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ペンネーム:hizennokuniさん

自治公民館のトラブル

[生活相談]

私共は会員数50名ほどの自治公民館(地縁団体)ですが、
最近 県の河川工事により20世帯ほどが立ち退きになる予定で順次買収が進んでおります。特別会計に600万円ほどの預金があります。立ち退きによる退会予定者より個人への金子の給付を求めてきております。今後30世帯ほどで公民館を運営することになっております。当公民館も買収の対象になっており、県のほうで当公民館エリア内に公民館を建設して頂けることになっております。これらの特別会計の預金は建設される新公民館の付帯設備資金として、確保しておくべきと考えております。
皆様のご意見は如何でしょうか?
私は75歳の公民館長経験者です。諸兄のお考えお示し下されば幸いです。

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回答 5件

ペンネーム:おじいさんさん

逆のことを考えてみましょう。
たとえば、特別会計で夏祭りをやることになった場合、新入りの人にだって、同じように楽む権利がありますね。
飲み物も食べ物も全部特別会計から出すとなれば、ちょっと違和感がありますね。

私たちの町内は、新しく入ってきた人には【会計残金÷町内会員】を貰っています。
出ていく場合は【餞別】送るとなっています。
第13条(入会金)
        本会は、新たに入会するものからは、入会金を申し受ける。その額は、本会が所有している預貯金を、会員世帯で割って得た相当額とする。
第17条(餞別) 本会の会員が転居により脱会するときは、餞別を贈る。その額は別紙で定める。
別紙 餞別             10,000円

町内会に入らない場合は、回覧板を持って行かないし、市の広報誌も持って行かない。ごみ集積場も(町内で管理している)使わせない。もちろん葬儀の手伝いは(町内として)ない。

ペンネーム:hizennokuniさん

相談者
ご意見ありがとう御座います。色々な運営方法がありますが、私どもには餞別の規約はありません、先だっても転出される方から『お世話になりました』と5,000えんの
ご芳志がありました。ありがとう御座いました。

ペンネーム:イチローさん

似たようなケースでマンションの修繕積立金というものがあります。マンションの所有者が将来の修繕や改築のために毎月積み立てているお金です。所有者が別人に売却して引っ越していく場合、この積立金は返却されません。この積立金は個人のものではなくて、マンションの管理組合のものなので返す必要はないのです。
さて今回の場合、自治会費が問題となっていますが、当然のことながら返却するような対象ではありません。今回のケース以外に個人的に引っ越ししたりする方が出た場合、その方にも返却することになりませんか。皆様の貴重なお金をこのちょうないのために有効に活用させていただきます。で通せばいいと思います。

ペンネーム:hizennokuniさん

相談者
助言ありがとう御座います。一部の転出予定者がそのようなことを言ってるようですが、世帯数が少なくなりますが町内組織は継続していくわけですから、お世話になりました~って言って行くべきだと思います。

ペンネーム:麻耶さん

自治会費ですよね?
規約は どうなってますか?

例えば普通に一カ月でも住んだ後引越した人に返したり、引越し祝い金給付とか、規約にありますか?

普通だいたいなんでも、一度払ったら いかなる理由でも返却しないとないですかね?

でも、自分の意思でなく引越すのだから、返せと言ってる人がいるんですよね。
もし返さなかったら 裁判でも起こすほどの金額でしょうか

なんかセコイですね、引越す人ら。
でも あまりうるさいなら 5000くらい引越し祝い金で渡したら 揉めないですよね。
もー、最初から 自治会入らなけりゃいいのに。

ペンネーム:麻耶さん

あ!住んでるうちの所は、多分月割りで返却あるって話があったような、、
月割りで 返却分だけ返したら?

ペンネーム:hizennokuniさん

相談者
ご意見ありがとう御座います。買収による補償金を受け取るわけですから、
お世話になりました、御機嫌ようと言って引っ越すのが良いかと思います。

ペンネーム:トランプさん

町内会などの自治会への参加は任意です。(判例あり)

ですので、変換するもしないも会員の合意で決められては如何でしょうか?

全額とはいわず、半額くらい「引っ越し祝い金」ということで。

ペンネーム:hizennokuniさん

相談者
ご意見ありがとう御座います。妥当な金子を『引っ越し祝い金』と言う手が
ありますね・・・・

ペンネーム:トランプさん

マンションの積み立て金は強制で、未納すれば、強制退去させられます。

町内会とは、法的に別物です。

ペンネーム:同感さん

団体解散するわけでは在りませんから加入者に預金分配の必要は無いと思います。
しかしながら個人見解ではなく「法的根拠」を示さなければ分配要求をしている方々の納得は得られないでしょう。
自治体等で定期開催している無料法律相談などを利用して、弁護士にこのケースではどのような根拠法があるのかを訊ね、また説明方法等でアドバイスを受けてはどうでしょうか。

ペンネーム:hizennokuniさん

相談者
ご意見ありがとうございます。市の無料相談所でお尋ねしてみます。

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