送り付け商法の対処法変わる

 注文した覚えのない商品が、自分宛てに勝手に届く「送り付け商法」。これに対する対処法が変わったという。

 7月6日から改正された特定商取引法が施行されたためだ。届いた身に覚えのない商品は、即処分しても問題ないことになった。

  === 「14日間保管」は撤廃 ===

 改正前は身に覚えのない商品であっても、到着してから14日間は、保管しなければならない義務があったのを撤廃した。

 私は経験ないが、勝手に商品を送り付け、受け取ったので代金を支払えと要求する悪質商法。主に高齢者が狙われることが多い。

 事前の接触なく送り付けてくることもあれば、一度