますが、
なんとか、こんなにも卑劣で犯罪者まがいな男に財産を奪われない方法を考えたいと思います・・・。
ありがとうございました。

ペンネーム:さやかさん

相談者
あ、書き忘れました。現在の後見人は、Mから彼の娘に移っていますが、昨夜、彼女との相談の結果、私に後見人の資格を移そうということになりました。
月曜日には、家裁の担当者に連絡をとる予定です。
ご助言ありがとうございます。

ペンネーム:さやかさん

相談者
すみません、直前の文章(08:37)は、別の方へのコメントのはずが・・・。なぜか、こちらに記載されてしまいました。
(。´・ω・)????

ペンネーム:しょうさん

他の方へのコメントから、
後見人の仕事は、まず被後見人の財産管理です。財産目録を作って、家裁に報告します。Mの娘さんが通帳を持っていないというのが本当なら、職務怠慢も甚だしいです。
通帳については、Mが渡してくれない、というのは言い訳にもなりません。正式に後見人になれば、「再発行」すればいいのですから。
また、どこに預金があるのか、株を持っているのか、などの財産調査については、先日、10月13日から法律が改正されて、要件を満たせば被後見人宛の郵便物を後見人に転送できることになりました。金融機関からの通知があればその金融機関に問い合わせて、財産を知ることができるようになりました。転送期間は半年ですが家裁に申し立てて必要とあれば延長できます。
家族間でトラブルがある場合は、親族以外が後見人になった方がうまくいくケースもあります。

それから、養子縁組ですが、もし、Mと養子縁組をしたとしても、Mさんに娘さんがいらっしゃるので、Mが相続した2分の1は、さやかさんとMの娘さんで半分ずつ分けることになります。その分、相続分は増えますが、養子であるということは、扶養義務もあります。もちろん、金銭的に厳しいというのであれば別ですが、養子になるということは、Mの娘さんと同じく、Mの子供ということになりますから、Mの老後は一緒にMの面倒を見るかもしれない、ということです。
ちなみに、養子縁組届は、婚姻届と同じようなものです。双方が記入して、証人が2人署名します。当然、Mの署名が必要です。相続財産が欲しいためだけに相手の了承もなく勝手に養子縁組届を出せば犯罪です。

不動産については、お母さんが遺言を作っていなかったわけですし、もし遺言があっても、4分の1の権利(遺留分)がMにはありますから、仕方がないですね。お母さんより先にMが亡くなるかもしれませんし、もし、Mと2分の1ずつ相続することになっても、共有で相続登記しておけば、勝手に売られることはありません。さやかさんが勝手に売ることもできませんが。2分の1の共有持分だけを売ることは法律的には可能ですが、実際に買う人は滅多にいません。よほど資産価値があれば真っ当ではない人が持分だけ取得したり、M持分にだけ担保をつけたりすることもありますが、今の時点では想定しても仕方がないと思います。
今は、お母さんが亡くなった後の不動産のことより、生きているお母さんのために、財産をきちんと管理して、質的によい環境の介護サービスを受けさせたり、日々の生活を快適に過ごしていただくための身上監護を考えることが優先だと思います。

ペンネーム:さやかさん

相談者
とても具体的で貴重な情報をありがとうございました。
自分のなすべきこと等も見えてきました。
最近、Mの私に対する挙動が常軌を逸していて、最優先すべき母の介護より、Mとの闘争の方に注意を奪われてしまっていました。

SAYAKAのHNで「日記」には具体的に書いているのですが、私には実際には義妹(Mの娘)のほかに、姉と弟がいます。母が書面で私への贈与の手続きを怠った以上、Mの娘や、姉、弟にも私と同等の権利が発生することも承知の上です。
母の介護のためにUターンしたのに、潜在していた色々な問題の発覚に踊らされていました。一番大事なことは何なのか、常に自問していこうと思います。
ありがとうございました。

ペンネーム:しょうさん

後見業務は、日々の収支記録や、ケアマネ、事業所とのやりとりも記録をつけておいた方がいいですが、その分、決して楽なことではありません。
頑張ってください。

ペンネーム:さやかさん

相談者
そうなんですか!
ということは、やはり義妹は後見人の責務を果たせていなかったですね。
母の年金は入金の度、Mがおろして使い果たしていたので、残高はありません。
使途は不明です。これはどう報告されていたのか・・・???
今後デイサービスを受けるにあたり、必要経費は確保しておかなくてはいけないので、母のためにも頑張ります!
貴重なアドバイス、ありがとうございました。

