☆【罰金】か【服役】か・・それが問題だ!

冷たい雨の中、冷たい呼び出しに行って参りました〜札幌簡易裁判所

一応、呼び出し状にもありました6万円は用意して行ったが今日は違反の確認と支払の確認調査でした〜

まず結論から言うと「罰金」か「服役」かは基本的に選択出来るものでなく現金支払いが原則だそうです〜

その為、「支払不能で服役する」と言った場合は検察庁で預貯金を調べ罰金相当額が無い場合は収監されるが、それ以外の服役は認められないらしい〜

?即日収監か?
後日「30日」に支払通知を発送するので、それまでに「意義申し立て」をし支払拒否の旨連絡し、再度の呼び出し「本裁判」を受けてから裁判所の通知が