続 後見人申請~2

先日の法定後見人申請のつづきです、今月13日に裁判所からの指定医師による鑑定が行われて(岩崎クリニックの院長様でした)その後医師よりの母本人の今までの暮らし経過など聞かれて結局裁判所からの決定は後見人でなく補佐に決まりました、補佐への変更届けと補佐の方に手伝って貰う内容(代理行為)の目録へのチェックをして代理行為目録なるものを返送してその後裁判所よりのその代理行為内容の本人意向、同意を踏まえて何処までの代理権を補佐の方に持って頂くか?決めるようです、
後見人で有ればこれは無く全ての代理権を後見人様にして頂き補佐の方の場合はこの様に本人の意向、同意が必要み