ペンネーム:しょうさん

家庭裁判所は管轄によって、運用が多少違います。私は東京の家裁の例しか知りませんが、現在の後見人は辞任して、新たにさやかさんが選任の申立をし、面接を受けますが、その時に、なにをするべきかというざっくりとした話は聞けます。
ただ、実際には、被後見人ごとに、家庭環境も違いますし、自宅にいるのか、施設に入所しているか、また、受けている介護サービスの状況も違いますので、後見業務の中身はひとりひとり違います。
とはいえ、後見人がついているのに、後見人でないMがカードでお金をおろす、というのはあり得ませんが、その通帳の名義はMでしょうか?お母さん名義でしょうか?
もし、M名義の口座にお母さんの年金も振り込まれているなら、後見人になったら、年金事務所に連絡をして、お母さん名義の口座に振り込まれるようにしてください。
通帳とカード、印鑑証明書は当然、後見人が管理します。Mが持っているようなら、すべて再発行、改印などをしてください。
さやかさんのケースは、例えば調停などで解決できる問題ではありませんので、必ずしも弁護士の相談でなくても(ま、いま、予約しているのはそのままでいいと思いますが)、相続や後見については、司法書士でしたら「公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート」という団体があります。行政書士でしたら、東京は「公益社団法人成年後見支援センターヒルフェ」、東京以外は「一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター」という団体があり、無料で相談を受けています。それらの団体でない司法書士や行政書士でも、無料で相談できるところはあると思います。
 
家裁で後見人として選任の審判が下りると、それから2週間たつと、審判が確定します。確定すると法務局で成年後見人としての登記がされて、登記事項証明書が発行されます。そこには、被後見人としてのお母さんの住所・氏名、後見人としてのさやかさんの住所、氏名が記載されていますので、それと、ご自分の実印で銀行や年金の手続きなどができるようになります。その他正式な代理人として、ディサービスで受ける介護サービスの契約とか、ケア会議に出席したり、病院の入院契約なども後見人の仕事です。Mは全く関係がなくなります・・・あー・・・文句は言ってくるかもしれませんが。

ちなみに、Mと養子縁組していないなら、Mの娘さんとは姉妹ではないので「義妹」ではないです。

>母の年金は入金の度、Mがおろして使い果たしていたので、残高はありません。
使途は不明です。これはどう報告されていたのか・・・???

もし、報告をしていたとして…金額が多額でなければ、適当に「生活費」として報告していたのでは?専門職後見人の報告は1年に1回ですが、親族後見人は1~2年に1回という家裁もあります。多額の現金が消えていなければ家裁も領収書をチェックすることはありません。が・・・最低限、通帳の写しは提出しているはずなのですが。。。ただ、親族に完璧を求めるのは酷なので、家裁もあまり厳しく言っていないのかもしれません。良し悪しですけどね。

ペンネーム:しょうさん

× 通帳とカード、印鑑証明書 ⇒ ○ 通帳とカード、印鑑

ペンネーム:さやかさん

相談者
詳細なアドバイスをありがとうございます!

>その通帳の名義はMでしょうか?お母さん名義でしょうか?
母名義だと思います。万が一Mだったら、ご助言に従い手を打つつもりです。

>司法書士や行政書士でも、無料で相談できるところはあると思います
相談先は「弁護士」しか思いつきませんでしたが、司法書士や行政書士にも相談できるのですね。具体的な団体名まで挙げて頂き、ありがとうございます。大いに参考にさせていただきたいと思います。

>Mと養子縁組していないなら、Mの娘さんとは姉妹ではないので「義妹」ではないです
わ!無知を晒しました!では、日記のほうには、Mを「義父」と書いているのですが、それも違いますよね(汗)。
便宜上であっても、Mに「父」という漢字を使うのはとても抵抗があったので、スッキリ!です。

>親族後見人は1~2年に1回という家裁もあります
多分、こちらはそんな緩い感じだと思います。Mの娘はとても大雑把ですし、M自身はそこに無知無教養が加わりますし( ̄▽ ̄)。

>ディサービスで受ける介護サービスの契約とか、ケア会議に出席したり・・
なんかちょっと武者震いですが、晴れて後見人となれたら、頑張ります。
沢山のきめ細かなアドバイスを、本当にありがとうございました!

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