年金繰り下げ受給の時の、妻の介護保険料は夫の社会保険料控除の対象か?

日経にこんな記事がありました。

Q:会社員として65歳になってからも働いています。専業主婦の妻が近く65歳になり、介護保険料が高くなりそうで心配です。妻の介護保険料を夫の税控除に生かせないでしょうか。


A:会社員の妻である専業主婦の介護保険料は64歳までは自己負担がありませんが、65歳になると、介護保険の第1号被保険者となり自分で支払うことになります。被扶養者だった妻の介護保険料は一般に夫より低いですが、通常は年間数万円に上ります。

第1号被保険者の介護保険料は基本的に本人の公的年金から天引きで支払います。天引きが始まるのは65歳になって半年から