7月9日在日徴兵の日だって(笑)

韓国家族関係登録簿整理整理事務所

 [在外国民2世と兵役義務]
◇在外国民2世とは?
国外で生まれた人(6歳以前に国外に出国した人を含む)で18歳になるまで引き続き国外に居住し(初・中等教育法第2条の規定に依る国内学校にて通算3年の範囲内で修学した場合にも国外にて引き続き居住したものと見なす)父母及び本人が外国政府から国籍・市民権又は永住権を得るか永住権の無い国で無期限滞留資格(5年以上の長期滞留資格を含む)を得て居住旅券に在外国民2世である捺印を受けた人を言います。

◇確認(捺印)機関
滞在地域管轄の在外公館
兵籍管轄の地方兵務(地)庁
◇具備書