連載:眞子内親王の結婚問題

眞子内親王と小室圭氏の結婚は憲法違反?

日本国憲法第1条
「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。」
憲法に限らず法律の第1条は、法律の目的あるいはその法律にとって最も重要な事が書かれている。日本国憲法の第1条には、天皇という立場の意味とその地位の根源について表しており、日本国の成り立ちにとって、天皇が最も重要であることを示していると言える。
1条によれば、天皇の地位は、「主権の存する日本国民の総意に基づく」とあるのだから、天皇の地位が保証されるには、少なくとも国民の過半の支持が必要であるという論理的な帰結を見出すことが出来るだろ