任意後見について
高齢の一人なので任意後見契約をしたいと思います
公正証書から入らなければならないとすると自分の金融財産と持ち家の価格を全部證明を出さなければならないのですか
又どのくらいの費用が掛かりますか
全くの素人なのでわかりません
教えて頂ければと思います
高齢の一人なので任意後見契約をしたいと思います
公正証書から入らなければならないとすると自分の金融財産と持ち家の価格を全部證明を出さなければならないのですか
又どのくらいの費用が掛かりますか
全くの素人なのでわかりません
教えて頂ければと思います
ペンネーム:認知さん
一番良い方法は、あなたの地元の「高齢者相談センター」の専門の方にお尋ねされることです。お薦めします。
ペンネーム:ショウさん
まず、任意後見契約は、後見人候補者と信頼さんが、一緒に公証役場に行って契約を結びます。候補者は決まってらっしゃいますか?
この時点では、費用は、公証役場に支払う1契約ごとに11000円、ほかに登記費用など数千円です。1契約ごと、というのは、任意後見契約は、予約と同じですから、いざ、信頼さんの判断力が衰えたときに、契約で決めた候補者が、家裁に任意後見監督人選任の申立をして、家裁で監督人が選任されたときに発効します。
でも、その前に、判断力はしっかりしているけれども、財産(アパートを持っていたり、家のリフォームもやりたいとか、株や国債など)の管理なども頼みたい時に、別に委任契約を結んで置くことがあります。この契約は、任意後見契約とは別の契約になります。また、財産の管理は不要だけれども、ときどき様子を見に来てほしい時には、見守り契約を同時に結ぶことがあります。これも別の契約になります。また、後見人候補者や委任契約の受任者が1人でなく、2人にしておきたいという場合も、それぞれ別の契約になりますから、そういったパターンごとに契約料(11000円)が計上されます。これは公証人の手数料です。
任意後見契約だけであれば、20000円あればおつりが来ます。
ただ、任意後見契約というのは、法定後見と違って、代理権を自分で決めます。法定後見の後見人には「すべての法律行為」の代理権がありますが、任意後見の後見人は契約で決めた内容(代理権目録)によりますので、その目録を作るときに、財産目録の内容が分かっていないと、どの財産の管理をお願いするのかわかりませんので、不動産の内容のわかる登記事項証明書や預貯金の通帳などは用意する必要があります。
(公正証書遺言を作成するときのように、財産の内容によって費用がかわるわけではありません)
任意後見契約と同時に、財産の管理(委任契約)や見守りをお願いするなら、その費用は話し合って、決めた金額を候補者に払っていくことになります。
任意後見契約時点では以上ですが、実際に信頼さんの判断が衰えてきたとか認知症の診断を受けた、という時に、候補者が後見監督人の選任を家裁に申し立てるときには、すべての財産の財産目録が必要です。この時にかかる費用は、申立て費用(800円)と後見登記の費用など、数千円です。
後見人や、後見監督人への報酬が発生します。
任意後見人の報酬は、任意後見契約の時に公正証書で決めた金額になります。月額数万円~数十万の幅があります。契約で決めるので、当事者の話し合いで決めればいいです。
後見監督人の報酬は、監督人が家裁に報酬付与の申立をして、家裁が決めますが、2~5万円程度だと思います。現在、監督人には(東京では)弁護士と司法書士しかいません。被後見人の財産に応じて、ということになりますから、例えば財産が亡くなってきて、任意後見人や後見監督人の報酬が見込めなくなると、場合によっては法定後見に移行したり、生活保護を受給する方向になることもあります。
任意後見の場合に一番大事なのは、信頼できる受任者を見つけることだと思います。
あとは、司法書士ならリーガルサポート、行政書士ならヒルフェやコスモスという団体があります。無料で相談を受けていますから、お電話してみてもいいと思います。
ペンネーム:後見さん
任意後見は、いずれ本当の後見依頼への前段階の契約です。
おっしゃるように、裁判所に提出する書類の一部には、財産項目もあります。
また、認知症であるという、医師の証明書も必要です。
手続き等の費用はたいしたことはありませんが、月々の報酬は、依頼する相手によって違います。
A: 弁護師等は月10万位
B: 司法書士なら月5万位、
C: 素人の人なら3万くらいとか。、、、
また、弁護士が後見人の資産を詐取する人などの事案がたくさんあって社会問題になっています。
このようなネットを利用できるのなら、まだまだ頭は大丈夫だと思われます。
脳トレをしながら、研究なさってはいかがでしょう。法律も、年年歳歳かわりますから。
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