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ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

アムウェイって違法じゃないの???

[仕事・ボランティア]

自分 あきらかに違法だと思うんですがなぜこれらのネットワークビジネスが法に触れずに存在するんでしょう?
法律にはうといので詳しい説明も聞きたい
ほんと あの時は催眠術のように彼らの口車に乗りましたが あきらかにねずみの糞のような匂いプンプンたちこめましたもので退会しました 現在アムウェイの方には失礼かと存じますが 自分 S学会とか アムさんとかの巨大組織なんも怖くありません

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回答 3件

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

もうすぐ返還請求が出来る法案も出来るみたいですね。納得出来ない人が多いなら、ダメですよね

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
そこまで動きがあったとは・・被害者は大勢みえると思うのですが・・

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

実際、判例が出来てしまうと一気に加速しますね

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

はじめまして どこが違法なのか、いまいち分からない。
 あなたに 説明したかたが、アムウエイを 知らないで
自分さえ 良かれと(儲かれば)あなたに 買うように仕向けたのではないですか? アムウエイ商法が 違法してたとしたら 世界中に広まらないはずだと、おもいます。
もう少し 聞きなおす必要もある気がします。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
ききなおしたら 多分 彼らの意中にはまり 思うがつぼだと思います。 世界中にひろまろうが自分にとってのアムウェイは違法なのだと言っておきましょう 法律論争は自分がロースクール出て弁護士になってから勝負します! 絶対 負けない!

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
べつに 恨みはないけど・・勧誘するときもやめる時も感じ悪かったけどね ほんと 説明会でも態度でかいし 何も買わないとなるとほんとしつこいし叩かれてもいたくないでしょ〜彼ら・・面の皮あっついし〜
かなり興奮した文書いたけど たまたま自分が悪い奴に巡りあっただけなのかもしれん。・・だけども・・レクソールやらスカイビズなどもつれに誘われて説明会行ったんです。そしたら〜説明するデブの態度ときたら・・
やっぱり態度でかいし!・・でもアムさんは商品はいいものが多い だったら表に出てきて勝負するべき TVCMでも何を売ってるのかさっぱりわからんし・・レジスタンスじゃないんだから地下活動はやめようや・・ほとんどの人がフツーそう思うでしょう? あのパーティーみたいなのも変 むっちゃテンション高いし・・クスリやってるんか こいつらって思う オヤブンクラスの連中は皆ホモだという噂もあったし・・きっしょい! 今は奴らと本気でやりあう気はない・・勝手にゴムひもでも洗剤でも売ってくれ ただまたまとわりついてきたら今度こそ本気でぶったたくかんな

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

アムウェイなど特定商取引法に触れる行為に対する法的根拠について記述しますので、ご参照ください。

 例えば「料理教室」と称して友人・知人を招待し、調理器具や調味料の紹介、使い方のケアなどを目的としたデモンストレーションをする場合に、特定商取引法に基いた説明(事前にアムウェイの説明である事を告げずに誘った場合等)特定商取引法第33条2項、同第34条等に定める規定により、違法(ブラインド勧誘の禁止)となります。(以下は、特定商取引法第33条2項、同第34条抜粋です)

*第33条の2(連鎖販売取引における氏名等の明示) 統括者、勧誘者又は販売業者は、連鎖販売取引をしようとするときは、その勧誘に先立つて、相手方に対し、氏名又は名称、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品又は役務の種類を明らかにしなければならない。

*第34条(禁止行為)統括者又は勧誘者は、連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、又はその取引についての契約の解除を妨げるため、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。
2 一般連鎖販売業者は、契約の締結について勧誘をするに際し、又は契約の解除を妨げるため、不実のことを告げてはならない。
3  統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、契約を締結させ、又は契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。
4  統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所、代理店その他の経済産業省令で定める場所以外の場所において呼び止めて同行させることその他政令で定める方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において契約の締結について勧誘をしてはならない。

 なお、これらの違法行為に対する罰則規定は、同法弟70条から同75条までに詳しく定められています。具体的な損害が生じた際の対応については、弁護士とよくご相談ください。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
よくわかりました 要するにあまりにもこういった商取引に関する記述が難解で複雑なため立件して訴訟を起こすには一般人にはとても知識が足りんでしょう そこにつけこんどるんですね 奴らは・・ ではねずみこう取引に関する
記述はどうなっとるんですか?

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

端的に言うと、ねずみ講との違いは商品があるかないかです。
立件されないのは『商取引に関する記述が難解で複雑なため』ではありません。
申し込んだ人は少なからず「自分も儲かるかも知れない」と思っていたためです。
ねずみ講にしろ、連鎖販売取引にしろ、冷静に考えれば無限連鎖が存在しないこと
は小学生でも分かる話です。
「口車に乗」ったということは、一度は信じたということですよね?
アムウエイにしろ、Nにしろ、Mにしろ、Yにしろ、ネットワーク(ITではなく連鎖
販売)ビジネスを構築する側は、自分たちが違法すれすれであることを良く認識して
いる確信犯です。
当然のことながら、抜け道もよく分かってやっています。
裁判で負けることがあるとすれば、勧誘した人間が余程トンマだった場合だけです。
弁護士を目指すのであれば、授業料だと思った方が賢明だと思います。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

*ネズミ講(ねずみこう)とは犯罪である無限連鎖講(金品を払う参加者が無限に増加するという前提において、二人以上の倍率で増加する下位会員から徴収した金品を、上位会員に分配する事)をいいます。
 人口が有限である以上、無制限に成長する事が絶対的に有り得ないため、日本では無限連鎖講の防止に関する法律(【略】ねずみ講防止法)で禁止しています。

 以下、ネズミ講(ねずみこう)に関する禁止及び罰則を定めた法律を記述しますので、ご参照ください。

無限連鎖講の防止に関する法律(【略】ねずみ講防止法)
 
*(無限連鎖講の禁止) 
第3条 何人も、無限連鎖講を開設し、若しくは運営し、無限連鎖講に加入し、若しくは加入することを勧誘し、又はこれらの行為を助長する行為をしてはならない。

*(罰則)
第5条 無限連鎖講を開設し、又は運営した者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第6条 業として無限連鎖講に加入することを勧誘した者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

第7条 無限連鎖講に加入することを勧誘した者は、20万円以下の罰金に処する。

 以上です。

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