譲渡所得税について
アドバイスください
生存しているA氏、いろいろな事情で手放した全不動産の譲渡所得税を支払う能力がない場合どうなるのでしょうか。
アドバイスください
生存しているA氏、いろいろな事情で手放した全不動産の譲渡所得税を支払う能力がない場合どうなるのでしょうか。
ペンネーム:(╹◡╹)さん
破産手続きすれば良いと思いますよ。
税務署に聞きに行けば教えてくれると思います。
しかし何でもかんでも税金、税金って嫌になりますね。
生涯どの位の税金を払ってるのでしょうね。
ペンネーム:脱税でさん
収監されます。
ペンネーム:ショウさん
詳細がわかりませんので『支払い能力がない』という意味がわかりません。譲渡所得があったのなら、お金はあったはずなので、支払い能力がないのではなく、払う気がなくて、他に使った、ということでしょう。
払わないのであれば、預貯金や生命保険とか他の財産が差し押さえになると思います。
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