☆一年間、喧嘩して解決金が5万円・・・

主文
1 被告は原告に対し、本条項をもって、本件記事により原告に精神的苦痛を与えたことを謝罪する。

2 被告は、原告に対し、解決金として5万円の支払い義務がある事を認める。

3 被告は原告に対し、前項の金員を平成30年5月31日限り、原告名義の下記の口座へ振り込む方法にて支払う。振り込み手数料は被告の負担とする。

その他、被告は今後、原告と当該温泉の話題を雑誌ほか講演会、メディアなどで取り上げない事。

まぁ、ざっとこんな内容の和解案だったが、約一年間、「名誉毀損等慰謝料の支払い」で争って5万円じゃ割が合わないが、最初から金銭目的ではなく雑誌記事へ