先回の続き

契約書に定めた裁判地の有効性 島野製作所対アップル社から見る国際裁判管轄。日本の中小企業がアップルを提訴。裁判ができるのはアメリカだけ?

 弁護士費用を払うのが嫌なので、しびれを切らした側が「金額に納得はいかないが、やむなく相手の提案を飲もう」という消極的な理由で相手の提案を受け入れて和解が成立します。「裁判管轄」とは、ある紛争を、どこの裁判所で解決するか、という問題である。勿論小さな会社がアメリカには行けない。

オンライン・ショッピングを利用する際などに、「注文は規約に同意したものとみなされます」
欧州連合(EU)の執行機関である欧州委員会は、キヤ