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ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

嫁いだ娘と孫の貯金

[マネー・投資]

嫁いだ娘と、その孫の「貯金」についてお伺いします。

一人娘で、嫁に出しました。現在は孫も一人います。
娘がお年玉を貯金していた頃からの通帳に、お小遣いを法律の範囲以内で何か事があるごとに入金してきました。

幸い、娘も現在はそのお金は必要ない暮らしをしていますので、金額もそこそこになっています。

と同時に孫ができた時からも、同じように年齢に合わせて「お祝いの気持ち」で入金しています。

このまま私が老いて先に行けば、後のことはどうなろうといいのですが、
もしこの先万が一に娘が先になった場合、私が娘のためにして来た「貯金」の権利を私がもらえるのでしょうか?又孫の場合はどうでしょうか?

このお金については、婿は知りません。

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回答 6件

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

余計な心配は無用です、さっさと通帳と印鑑を娘さんに渡せばすむ事です。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

贈与は、契約です。
贈与契約は、送り主と受け取り側の合意で成立します。

お子さんとお孫さんのために貯金は、名義は全く関係なく、贈与契約が無い以上、貴女の財産です。

実は名義は全く関係ありません。

契約がされたかどうかが重要なだけです。
しかし、銀行は、口座開設の時には、本人の証拠が必要となります。 解約する時も同様です。

銀行に話をされて、どうするか考えてみればいかがでしょうか? 子供の頃から預金していることから、お子さんが自分の意志で予期したとは考えられないので、対応してもらえると思いますよ。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

印鑑と通帳を持って その時は一番に銀行へ行き解約しましょう。。鉄則です。。 印鑑通帳がなければ、絶対だめ。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

金融機関は私達が想像している以上に、引き出しや解約にはとても厳しいです。これは3人の子供達に夫々貯金をしてきたので体験ですが、満期時や解約時は本人の自筆の書類が必要でした。
あなたの今している貯金が定期や定額などでなければ、カードでおろせるので、自分の口座にしておいてはどうですか。あなたのご質問がお金の行方を気にされているからです。
「お祝いの気持ち」での貯金もあなたの心のうちの気持ちですから、あなたの口座のほうが無難かと思います。
 私なら・・・そのお祝い事にお金を上げて後は自分名義ですね。娘さんやお孫さんに渡るような遺言書などはどうでしょうか。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

貯金の名義は娘さんとお孫さんにしてあるわけですよね。
と言う事は、貴女の心配事が現実に成った時にその存在をお婿さんが知っていれば、
恐らく娘さんの連れ合いへ渡ると思うんです。

処が通帳は貴女の手元にあってお婿さんがその存在を知らないなら・・・
貴女がそのまま管理すれば良いのでは無いでしょうか?
(元々が貴女のお金なんだし)
人は歳とともに身心共に衰えていきます。
お金は自分を楽しませる為に使いませんか?
もし、生き金と、死に金があるとすれば、
それはお金をどう管理するかかもしれません?
娘さんとお孫さんがその通帳に感謝の情を示してくれないなら・・・貴女の単なる押し付けに過ぎないのでは?
辛口でごめんなさいね!

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

誰の口座かに関わらず
先ず、口座の名義人が亡くなった時は
その口座は凍結され取引が再開できるまでに半年かかります。
誰の名義になるか(誰が使って良いか)は
口座凍結が解けた後になり、名義変更には更に銀行が要求する書類の提出が必要になります。
法定相続人が法律で決まっていますので、居なくなったら元に戻すと言う様な簡単な作業ではありませんので、質問者の方が『元に戻したい』と言うのであれば今のうちに名義を貴方に戻しておくしか無いでしょう。
必要な時があれば、貴方名義に戻したその口座から、必要な人に支払うと言う事です。
名義変更に際しても、必要な書類(現口座名義人の身分証明と了承している事を示すもの)などや、貴方の本人確認出来る書類など手続きは少々煩雑であり、現口座名義人も同行しないと許可されなかったりしますから
良くお考え下さい。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

ひと昔前、【名義預金】が簡単にできた頃がありました。が、現在は本人確認法施行もありかなり状況が違います。
預貯金を悪用した犯罪が多発していることもあり、引き出し時には本人確認書類の提示依頼されたり別居の家族が窓口に行ってすんなり下ろせなかったり(たとえ印鑑が合っていても)面倒と感じることも多くなっています。

このような背景から、娘さまやお孫さまが先にもしものことが…という事態が起こってしまったとしたら。
簡単に即日、全額ご相談者さまが下ろせるとは断言できません。なんらかの確認作業求められ日数かかるとか、書類の提出必要ということも想定されるかと思います。
もともと資金の出所は明らかで贈与税にひっかからない範囲での事のようですので、最終的にはご相談者さまの権利にはなると推測されますが。

一度専門家(税理士・FP)などにきちんとした相談をされるのがベストですよ!(金融機関の窓口でも色々教えてくれますが、信頼できる担当者じゃないと都合いい商品すすめられる心配あるかも!?でも勧誘に関しても消費者保護の法律が確立されているので執拗なセールスはないと思いますが)今後どのようにこのお金を引き継ぐのか。そのご希望によって、お金を置く方法が変えたほうがいい場合もあります。

長年の気持ちがこもった資金ですものね。
最終的に皆さんにとってメリットある方法で管理するのが一番なので思い立ったが吉日、相談に行く事検討されてみませんか。

なんとなく先送り…で意に反した結果になるのは悲しいですから。

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