道路の敷地境界って、何の事ですか?
我が家は私鉄沿線の駅に近いのですが、今回最寄り駅周辺の都市計画が発表になりました。
それによりますと駅前通りと歩道が整備され、更に駅近くにバスやタクシーの乗り降りに使う大きな広場が作られる事になっています。
駅前の道路が拡張されるのは良いのですが、発表された計画図を見ると道路から20メートルが道路の敷地境界となっており我が家のほとんどがこの境界内に入ってしまっています。
敷地境界内になるという事は、今と何か変わるのでしょうか?
①極端な場合、立ち退きが求められるのでしょうか?
②あるいは土地を自治体が買ってくれて、当方はそれを借り入れる形になるのでしょうか?
③境界内になっても、今と基本的に変化はないのでしょうか?
また将来土地を売却する場合、何か制約が発生しますか?
ご存じの方、教えて頂ければ幸いです。
ペンネーム:都市成金さん
営業している所は別とおっしゃっていますが、これはプラスアルファが見込めるという事でしょうか?
実はこの土地で、私は自宅の他に6棟のアパートを経営しています。
将来見込める家賃収入分を、実質価格にプラス要求可能でしょうか?
ペンネーム:知ったかぶりさん
その土地の裁判所管内にある法律相談所に行かれたらいかがでしょうか
大阪なら 淀屋橋(30分¥5000)で概略が聞けます
なお、立ち退きで少しでも土地が残れば手放さないで暫く持っていると
法外な値段で売れることもあります(狭くとも利用することもできます)
ペンネーム:都市成金さん
確かに計画図の線引きを見ると、我が家の土地の10文の1位が外れて残ります。
貴重なアドバイスを、感謝致します。