長年のモヤモヤが解けた

運転免許証の件について長年疑問を持っていた。迂闊な私は最近になってやっと気が付いた。15年前に改正道交法によって吾輩の免許証には「中型車は中型車(8t)に限る」という限定文が表記された。

何故このような文言が付されたのか疑問であった。この全く余計な文章には奥深いものがあった。今更ながら自らの不勉強を知った。

この中型車は。。。という文章には以下の意味があった。
①既得権によって最大積載量5000Kg未満の貨物車を、これまで通りに運転できるようにとのお上の優しい心遣いであった。

②もしこの先で大型免許などを返納しても、中型免許た゛けは保持したいという