痴漢を疑われたら、「やってない」ことを証明しなければならないのか?

犯罪はやった証拠があるから逮捕・起訴され、やってなければ証拠を否定する反論をすればよいのではないか。

そして、やったか・やってないか 分からない時には、「疑わしきは罰せず」の原則で容疑者勝利の「無罪」となるのではないか。

その点、昔は痴漢を疑われたら有無を言わさず警察に連行し、犯行を認めるまで外部との連絡もさせない というような無茶が横行したので、数多い冤罪・悲劇が発生し、現在では証拠がなければ、痴漢とされないのではないか。

古新聞を整理していたら、12月14日の読売新聞に60代の女性から「息子が出勤途中で、自分のコートのポケットに手を入れていたの