母、義母が姉妹同士の場合の代襲相続はどちらの分を受けるのか
叔母が亡くなりました。配偶者、直系尊属無く兄弟相続なのですが6人いる兄弟姉妹のうち妹Aが亡くなっておりその配偶者が妹Bと連れ子(妹Aとの間の子2名)再婚、しかしその妹Bも叔母より先に亡くなっています。代襲相続を受ける2人は産みの母Aの分か母の姉Bである義理の母の分片方を受けるのでしょうか
それとも両方の分を受けるのでしょうか
叔母が亡くなりました。配偶者、直系尊属無く兄弟相続なのですが6人いる兄弟姉妹のうち妹Aが亡くなっておりその配偶者が妹Bと連れ子(妹Aとの間の子2名)再婚、しかしその妹Bも叔母より先に亡くなっています。代襲相続を受ける2人は産みの母Aの分か母の姉Bである義理の母の分片方を受けるのでしょうか
それとも両方の分を受けるのでしょうか
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
Aさんのお子さんは、Bさんと養子縁組をしているのでしょうか?
養子縁組をしていれば、実母(Aさん)と養母(Bさん)の両方の分を相続します。していなければ、Bさんの相続人ではありませんから、実母(Aさん)の分だけを代襲相続することになりますね。
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
このような事案はお気軽Q&Aでするものではナイト思いますが、自治体の相談窓口か会計事務所や弁護士が良いのでは?
責任のない回答は役に立ちません。
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先日ニュースで「ダスキン株主代表訴訟の弁護士報酬8千万円支払いを命令 大阪地裁」を見たのですが、よく解りません。 だれが、お金を出して誰が貰うのでしょうか? わかりやすく、教えて頂けませんか?
自分が取引している証券会社では夕場からの値なので困っています。 当日の寄付きからの値が知りたいのです。
教えてください 本業があまり儲からないので 副業を始めようと思いますが ドロップシッピングのフォーカスと言う ブランド品を扱っているところの 資料請求をしましたが どなたかされている方は いませんか? もしおられましたら 色々教えて頂けませんか?
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
養子縁組をしていれば全体の相続分が変化します。
ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん
亡くなったのが産めよ増やせよ時代の昭和一桁なので
いろいろな縁組があって面倒くさいですね
不動産もなく相続額が少ないんですが相続人の確定は
しないといけないので....