日本国憲法

第一章 天皇

第一条 
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

第二条 
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

第三条 
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

第四条 
天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。

2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。


第五条 
皇室典範の定めるところにより、摂政