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ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

高年齢雇用継続基本給付金について

[マネー・投資]

60歳定年を迎えます。日給19,000円で雇用されていましたが、定年後も同じ会社で雇用され日給13,000円となります。
日給ですのでGWや盆正月は休みが多いため給料は少なくなります。が、日曜出勤などすると多くなります。
つまり、毎月まちまちな金額です。
日給ベースで考えると75%以下なのですが、高年齢雇用継続基本給付金は支給されるのでしょうか。

(1月5日 21:18 追記:)
日給というところが、、、
例えば1月だと休みが多く20日しか働けないとすると
その20日計算でするのでしょうか

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回答 1件

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

支給対象月の賃金/みなし賃金日額の30倍が75%未満のとき、高年齢雇用継続基本給付金が支給対象となります。
 
 支給対象月の賃金+高年齢雇用継続基本給付金が支給限度額を超えるときは、支給限度額-支給対象月の賃金が支給されます。

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