「振り込め詐欺救済法」
広報や報道等でも振り込め詐欺に注意する呼び掛けがあるにも拘らず、
いまだに振り込め詐欺に類する被害にあう方が少なくないようです。
昨年の6月に「振り込め詐欺救済法」が施行され、それは
犯罪がらみで凍結された口座に残金があれば、その口座に振り込んだ
被害者が申請すれば、被害額の一部が返金される制度だそうです。
このような制度があるのをご存知でしたか?
凍結口座の情報開示は預金保険機構のホームページで行われ、
情報開示後5ヶ月以内に申請すれば返金になるとの事。
実際の返還が始った昨年の12月以降に申請期限が切れて国庫へ
納付されたのが二億円以上あったそうです。
まだこのような制度のある事を知らないまま申請期限を過ぎてしまった
被害者も多かったのではないかと思われます。
5ヶ月以内の期限は短かすぎる様には思いませんか?
なんとなく振り込め詐欺の被害にあったお金が、国庫に入ってしまう事に
疑念をもってしまったのですが、どう考えられるでしょうか?
ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん
ご説明により、期間設定の必要性がよく理解出来ました。
日頃より振り込め詐欺が肉親の情を悪用して高齢者を騙す行為に
他者事ながら腹立たしいものを感じていまして、このような法律が出来ているのを
知らずにいましたので、他の方にも知って頂きたいとの思いもあり質問の形に
してみました。
この法律は被害者にはきちんと説明されるシステムはあるのかも知れませんね。
自分が知らずにいたのは認識不足だったかもしれません。
回答ありがとうございました。
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
テレビや新聞では「大変だぁ〜」と大騒ぎですが、さて実際に被害にあった人にどうすればお金は戻るのか?私はマスコミでは聞いたことがありません。
このようにQ&Aに書かれると少なくとも数百人の方が見られて、頭に残るでしょう。数百人の周辺にはそれぞれ何十人の方がいらっしゃいます。それらの方が、振り込め詐欺に遭ったとき「こういう法律があった」と、思い出されるでしょう。
そういう意味でも、今回のQ&Aに出されたことは、大きな意味があると思います。
ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん
私も今回初めてこんな法律が出来ているのを知ったところでした。
凍結口座の情報がホームページ上だけというのは被害にあった高齢者には
届かないのではと思います。
周囲にいる若い方の手助けが必要ですよね。
でも、ほっとひといきさんのお言葉に勇気づけられました。
ありがとうございます。