自衛隊員が任務において殺傷する場合、刑法上の正当業務行為(刑法35条)として違法性が阻却され、罪に問われることはありません。


刑法第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

以上は論理上当然の帰結であり、国会でも確認されています[1]。自衛隊は外国で国軍として扱われていますから、この理は海外においても変わらず、憲法とは何の関係もありません。

平成二十八年十一月十五日 内閣総理大臣安倍晋三 衆議院議長大島理森殿 衆議院議員逢坂誠二君提出

自衛隊員が職務遂行上で他国軍兵士を殺害した場合においても殺人罪に問われない根拠に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に、自衛隊法(昭和二十九年