不動産相続について教えて下さい
法律に詳しい方に教えていただければと思います。
母は40年前に10歳下のMと再婚し、以来M宅で暮らしています。
再婚前に母は自分名義の土地と家屋を有し、全てを娘の私Sに譲ると常々言っていたのですが、手続きをしないまま認知症になってしまいました。
家裁の担当者の話では、母名義の不動産は、母の亡き後、M名義になるそうです。
母が書面で私に相続する意思を残していないことが原因だそうです。
母が認知症で判断力を失っている以上、母の存命中は一切相続に関する手続きはできないそうです。
質問1)夫婦の財産が共有されるのは、夫婦が「ともに築いたもの」だと思うのですが、結婚前に母が有していた不動産も、現在の配偶者であるMが相続の権利を持つのでしょうか。
Mは、何十年も前より母の口から「この土地と家屋は娘のSに譲る」と聞いているのに、「妻の財産は全て自分のものになって当然。Sに渡すなら、金で買いとらせる」と言い放ちます。
Mは認知症の母に対してネグレクトで、母の年金も勝手に使い込むので、私が母の後見人になろうと思っています。
そうすれば、母の年金を彼から守り母のために使うことができると思うので。
質問2)母から、この土地は私に譲ると言われて、「30年以上は私専用の部屋として使っている」のですが、その事実は、遺産相続を主張するための根拠として有効でしょうか。
また、Mが相続権を主張し、私を追い出しにかかっても、居住し続ける権利はあるでしょうか。
質問3)賃貸料を支払わず無償で土地を何年か使用していたら、所有権が生じると言う人がいます。
ネットで調べたけど、ヒットしません。
実際、そんな法律があるのでしょうか。
また、だとしたら、それは「何年」使用したらそんな権利が発生するのでしょうか。
この件で弁護士に無料相談を受けるには、最低1か月以上待たなくてはいけないので、どなたかお詳しい方に教えて頂きたく、投稿させていただきました。
宜しくお願い致します。
ペンネーム:さやかさん
コメントありがとうございます。
それが・・・・・他の方が仰っているように、「離婚」に関しては「特有財産」というくくりが存在しても、「相続」に関してはその区分はないようです。
上記のリンク先も拝見しましたが、やはり離婚に限ってのことのような・・・(涙)。
「特有財産」が「相続」にも適用されれば、本当にありがたいのですが。
でも、親身になって下さり、ご助言下さったこと、感謝いたします!
今朝、だめもとで公証役場に遺言書について電話で尋ねたところ、
認知症であっても場合によっては遺言書を作成できるとのこと。
但し、担当医師2名と証人2名と公証人が立ち会うことが前提で、ずいぶん敷居が高いなと感じました。
また、遺言書を作成しても、1/4の権利は配偶者にあるとも、何かで読みました・・・。
Mよりも母に長生きしてもらえば、問題はないのでしょうが・・・。
(他の法廷相続人は、私が相続することを承諾しているので)
ペンネーム:助言者Aさん
では、参考になるかどうかわかりませんが、私の祖母のケースをご紹介します。
祖母の所有していた土地がありましたが、祖母が亡くなった後子供たちで相続するものとばかり思っていたら、いつの間にか7人兄弟の誰も知らないうちに、母の兄弟である私の叔父のものになっていました。登記がされていたと言うことです。
調べてみたら、生前贈与をしていました。この手を使えばどうでしょうか。
ペンネーム:さやかさん
そう、全く仰るとおりです!
「生前贈与」の手続きをするはずだったのですが・・・。
「何が起こるかわからないから、早く手続きをした方がいい」と親戚も友人も母に言い続けていたんですが、
のんびり屋で楽観的な母は、「ま、近いうちにね」と先送りしたのです。
親戚や姉弟は勿論、以前はMも、私が相続することに同意していたのです。だから、安心していたという部分もあります。
そして・・・今や認知症で成年後見人がついている身。
家裁によると、母が判断力を失っている以上、母の存命中は相続や贈与の手続きも無効で、母の死後は配偶者の名義になると(←この部分だけ不自然ですよね)いうのです。
今でも、母に「この土地は誰に譲りたい?」と聞くと、母は「さやかじゃ。Mになんか、やらんよ」と断言します。
母が認知症でさえなければ・・・・。正常なときに手続きをしていれば・・・。
悔やまれます。