私は若いころ歩合給の営業マンの時は所得税の申告は「その他の事業」として、いきなり年度総所得から経費40%カットし実所得にし。申告していました。
例えば総収入500万-200万=300万円(実所得)・・・から差し引かれるもの
①基礎控除38万円
②扶養控除1人27万×4=108万円
③配偶者控除38万円
④障害者控除27万円
⑤国保・介護保険控除・または社会保険50万円
⑥生命保険・火災保険などの控除8万円
⑦医療費控除?
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①~⑦までの控除総額269万は実所得300万から引くと所得税対象額は31万円になります。
税率は10%の31,000円です。
月々の給料から差し引かれている所得税が年合計で40万円差し引かれていれば。
40万円ー31,000円=369,000円の還付金になります。
所得が「給与所得」なら会社が年末調整やってくれます。
事業者なら「青色申告」公的年金者なら「公的年金の確定申告」が必要です。
申告の書類は市役所にもあります。
分からなければ税務課の職員にお尋ねください。
いずれにしても扶養控除は1名27万円ですから申告しないと増税されることになります。
貴方は所得が「何所得」かも記載されていませんし「公的年金にしても年金額で」計算が違ってきます。
日本年金機構は確定申告のための金額など送付しますが配偶者・扶養・障害者・に対する把握は事前に連絡がきています。
ペンネーム:元・筑波のかかしさん
所得がない配偶者は妻だからそれを抜いた所得がない子供や親です。
その条件は同居しているかしていないか?
生活費の送金など論外です。
お墓造っても控除にはなりません。
その他の所得は不動産売買、投資、ギャンブル、は対象になります。
市役所は国の所得税確定申告を基本にして住民税や国保・介護保険など決定しています。
ペンネーム:pootaさん
ペンネーム:pootaさん
「確定申告しない人にとっては」に対して「確定申告した場合」としましたので、あえて確定申告する立場と明記することもないと考えました。
分かりにくい書き方としたら、ご厄介をおかけし相済みませんでした。
ペンネーム:元・筑波のかかしさん
ですから税務署に確定申告しない場合は「市役所に所得等の金額」を報告しなければいけません。
現在の私の所得は「公的年金」だけなのですが世帯主であり後期高齢者医療保険と妻の国保分も年金から天引きされています。
ですから扶養控除されている人があるのなら申告しないと1人27万円の控除分がなくなることになります。
ペンネーム:pootaさん
情報有難うございます。
ペンネーム:元・筑波のかかしさん
所得に対する納税、遺産相続も含め遺産相続税もありますし、しっかり把握し管理しましょう、