飯塚幸三被告 3つの過失(池袋事故)1

事故から2年4か月ぶりに 地裁において実刑5年の判決が下りた。
彼の罪はそれほど重い。反省のないところに情状酌量はない。
彼は車の暴走を自ら制御(止める)操作をしなかったところに大きな過失が3つある。ただしこの見解は彼の供述による「ブレーキは正常に踏んでいたが車は停まらなかった」ことを前提としている。

まず第一はエンジンの緊急停止ボタンを押さなかったこと
これは目の前のダッシュボードにある赤いプッシュ式ボタンで おせばエンジン・モーターはすぐ停まる、キ~スイッチを切ることと同じだ。

第2にチエンジレバーを(D)ドライブレンジから (N)ニュウトラルに