未だ一審なので確定ではないけれど、同棲の女の子だから子供に嫉妬心を感じて苛め殺した。
手段も風呂に閉じ込めて熱湯でゆで殺した。
裁判員は殺意と言う故意が認定できなかった、裁判官は殺意を認定するには証拠が足りないから傷害致死にした。
裁判員は素人だから殺人と傷害致死の量刑の違いを考えると中々殺人と言い切れるかは難しいかも、しかし職業裁判官が検察から殺人で起訴されてきたのなら、殺人罪で裁くべきだと思う。検察が途中で傷害致死に変えたのか、初めから傷害致死で休憩を8年としたのか記事だけでは私は読み取れなかった。
でも、好きな女の子に嫉妬心で苛め