憲法24条には
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
② 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
とある。
これは、婚姻関係にある夫婦間の平等を定めたことで、確かに条文では婚姻が「異性婚」を前提としている事は明らかであり、「同性婚」が憲法の予定した婚姻の概念に無かった容易に推測できる。
但し、この条文をもって同性婚は禁止され