建築基準法42条2項道路上に建築できる建築できる建築物とは
42条2項道路でセットパックされていない個人敷地にはどんな建築物でしたら建てられるのでしょうか。
例えば、コンクリートの門柱、ブロックの塀、竹の塀、電柱のついた照明などは建築してもいいのでしょうか。
一般的には出来ないと思いますが・・・
42条2項道路でセットパックされていない個人敷地にはどんな建築物でしたら建てられるのでしょうか。
例えば、コンクリートの門柱、ブロックの塀、竹の塀、電柱のついた照明などは建築してもいいのでしょうか。
一般的には出来ないと思いますが・・・
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
建築物(門・塀を含む)、擁壁は建築できません。
法44条(道路内の建築制限)の適用です。
1) 道路内に建築又は築造してはならないもの(1項)
建築物(付属する門、塀を含む)、敷地を造成するための擁壁。
2) 道路内に確認のみを受ければ建築できるもの(1項1号)
地盤面下に設ける建築物。
3) 確認と特定行政庁の許可を必要とするもの(1項2号)
公衆便所、巡査派出所等で通行上支障がないもの(建築審査会の同意)。
4)〜〜〜
こんなものですね、担当行政の「建築課か建築指導課」で確認下さい。
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
42条2項道路のセットバック部分の扱いは建築基準法上は道路と同じ扱いになりますので、質問者も思っておられるように建築物や工作物は建築不可となっています。
ただ以前からある塀や門柱、照明柱などは行政の判断ですが、基本的に今すぐ撤去しなくても問題ありません。
よって塀内については日常生活に必要な簡易的(移動や撤去が容易)な工作物等(花壇や街灯など)の設置は問題ないと思われます。
ただ将来に増築や新築をする場合は、セットバック部分にある塀や門柱等は撤去しないと、建築確認は許可されませんので注意が必要です。
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
2メートル以下の塀や随時移動できるものは建築確認を必要とする建築物にはならないようです。
しかし建物を増改築、新築する場合は、それらも撤去を要することになります。
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