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ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

遺言

[マネー・投資]

物騒な世の中いつ急死するかわかりません。年の瀬には年賀状を、新年には遺言を書こうと思っています。そこで質問ですが、
1.書式は自筆、日付、署名で条件を満たしますか。
2.かなり詳細に、具体的に記さなければならないでしょうか。例えば株式はAに、不動産Bはだれだれに・・というように。
3.子供がいないので、妻に相続を放棄してもらいたいのですが、その場合その旨は記すとして、放棄しなかった場合の遺留分は金額に換算しての割合はどのくらいか。
4.公証役場で保管できるとすれば年間いくらかかるのでしょうか。

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回答 4件

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

抹香臭いハナシ・・・。

特に
「妻に相続を放棄してもらいたい」・・・だって。

言うこと、正直すぎ。

本件は、ググれば、即、わかります。

また、「役場の法律相談 30分 ¥5000 コース」でも・・・。

しかし・・・。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

子供がいなくて、奥さんに放棄してほしいならどなたに相続してほしいのでしょう、兄弟?愛人?

遺留分を主張されるのを懸念されているのでしたら、生前贈与ですか。贈与税がかかります確実ですが奥さんには、ばれます。連綿贈与でしたっけ、毎年非課税範囲で贈与する手もありますが。ご自分が管理している他人名義の口座ではだめですよ、本当に贈与しないと、税務署に!
健康なら受け取り人指定の生命保険も、最近は相続人以外の指定は難しいかも。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

夫婦喧嘩をしているのですか、内容からさっすると、妻に殺されるような感じですね。
離婚をしても、財産の一部をもやるのが、嫌なのですね。
取り合えず、別居して冷静になってから、行政書士か、弁護士と相談するのが良いと思います。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

先ず相続人(推定相続人)を確定しておかないと話が始まりません

お子様がないという事は解りました。ご両親とか兄弟姉妹はどうでしょうか!

それによって、相続財産の比率とその遺留分が決まります。

単純に、金額でいくらというものではありません。
参考に


順位 相続人 相続分(遺留分)
適用 法定 配偶者 他の親族 配偶者 他の親族
1 第1順位 有 子  妻 1/2(1/4) 子1/2(1/4)
2 第2順位 直系尊属  妻2/3(1/3) 父母1/3(1/6)
3 第3順位 兄弟姉妹 妻 3/4(1/2) 兄弟姉妹                     1/4(無)
以下略

遺言状ですが、自筆(秘密証書)ではなく、公正証書による遺言を考えているようですから
必要書類は少ないですよ。

自分の実印と印鑑証明、証人2人の実印と印鑑証明を持参して、公証人役場へ行けば簡単に作ってもらえます。
勿論、不動産があればその登記簿謄本を持参したり、株があれば銘柄株数を記録していけば、証書作成はしていただけます。
預貯金は銀行や金額も指定できますし「その他株式・預貯金等」とざっくりと記載することも可能です。
一度、行政書士か公証人役場で確認してください。
金額は5万円以下でできます。
遺言執行人も記載されていれば複雑な手続きはいりません。

但し、ただしです。証人2人が完全にあなたとの秘密を守ってくだされば良いのですが、奥様にばれたら、離婚されますよ!

財産分与で争われれば、結婚年齢と他に財産に及ぶ権利者がいなければ「貴方の全財産の半分および年金の現在は経過的に5分の2位(不確定です)」は覚悟しないといけませんね!

遺留分も遺族というか残された「相続人の生活権の保護」という側面があります。

情報不足なので、確定的な回答はできませんが、概ねこんな感じです。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

自分が亡くなった後の事を考えると、遺言がいいかもしれません。
自筆遺言は自筆であること、日付、署名、押印が必要です。
只、それだけでは、効力を生じません。残された人は、家庭裁判所で検認の手続をする必要があります。
その点、公正証書による遺言のほうがいいのではないでしょうか。
相続人は、配偶者のみで、子供がいない時は、配偶者4分の3、4分の1はご主人の兄弟にいきます。
遺留分は相続分の半分です。兄弟には遺留分はありません。
相続放棄は、本人の意思によるもので、他人は強制できないと思うのですが・・・・。
複雑な世の中になっていますので、よくお考えになって、行動されますように。

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