【最終通知】滞納した税金がございます!【税務署】

「庁国税」が配信元です(笑)


国 税 庁より重要なお知らせです、あなたが納税すべき国税等につきましては、いまだ納められていません。
▼以下のリンクをアクセスし、記載されてる方法で直ちに全額を。
https://
また既に金融機関等で納税された場合も必ずご連絡ください。期限までに納税の確認ができない場合、(国税通則法37条) により財産を差
なお、指定期限にかかわらず、緊急を要する場合等には差押えを執行することがあります。
〇指定期限 2023年12月13日
この期限までに納付の確認ができない場合には滞納処分が執行