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ペンネーム:気の強いゆうこりんさん

蒲郡

[ニュース・社会・政治]

蒲郡の感染者

陽性とわかって 飲み屋きたから

治療費訴えできますよね

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回答 5件

ペンネーム:死んだそうですよ。さん

https://smcb.jp/diaries/8203975

ペンネーム:気の強いゆうこりんさん

相談者
みたいですね。
テレビ速報みました

二週間休みを余儀なくされた店は
徹底的に 損害請求するべき

ペンネーム:死んだそうですよ。さん

や@ざ さんらしいですよ。

50代、職業不詳 クルーズ船のって、遊び人。

ペンネーム:気の強いゆうこりんさん

相談者
持病が知りたい

刺青沢山あったでしょう

ペンネーム:気の弱いヒロシさん

この人は家族にも、他人にバラ撒くと言ってたそうですね。引き留めたにも関わらず外出したとか。

テレビで弁護士の話によると、他人に感染するかも知れない事を知っていながら、わざと飲食店に出向いた行為は、未必の故意が認定されるし、それが原因で他人に感染して損害を被った場合には、傷害罪が適用される可能性が高いという事でした。

また、お店は休業を余儀なくされるので、偽計業務妨害罪が適用される可能性が高いとの事でした。

ただ、今のところ、この人に対して訴えが起こされていないだけで、もっと主張の激しい人が被害に遭った場合は、容赦なく損害賠償を請求するでしょうね。この人にしてみれば、穏便に済んでるだけラッキーなだけなのかも。

また出向いた店は、接客パブで、綺麗なお姉ちゃんが相手をしてくれる所ですが、もしある程度如何わしい接客サービスもしてるお店なら、訴えにくい側面もあるようです。これも案外ラッキーだったのかも。

とにかく、相手がしっかり弁護士をつけて訴訟を起こして来た場合は、この人は非常に難しい局面に晒されるのは間違い無いでしょうね。

バカの極みとはこのこと。家族にも他人にバラ撒くと言ってる時点で、悪意がある事は明白なので、訴えを起こされて、この人の弁護をする弁護士はやる気は出ないでしょうね。

ペンネーム:気の弱いヒロシさん

一部週刊誌によると、今は警察からの事情聴取が完全に終わってないので、もし刑事事件に何らかの罪が確定した場合、その時点でお店は威力業務妨害で訴訟を起こすかも知れませんね。

損害賠償は不可避となりそうなので、家族はもっと真剣に引き留めるべきでしたよね。財産が減ってしまいますから、家族にとっては大問題ですよ。

ペンネーム:気の弱いヒロシさん

あ、お店は業務妨害で被害届を出してたみたいですね!
これはほぼ間違いなく、偽計業務妨害罪が成立して、損害賠償の民事訴訟も起こすでしょうね。家で寝てりゃいいものをバカなオヤジだ。頑張って働いて慰謝料を払って下さい。

ペンネーム:気の強いゆうこりんさん

相談者
こういうことが、まかり通るのを黙認してはダメ!
だから店とか女の子は慰謝料請求すべき。
パブに行くお金あるんだから。
そんなアホな旦那持った嫁も嫁

対価を払い反省すべき

ペンネーム:気の弱いヒロシさん

嫁さんは激怒してるでしょうね。
まぁ自業自得。
でも何を言っても聞かない、バカなオヤジっていますよね。性分と言えばそれまでですが、ちょっとした行動が飛んでも無い事に発展して行くなど、想像も出来なかったんでしょうね。

被害届を出されたから、仕事を休んで警察署に行って、事情聴取を何度も受けなきゃいけないし、今後、検察へ書類送検されると、更に検察まで足を運ばなきゃいけない。

その先は、休業補償などの損害賠償請求で民事訴訟も起こされるだろうし、向こう数か月は大忙しになるでしょうね。被害届を既に出されてるのだから、ここまでは間違いなく確実に身に降りかかります。後悔とはまさにこの事ですね。

ペンネーム:気の強いゆうこりんさん

相談者
スケベおやじ
女の子の手握っていた

キモい

ペンネーム:曖昧はダメ。さん

本人が;感染させてやる:との意図をもっての行為。
立件できます、癖になるので市中引き回しの罰を!世界中が戦々恐々と対策に追われているときにトンデモナイ恥ずかしい日本人です。
傷害罪の適用、金銭的罰則も当たり前です不自由のない生活の様子、本人の為にも曖昧にしないで欲しいです。

ペンネーム:気の強いゆうこりんさん

相談者
本人の為にも曖昧にしないで欲しいです。

わたしも同意です

ペンネーム:むつかしいと思うよさん

同義的に考えれば、立件して請求できるかもしれない。
しかし、新型肺炎に感染した人を、強制的に隔離する法律はないし、出歩かないよう要請しているだけなので、別に法的には問題ない。

しかし、感染して症状が出たので、それに対して傷害罪が適用されるかもしれないが、立証となるとむつかしいのではないかな。

お店は、確かに営業を休止したので、その被害を請求するかもしれないが、別に休業しなければならない法律はない。勝手に経営者が判断して休んだんだから、請求できるかどうか微妙だと思うな。

ペンネーム:気の強いゆうこりんさん

相談者
難しいとこなんですね

ペンネーム:むつかしいと思うよさん

そうですか?
法定伝染病とか指定伝染病にかかると、医者は届け出をしなければならず、公的機関は患者を強制的に隔離することになっています。
しかし、コロナウィルスについて、そのような法律はありませんし、特措法にはそのようなことは書いてありません。

では、患者が自分の意思で飲みに行くのも遊びに行くのも自由です。
これを拘束することは出来ません。
もし、結果的にその疾病が他人に感染したとしても、移された人は訴えることはできません。
おたふく風邪、水疱瘡、はしか、トビヒ、手足口病など感染する疾病で、移された人が裁判に訴えたなんて聞いたことがありません。

では、飲食店はどうですか?
同じなんです。他のお客さんに移るといけないと思い、自主的に休業、洗浄をしたわけですから、費用を請求するなんて出来ないと思います。

ペンネーム:出来ますさん

新聞によると
「県警は13日、業務妨害容疑で飲食店からの被害届を受理し、
捜査を始めたと明らかにした。」

のだそうですよ。
もちろん、慰謝料や治療費も請求できるでしょう。

ペンネーム:気の強いゆうこりんさん

相談者
詳しく こう言うの
テレビ
きちんと最後まで報道してほしい

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