回答 2件

ペンネーム:ユカリさん

胎児は日本の法律では基本的に「人」ではありません。
おぎゃあと生まれた瞬間に「人」になります。
(あくまで日本の法律ではという意味。私が思っているわけではありません)

相続に関してだけ、特例があるだけです。
他の法律では胎児は人ではありません。
なので、刑法では「人」と認められませんから、人を殺したのではないので殺人ではありません。

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