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ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

契約者

[マネー・投資]

母が加入していた終身保険を亡くなったので解約しようとしたところ、契約者が母でなく私の名前に変更されていました。変更したのは昭和62年です。私は契約者変更の手続きはしていません。著名捺印もしていません。契約者、受取人の変更以降にお祝い金が昭和62年、平成9年にと合計50万支給されています。これも、私は受け取っていません。かんぽ生命は契約者変更の書類は5年しか保管していないようです。私が知らないことの証明ができません。支払い期間は昭和52年から昭和62年の10年間、ほぼ支払完了に契約者変更したことになります。しかし、この状態では受け取る保険金は控除された残りは一時所得となり、税金を納めることになってしまいます。郵便局に抗議しても、対応せず、センターに問い合わせしてくださいだけです。生命保険協会という組織もあるようですが、実質は母が支払った保険料です。税務署に行った方がいいのか、生保協会に相談した方が良いのか、教えてください。一時所得なら10万円以上の税金がかかります。相続なら無税です。

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回答 2件

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

郵便局をはじめいい加減なんです。
しかし、ここ数年で、非常に厳しくなりました。
以前のいい加減な契約を棚に上げて、都合の良いことだけを言ってきます。そんなことに、屈せずに主張して下さい。
郵便局への抗議は、地元の局でしょうか?
抗議をするならば、全ての郵便局の相談を受けている所でなければ、対応しようとしませんよ。確か、郵便局のHPにあります。
それでも、ダメならば、相談できるあらゆる機関へ相談してみて下さい。一度、消費者センターへ相談してみたら、どこへ相談するのが一番いいのか教えて下さることもあります。
頑張ってくださいね!!

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

お母様の保険料の支払が完了して、契約者・受取人が変更されたのですね。契約形態上、契約者は質問者ご自身、被保険者がお母様、受取人が質問者ご自身ということを前提にすれば、所得税の対象でしょうね。
契約当時・契約者変更当時は、かんぽはまだ郵政省の時代ですから、生命保険協会にも加盟していません。
取扱郵便局の責任者に明確な説明を求めたうえで、税務処理をした方がいいでしょうね。支払われる保険金額によっては税務署に支払調書が送付されるはずです。

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